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遺産分割協議書について

土地家屋の遺産相続をする際 代償金で分ける場合があると思いますが その際の土地家屋の評価額はどのように算出するのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

それは決まりはないです。 国土交通省の公示価格でもいいし、国税庁の路線価でもいいし、市町村の評価額でもいいです。 近所の不動産の評価でもいいです。 要は、双方が承諾すればいいのですから。 決裂すれば共有物分割請求の訴えで裁判所に決めて貰います。

その他の回答 (5)

  • ben0514
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回答No.6

決まりはないはずです。 評価方法にもめた場合には、最終的に不動産鑑定士による評価と裁判所判断でしょう。 ただ、不動産鑑定士による評価は、時間も費用も掛かります。裁判も現実的ではないでしょう。 固定資産税上の評価・相続税法上の評価などによる場合もあるでしょう。 近隣の不動産業者による相場から算出した参考価格も利用する場合があることでしょう。 私の親族で家庭裁判所での調停で遺産分割を争った際には、取引予定価格で決めました。これは、相続後に不動産を売却する場合であれば、不動産業者の提示価格を先に出してもらうことが可能です。現実にお金に換えるための提示ですので、一番わかりやすいことでしょう。

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.5

税理士に相談すれば良いでしょう。 どうせ相続税の計算をしなければならないはずで、その際には不動産の評価も税務署の認める方式で算出されます(開発費用による目減りなど単に地価だけでは済まないときがあります)。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

相続人の話で決まればそれでよい。 決まらなければ、最終的には、不動産鑑定士に価格を出してもらうことになります。

noname#235638
noname#235638
回答No.3

土地は 一物四価 と言われるほど複数の 価格があります。 その四価のどれか? 基本的には 路線価 または 固定資産税評価額 を基に算出します。 http://www.rosenka.nta.go.jp/ 路線価(国税庁が示す土地の値段)を基にする。 路線価格(1平方メートルあたり)×面積(平方メートル) これで、相続に関するおおよその評価額がわかる。 倍率方式 路線価が表示されていない土地が対象です。 固定資産税額評価に何倍かをかけて算出する。 倍率は、国税庁で定められています。 建物の評価 建物の評価は、固定資産評価額に基づいて算出します。 固定資産課税台帳に固定資産税評価額があります。 土地も建物も同じなのですが、人に貸していると 2~3割の評価減になります。

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.2

土地取引価格が一番説得力があります。土地の路線価や固定資産評価額では実勢の半額程度で低すぎるのでせめて公示価格でないと納得しません。取引価格や公示価格については国土交通省の検索サイトがあります。 家屋については、新築時価格を20年の原価償却方式で計算した価格が参考になります。それ以降は簿価5%を見ます。古家ならば100万円で良いと思います。 http://www.land.mlit.go.jp/webland/

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