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相手の住所が不明で提訴できるか+

Yならば 勝訴確定判決での強制執行は時効無しになるか。

  • x8956
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  • fujic-1990
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回答No.1

> 相手の住所が不明で提訴できるか  できますよ。相手の勤務先を書いてもいいですし、まったく分からなくても「公示送達」という手がありますから。 > 勝訴確定判決での強制執行は時効無しになるか  なりません。時効あり、です。  債務名義となる判決の効力は、確定後10年(最近の改訂で5年になった?)で消滅時効にかかりますので、強制執行する権利も消滅します。

その他の回答 (1)

  • stss08n
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回答No.2

難しい事でしょう。

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