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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:換価分割をするか、持分登記をするか、どちらがいいのでしょう?)
換価分割と持分登記、どちらがおすすめ?
このQ&Aのポイント
- 先日母が亡くなり、相続後の土地家屋を売却することを検討しています。換価分割と持分登記の違いについて知りたいです。
- 換価分割は代償分割と異なり、土地売却を前提として行われます。また、居住用の特例を使えるかどうかで税金の差が出ます。
- 持分登記では、相続後の不動産登記時に持分を登記します。税金の額は換価分割と同じくらいになりますが、節税効果はありません。
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代償分割と換価分割の違い 代償分割 その後の遺産を処分するか否か、時期等はすべて取得者が自由に決定し、 譲渡所得に対する税金も取得者が負担する。 換価分割 形式上は特定の者が代表して処分する場合でも、実質的には共同相続人全員が 処分するのと同じであり、その譲渡所得に対する税金も全員が申告し、負担する。 代償分割ではなく換価分割とされた判例の要旨をみると、 (1)分割協議書の完成時には既に譲渡契約の内容が確定していたこと (2)遺産の取得者Aがその不動産を利用する予定がなかったこと (3)Aが代償分割をするとすれば何億もの税負担の持出しとなること (4)(3)の税負担に対する協議がされた事実がないこと (5)A1人の名義で売却したのは、買主の要請によること (所得税決定処分無効確認等請求事件 東京高等裁判所 平成3年(行コ)第132号 平成4年7月27日判決) 税負担からみれば、お姉さんが住居を取得され、代償債務を負うというのが よいと思います。 専門家とよくご相談願います。
お礼
どうもありがとうございました。