遺産分割の方法と代償分割についての質問

このQ&Aのポイント
  • 遺産分割の方法には、現物分割、換価分割、代償分割の3つがあります。兄弟での代償分割について詳しく知りたい場合、土地の評価額に基づく金銭的な支払いが行われることが普通です。
  • 兄が相続した土地を弟に代償分割で分ける場合、通常は評価額の半額を支払うことになります。ただし、純粋な価値や時価などに基づいて鑑定し、その金額の半分を支払う場合もあります。
  • 換価分割の場合は、実際に土地が売れた金額を基準に分割します。代償分割の場合も、土地が売れるであろう値段を基準にすることが一般的です。具体的な分割方法については相続人間で話し合い、合意を得ることが重要です。
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遺産分割についての質問です。

遺産分割の方法について少し調べたところ下記の方法があると知りました。 ・現物分割 ・換価分割 ・代償分割 ここでは代償分割についてお聞きしたい事があります。 兄弟二人で、遺産は土地(固定資産税評価額1500万)のみと仮定し、分割は出来ないので兄が相続したとします。 弟には代償分割ということで金銭を支払う形を取る際ですが、弟に支払う金額は評価額1500万円の半額になるのでしょうか? それともその土地の純粋な価値(時価など)を鑑定してもらいその金額の半分を支払うのでしょうか? 換価分割の場合は実際売れた金額を分けるわけですよね? なので代償の場合も実際、その土地が売れるであろう値段を基準にするのかとも思ったのですが自信が無いので…。 一般的にはどのようにするのが通例なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

その通りです。 換価分割と同じにしないと不公平ですよね。ただ,売らないので,鑑定しか方法がありません。しかし,鑑定も時価とは微妙に異なる感じがしますから,鑑定を基準に話し合うことになります。話し合いが不成立なら鑑定の価格にならざるを得ません。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

どの分け方でも、任意の話し合いが原則です。 その話し合いの根拠があるわけでもないので、何を基準にしようと自由です。 でも、どの分け方も決裂すれば、誰の申立でもかまいませんので 裁判所にまるごと競売するよう求めればいいです。 裁判所は競売して、その代金を持分比率で配当してくれます。

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