執行猶予における執行の免除について
執行猶予について、読めば読むほどわからなくなってしまい困っております。
恐らく自分はどこがで勘違いをしてるのだろうと思い、考えた末に一点疑問が浮かびました。
執行猶予を受けることができる資格として、刑法25条1項2号に次のとおり規定されております。
第二十五条
次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除 を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
第1項2号における”執行の免除”という部分を、自分は「執行猶予期間を満了すること」と捉えております。また、第2項の”執行を猶予された者”についても「執行猶予期間を満了した者」と捉えております。
もしかしたら”執行の免除”とは執行猶予とは全く別の概念では、また、”執行を猶予された者”というのは執行期間中の人間のことか、と考えているのですが、実際はどうでしょうか?詳しい方がいれば教えてください。
ちなみに、私の理解に立てば、執行猶予を満了してから5年間禁錮以上の刑を受けないよう無事に過ごさなければ、再度の執行猶予は望めない、という結論になります。