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裁判で勝ったけど,相手が無一文のときって税の控除対象になる?

交通事故の裁判で物損30万円について勝訴判決を貰ったのですが,あいにく被告にめぼしい財産がありません。郵便貯金の強制執行をしてみましたが,空振りでした。こんな場合,確定申告の時とかに何か税の控除にならないでしょうか?よろしくお願いします。自営や会社員とかは影響するのでしょうか?

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  • ichimoku
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回答No.1

損害賠償金を受け取った場合は、所得税は非課税となっています。 受け取れない場合の救済措置は見当たりません。 事業用資産の損害に関するものは、資産の損失額からその賠償金を 控除した分が必要経費に算入できます。 個人の資産等に対する場合は、雑損控除が考えられますが、 原因が災害、盗難、横領に限定されます。 No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金を受け取ったとき http://www.taxanswer.nta.go.jp/1700.htm

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