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源泉徴収について

ある会社と業務委託契約を以下の条件で 結んでいました。 委託期間:1月から3月 時間料金xxxx円/時(消費税込) 料金計算:時間料金に稼働時間を乗じたものを月額料金とする。 そしてその会社と4月から6月までの契約を結び 現在作業中です。 今までは、源泉徴収はされず、複式による青色申告を行っていた。 源泉徴収がある旨の文書として その着信日が提出期限となっており、 徴収方法については記載されていなかった。 疑問点(1) このような契約で、時間外等の割り増し料金は請求できるか?また、さかのぼって請求できるか? 疑問点(2) 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について、必ず作成すべきか? 疑問点(3) この所得について、事業所得になるのか?給与所得になるのか? 疑問点(4) 仕分け上どのような仕分けが新たに発生するか? 疑問点(5) その着信日が提出期限となっている文書に 効力はあるのか? 以上ご教授お願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

文意が読めないのですが、 >委託期間:1月から3月… >そしてその会社と4月から6月までの契約を結び… 3月までの契約は破棄して、新たに4月から受注したのですか。 >ある会社と業務委託契約を… >時間料金xxxx円/時(消費税込)… >この所得について、事業所得になるのか?給与所得になるのか… 「業務委託契約」、「消費税込」の二つのキーワードから、給与所得ではありません。 >時間料金xxxx円/時(消費税込)… >時間外等の割り増し料金は請求できるか… 時間単価が決まってる契約なら、「時間外」という概念は起こらないはずですが、ご質問の意図を正確にお書きください。 >複式による青色申告を行っていた… >給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について… いままでどおり鑑定申告をすればよいのであって、「給与所得者の扶養控除等・・・」は関係ありません。 >源泉徴収がある旨の文書としてその着信日が提出期限となっており… この文言の意味がよく分かりませんが、業務の内容によっては、源泉徴収されることもあり得ます。国税庁のサイトにある職種に該当するかどうかお調べください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm >仕分け上どのような仕分けが新たに発生するか… 源泉徴収のことですか。 源泉徴収されたら、それは「事業主貸」です。 その上で、年が改まったら支払い元から『支払調書』を発行してもらい、確定申告時に調整します。

Passeio
質問者

お礼

大変細かくおしえていただきありがとうございました。

Passeio
質問者

補足

>3月までの契約は破棄して、新たに4月から受注したのですか。 同じ会社に対し3ヶ月ごとに契約を更新しています。 すでに今年1月から3月まで働いて 請求も終わって新たに4月からの仕事も始まって そのあとに 1月から3月までの分に対して このような文書が送られてきたということです。 >「業務委託契約」、「消費税込」の二つのキーワードから、給与所得ではありません。 了解いたしました。 >時間単価が決まってる契約なら、「時間外」という概念は起こらないはずですが、ご質問の意図を正確にお書きください。 労働基準法によると時間外労働等に対する割増率について、1日8時間を越える労働時間に対して時間外労働 25%以上 などの加算があるようですが、 給与所得ということなら請求できるのかと思いまして。 >いままでどおり鑑定申告をすればよいのであって、「給与所得者の扶養控除等・・・」は関係ありません。 了解いたしました、 >源泉徴収がある旨の文書としてその着信日が提出期限となっており… >職種に該当するかどうかお調べください。 見たところ記載はないようです。 >仕分け上どのような仕分けが新たに発生するか… >源泉徴収のことですか。 >源泉徴収されたら、それは「事業主貸」です。 >その上で、年が改まったら支払い元から『支払調書』を発行してもらい、確定申告時に調整します。 了解いたしました。

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その他の回答 (2)

  • aero2000
  • ベストアンサー率53% (219/412)
回答No.3

私は、企業と業務委託契約を結び、個人事業主として確定申告をしております。 委託費は、10%の源泉徴収をされております。 事業主が雇用者に対して報酬(給与)を支払う際に10%の源泉徴収をされることは広く知られていますが、私が契約している企業は、委託契約でも個人との契約では同じく源泉徴収を行っています。 源泉徴収が行われた場合、1月ごろに契約先から、源泉徴収総額が書かれた紙切れ(支払調書)が送られてきますので、それを確定申告書Bの裏に貼り付け、表の記入欄にその額を記入すればよろしいかと思います。 所得税額(正式な名前を忘れました)が源泉徴収額を下回っていれば、差額が還付されます。 指定金融機関口座に4~5月ごろに振り込まれます。 疑問点1~3、5に関しては源泉徴収とは何ら関係ないと思いますが、わかる範囲で書きます。 所得は、業務委託契約に基づく報酬であるため、事業所得です。 雇用されていない以上、扶養控除等(異動)申告書は提出する意味はありません。

Passeio
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

Passeio
質問者

補足

>企業と業務委託契約を結び、個人事業主として 私と同じパターンだと思います。 ただし私の場合は1月から3月分の報酬から源泉徴収はこれまでなく。そうのような話も前もって聞かされていませんでした。 >私が契約している企業は・・・ これは、その会社独特のお話なんでしょうか? >疑問点1~3、5に関しては源泉徴収とは 表題を修正すればよかったですね。記入していくうちにいろいろ疑問がわいてきたので・・・。 >所得は、業務委託契約に基づく報酬であるため、事業所得です。 >雇用されていない以上、扶養控除等(異動)申告書は提出する意味はありません。 了解いたしました。

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  • goo951goo
  • ベストアンサー率32% (13/40)
回答No.1

事業所得になるのか?給与所得になるのか? ..契約の内容により異なります 業務委託契約なら事業所得 雇用契約 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出するなら給与所得 どちらなのか 頭の整理と 契約先とよく話してください

Passeio
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

Passeio
質問者

補足

契約の内容は質問文に書いたとおりです。 その上で契約先から 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 が送付されてきたため不思議に思ったわけです。

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