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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産分割協議へ向けて)

遺産分割協議へ向けて

このQ&Aのポイント
  • 遺言状の内容に対し、子供Aが「不公平だ!長男なのに!家は僕の物でローンも払っている!」と言います。
  • 子供Aの言い分は、自分名義の土地は除外して分割し、尚かつ自宅の土地はほしいと言います、子供BとCは出来れば遺言状通りにしたい希望が有ります、
  • アドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • taketosi
  • ベストアンサー率50% (35/69)
回答No.3

No1への補足の回答です。 生前贈与での特別受益と考えるのは、難しいと思います。 1.子供Aの名義になっている土地等はいつごろ、購入されたのでしょうか。 生前贈与での加算は、相続開始日から3年前まで遡れますが、これでも相続財産に入るだけで子供Aの物になってします。 2.あとは、錯誤登記をするぐらいですね。 子供Aも知らなかったので、錯誤登記をして父親の名義に変更して下さい。 錯誤登記とは、前の登記は間違いでしたので直して下さい。という手続きになります。 錯誤登記さえできれば、子供Aの名義になっている土地を父親名義にすることができますので 遺言書どおりに進めることができますが、問題は子供Aが納得するかです。 たぶん、家屋については納得しない可能性があります。 注.錯誤登記をせずに遺言書どおりに行うと子供Aから子供Cさんへの贈与が発生すると思います。

takasago7
質問者

お礼

丁寧な説明有り難うございます、子供Aを説得するしか・・ないですね。

その他の回答 (2)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

遺言どおりにすればよい。 執行者が指定されていなければ、裁判所に請求する。 あとは、文句を言っている人が、裁判所を通して、執行者とやり取りすればよい。

takasago7
質問者

お礼

有り難うございます、検討いたします。

  • taketosi
  • ベストアンサー率50% (35/69)
回答No.1

購入が父親で、名義が子供Aになっているとのことなので、その時に贈与したことになります。 子供Aの自宅に関しては共有持分が設定してあるかどうか確認してください。 もし、土地等の登記簿を確認して誰が所有者なのか確認していないなら、一度確認してください。 名義人=所有者ならば、遺言状どおりにはいかないです。 なぜならば、相続での遺産分割とは、亡くなった方の財産を分割するものですので、 子供Aの財産は、分割から外れます。 そのことにより、遺言書の一部は無効となります。 遺言書を書いた後の贈与も、遺言書の効果は及びません。 文章が変な状態ですがご参考して下さい。

takasago7
質問者

お礼

有り難うございました。

takasago7
質問者

補足

自宅については共有持ち分はありません(子供Aのみ)、子供Aの土地に関しては登記簿上も子供Aです、ただ子供Aの知らないうちに登記されていて、事務手続き・固定資産税等の支払いはすべて父が行っており本人(子供A)は父が亡くなるまで知らなかったのです(とりあえず自分以外の名義にしておこうとの発想だったようです、そうすれば、子供3人の誰にどこを贈与してもいいかな?位の)、しかし子供Aが自宅をほしがった時に、父が資金援助をしローンを組ませ、しかし土地だけは父名義にしておき子供Aへの戒め的処置をしていたようです。 ただ、生前贈与となれば、その分を特別受益と考えることは無理でしょうか?、そうでなければ子供BとCは、何ももらえなくなり兄弟の不仲の原因にもなります、この点はどうでしょうか、ご指導お願いいたします。

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