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源泉徴収について
ある会社と業務委託契約を以下の条件で 結んでいました。 委託期間:1月から3月 時間料金xxxx円/時(消費税込) 料金計算:時間料金に稼働時間を乗じたものを月額料金とする。 そしてその会社と4月から6月までの契約を結び 現在作業中です。 今までは、源泉徴収はされず、複式による青色申告を行っていた。 源泉徴収がある旨の文書として その着信日が提出期限となっており、 徴収方法については記載されていなかった。 疑問点(1) このような契約で、時間外等の割り増し料金は請求できるか?また、さかのぼって請求できるか? 疑問点(2) 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について、必ず作成すべきか? 疑問点(3) この所得について、事業所得になるのか?給与所得になるのか? 疑問点(4) 仕分け上どのような仕分けが新たに発生するか? 疑問点(5) その着信日が提出期限となっている文書に 効力はあるのか? 以上ご教授お願いいたします。
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前の質問と少々かぶってしまうのですが、お尋ねしたい点などを明確にして再度質問し直させて頂きます。 Xは上場企業Y社と契約関係にありますが、雇用とも業務委託ともつかないような内容でした。契約締結時には「雇用契約である」旨確認してから契約を締結し、またY社は「給与所得の源泉徴収票」を発行し、昨年も源泉徴収していますし(国に所得税納付済み?)、今年も源泉徴収(まだ国に納付していない?)しています。ところがこのたびXとY社の間で法的紛争が生じたところ、その中でXが雇用契約を前提とした主張をしたところ、Y社は雇用契約であることを否定し、業務委託契約であると主張しました。 Xとしては、業務委託契約である以上、給与所得として所得税の源泉徴収を受けるのは納得がいきません。そこで、国ではなくY社に対し、責任を追及しようと思います。最低限度の目標として、「まだ国に納付されていない源泉徴収された所得税をY社から取り返し、かつ今年の給与からの源泉徴収納付をやめさせること」を設定しました。 さて、この目標達成のためには、具体的にどうしたらよいでしょうか?Y社に、源泉徴収義務はない(源泉徴収義務がある範囲については、前回の質問で教えて頂き、該当しないことが分かりました)ことを前提としてご回答願います。
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お礼
大変細かくおしえていただきありがとうございました。
補足
>3月までの契約は破棄して、新たに4月から受注したのですか。 同じ会社に対し3ヶ月ごとに契約を更新しています。 すでに今年1月から3月まで働いて 請求も終わって新たに4月からの仕事も始まって そのあとに 1月から3月までの分に対して このような文書が送られてきたということです。 >「業務委託契約」、「消費税込」の二つのキーワードから、給与所得ではありません。 了解いたしました。 >時間単価が決まってる契約なら、「時間外」という概念は起こらないはずですが、ご質問の意図を正確にお書きください。 労働基準法によると時間外労働等に対する割増率について、1日8時間を越える労働時間に対して時間外労働 25%以上 などの加算があるようですが、 給与所得ということなら請求できるのかと思いまして。 >いままでどおり鑑定申告をすればよいのであって、「給与所得者の扶養控除等・・・」は関係ありません。 了解いたしました、 >源泉徴収がある旨の文書としてその着信日が提出期限となっており… >職種に該当するかどうかお調べください。 見たところ記載はないようです。 >仕分け上どのような仕分けが新たに発生するか… >源泉徴収のことですか。 >源泉徴収されたら、それは「事業主貸」です。 >その上で、年が改まったら支払い元から『支払調書』を発行してもらい、確定申告時に調整します。 了解いたしました。