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遺産分割協議についてお尋ねします。。

家庭裁判所で 遺産分割協議で 不動産の価格で折り合わず、審判に移行する事に成りました 審判で 不動産の評価を、、裁判官がどのように、、審判を下すか教えて下さい。。 一、相手側は固定資産評価額を主張したので、、私の実勢価格と開きが有り 拒否しました ニ、不動産の評価を 土地家屋調査士に鑑定を依頼するのは 費用が嵩むので拒否しました。 三、共同持ち分登記、、は今、、、検討中です 四、審判で強制的に 不動産を売却後、、現金で分割、、、 五、不動産を除いた、、財産を分割。。。 六、その他に 裁判所が考えられる 審判。。。 裁判所の判断で 相続人全員の同意無しに 出来うる審判の判断は 一~五 の内どれですか? どれも 相続人全員の同意が得られない場合は、、裁判所は どんな審判を下すのですか。。 また 不動産の中に、、田んぼが有り 調整区域ですが、、相続後 変更登記は可能ですか。 現在 近くの農家に貸しています、、農業はしていません。。 是非 専門家の方の ご助言をお願い申し上げます。。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

同意なしの審判の決定は、まるごと競売することです。 その売却価格を、法定持分割合で裁判所が分配します。 それぞれの不動産の権利関係は、その競売で買った者の責任です。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

調停は当事者の合意に至るための手段ですが、審判は裁判官(正しくは審判官ですが)の判断です。そこには当事者の同意は必要ありません。 そして、審判官は判断の基準として出来るだけ客観的な基準を求めます。つまり、双方の言い分のどちらかでは無く、何が正しいのかということです。不動産評価であれば不動産鑑定士などによる評価額です。 ですから、多少は審判官にもよるでしょうが、不動産鑑定士などの鑑定を求めるのが通常です。その場合鑑定費用はもちろん依頼者負担です。 それが嫌なら、当事者の言い分の折半でも良いのではありませんか。持分登記はその場しのぎでいずれ分割が必要ですし、年月が経てばますます複雑化する惧れがあります。 農地の地目変更は相続が原因だけでは出来ないと思います。やはり農地委員会の許可が必要でしょう。

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