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離婚慰謝料の不払いについて

元夫と愛人(現妻)への離婚原因の慰謝料を裁判で勝訴し確定しましたが、全く払ってこず、自営のため給料の差し押さえも出来ません。強制執行しても取る物が無く、どうしたら良いのかとても困っています。10年の時効を失効しないようにするしか方法はないと弁護士は言います。これではつらかった裁判の判決も「絵に書いた餅」。「ない袖はふれない」で泣き寝入りするしかないのでしょうか?民事の場合お金しか解決方法がないし、日本の裁判ておかしくないですか?どなたか助けてください。

  • iunx
  • お礼率62% (5/8)

みんなの回答

  • ozisan
  • ベストアンサー率11% (154/1340)
回答No.1

取る物がなくとも、強制執行をしてもらう以外に無いのでは? 自営業の場合は対外的な評判が下がるので、 それだけでも相手方にすれば痛手だと思います。 あなたの希望に沿うまで、数回強制執行を申し立ててみるのも手段だと思います。 時効の延長もお忘れなく。

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