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社会保険は強制加入ではない?

起業一年目の者です。 社会保険に加入しています。 先日「会社にお金が残らない本当の理由」(岡本吏郎著)という本を読んでいたら「本当のお金持ちは社会保険ではなくて国民年金・国民健康保険に加入している。会社をつくると社会保険に強制加入だと思っている人が多いが、私が直接社会保険事務所に聞きにいったところ、そうではなかった」との文章がありました。 それ以上の詳細は記載されておらず、「これ以上は本で書くことは出来ないが、さらに詳しく知りたい人は実際に社会保険事務所に聞きに行ってみると良いだろう」と書いてありました。 とても気になる内容なのですが、これは本当でしょうか。本当だとすると、今から国保に切り替えられるものなんでしょうか。 宜しくお願いいたします。

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回答No.6

他の方も答えておられるように、法人の場合は強制加入です。 ですが、従業員もいなくて身内だけで営業している場合、個人事業という形態より節税効果が高いので法人にすることが多く、こういう会社にとっては、労災に加入する必要もないし、No.5さんのおっしゃるような従業員の雇用に際するデメリットも関係ないので、国民年金・国民健康保険のままで当面の負担を少なくすることを考えるのだと思います。 例えば、給与月額が、夫80万、妻50万で40歳以上の場合、社会保険だと保険料が夫婦合わせて月額14万、年額170万近くになります。このうち半分は会社負担で経費になるものの、その税効果はせいぜい30万くらい。つまり、その家から140万円ほどのお金が出て行くわけです。会社が赤字に近ければ丸々170万が出て行ってしまいます。 一方、国民健康保険だと、自治体にもよるでしょうが、世帯主課税で年間限度額60万とか。国民年金2人分と合わせて年間100万円以内で済むわけです。 勿論、将来受け取る年金額は違いますが、社会保険との差額を貯蓄に回し、そうやってお金を貯める、ということなのではないでしょうか。 給与が多い人程、社会保険と国保・国民年金との差額は大きくなりますし、同じ世帯で一緒に働いている子どもでもいれば更に違いが出てきます。子どもの分は実質国民年金の保険料だけでいいわけですから。 社会保険事務所としても、保険料の未納・滞納が増えるよりはマシという感じで、家族でない従業員がいなければ見逃しているようです。「本では書けない」というのは、そういう本音とタテマエの世界だからでしょう。 岡本吏郎さんの本は読んでいないのでよくわかりませんが、質問者さんがもし社会保険の保険料を支払っていくことが困難な状況なら、国保だといくらになるのか試算してみた上で社会保険事務所に相談に行かれてはいかがでしょうか。あくまでも、社会保険に加入することは法律で決められていること、給与の金額や家族構成次第では社会保険のほうが負担が少ないことも多いこと、をお忘れなく。

yamamotok
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >社会保険事務所としても、保険料の未納・滞納が増えるよりはマシ >という感じで、家族でない従業員がいなければ見逃しているようで >す。「本では書けない」というのは、そういう本音とタテマエの世 >界だからでしょう。 知りたかったのはまさにコレでした。 要するに、強制加入というのは法律で決まっているけれども、個人で法人経営している場合などは社保に加入していないケースも結構あるんですね。しかも社会保険事務所もそのあたりは見逃していると。 具体的な金額も提示してもらい、大変よくわかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#56533
noname#56533
回答No.5

健康保険について、 健康保険(政府管掌保険、共済組合など)又は国民健康保険は生活保護を受けている人以外のすべての人は、法律で加入することが義務付けられています(外国人登録をしていて、在留資格が1年以上ある外国人も含まれます)。 健康保険の適用を受けるには、強制適用事業所と、任意で加入する任意適用事業所の2種類があります。 常時5人以上の従業員を使用する事業所は強制(例外もあります) 任意適用は、強制適用事業所とならない事業所(従業員が5人以下など)で社会保険事務所長等の認可を受け健康保険・厚生年金保険の適用となった事業所のことです。 したがって、強制も任意も受けない法人であれば国民健康保険でも良いということになります。 したがって本当といえるかもしれませんが、切り替えには被保険者の4分の3以上の人が適用事業所の脱退に同意し、事業主が申請して社会保険事務所長等の認可を受け適用事業所を脱退することになります。 「本当のお金持ちは社会保険ではなくて国民年金・国民健康保険に加入している」本を読んでいないのでなんともいえませんが「本当のの金持ち」とは、経費をケチるということなのでしょうか、そう言う事であれば国民健康保険は個人全額、健康保険の場合は事業主の負担50%がありますので当たっているいえるかもしれません。逆に従業員にとってはかなりの出費になります。国保は収入換算+均等割り+所帯人数+固定資産税等を加味して決定され、健康保険より高くなりそれがすべて個人負担となります。 現実的には、従業員の賛同は得られないでしょうし、保険のない会社は雇用も難しくなるかと思います。 上記のことがすべてではありません(間違いがあるかも?)ので参考程度にしてください。

yamamotok
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 任意適用と強制適用という2種類があるのは知りませんでした。ですが「常時5人以上の従業員を使用する事業所は強制」とありますが、社長一人の法人でも強制適用だという記憶があるのですが・・・? >「本当のの金持ち」とは、経費をケチるということなのでしょうか いえ、そうではなくて「余分な税金を支払う必要は無い」という意味だと思います。社保でも国保でもいいなら、社長一人の会社で給料が高い場合、馬鹿真面目に社保に加入して高い税金払う必要は無いぞ、というニュアンスだったと思います。

回答No.4

法人なら強制加入ではないでしょうか? No.2の方が書いてますね。 結論から先に言いますと、「強制加入というのは、タテマエ」ということです(笑)。 私の経験ですが、法人成りして3期目です。5月決算なのでほぼ3年ですね。 「会社の作り方」本を見て全て自分で手続きしました。当然すぐに社会保険事務所に行きました。どの本を見ても強制加入と書いてありますから。ところが、担当の方に「入れたくない」と言われました。「強制加入ですよね?」と言うと、「それはたてまえです」と言われ、入れてもらえませんでした。仕方ないので高い国保を払っていました。個人で8年やってきたし、法人成りしたばっかりだから、赤字でもないのになんで?と。もう意味不明でした。 「未納3兄弟」等の年金問題が騒がれたころ、社会保険事務所から「未加入は法律違反です」というような趣旨のはがきがきました。 頭にきてすぐに社会保険事務所に行った所、当然ですが、加入できるようになりました。 当時、私に対して断った担当者の名前を言うと「それは今の私の上司です」、「水に流してください」などとOBっぽいおじさんに言われました。ちなみに新○幌社会保険事務所というところです。 法人でも入っていない事業者多いですね。誰とは言いませんが、周りにいます・・・ 当然、社会保険・厚生年金を支払っていないので、「児童手当拠出金」もしはらっていません。なのに、しっかり児童手当をもらっていて、なおかつ、役所に文句ばっか言っています。まったく! 社会保険事務所って最悪だと思いますが、助け合いですから、ちゃんと加入して支払いましょう!義務を果たさず権利ばかり主張する人が多い気がします。そうならないことを期待します。

yamamotok
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >結論から先に言いますと、「強制加入というのは、タテマエ」ということです(笑)。 >法人でも入っていない事業者多いですね。誰とは言いませんが、周りにいます・・・ やっぱりそうなんですね! ネットで検索しても書籍を読んでも「強制加入」と書いてあるだけでしたが、現実というのは違うものなんですね。やっぱりこういう類の話は経験者に聞いてみるのが一番ですね。 それにしても社会保険事務所はかなりいい加減ですね。私が今回読んだ書籍でも同じように「かなりいい加減な所だ」と書いてありました。 ちなみにうちの法人は当然、社保に加入しています。

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.3

もう一つ思い出しました。 健康保険は国民健康保険組合(職種によって入れる国保組合があります。土建業とか、食品を扱うところ、医師国保、歯科医師国保など)に加入し、 厚生年金のみ加入するという方法。 (国保組合の事業所は健康保険は入らなくてもよく、社会保険のうち厚生年金保険のみに加入するという方法があったと思います。) これですと、健康保険より保険料は安くなる可能性があります。 例えば大阪府の場合以下のような国保組合があるようです。 http://www.pref.osaka.jp/kokuho/kokuho-hokensya.html 国民健康保険組合で検索すると結構沢山出てきますよ。

yamamotok
質問者

お礼

さらなるご回答ありがとうございます。 国保組合のことは存じ上げませんでした。 大変参考になりましたが、私が探していた情報とはちょっと違うようです。

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.2

まず法人なら社長一人でも社会保険への加入は強制です。 次に個人事業なら、従業員が5人以上いて、 (1)物の製造・加工・選別・包装・修理又は解体の事業 (2)鉱物の採掘又は採取の事業 (3)電気又は動力の発生・伝導又は供給の事業 (4)貨物又は旅客の事業 (5)貨物積卸の事業 (6)物の販売又は配給の事業 (7)物の保管又は賃貸の事業 (8)金融又は保険の事業 (9)媒介斡旋の事業 (10)集金・案内又は広告の事業 (11)焼却・清掃又は屠殺の事業 (12)土木・建設その他工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊・解体又はその他準備の事業 (13)教育・研究又は調査の事業 (14)疾病の治療・助産その他医療の事業 (15)通信又は報道の事業 (16)社会福祉事業法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業 の事業に該当するなら強制加入となります。 よって、 個人事業でも従業員が4人までとか、 個人事業で従業員が5人以上居ても、上記の事業に該当しないサービス業などですと、社会保険への加入は強制になりません。 また企業自体が社会保険への加入が強制であっても、 おおむね2ヶ月までの期間雇用の人を雇えば社会保険に入れなくてもよいですし、 従業員が短時間労働者のみなら社会保険に入れなくてもよいということになります。 ただ、2ヶ月までの契約の人を沢山雇っては契約期間満了でさようなら、では仕事を覚える前に新しい人を雇うことになるので、 企業としてはあんまりよくないでしょうね。 それとも従業員は全て派遣社員(紹介予定派遣ではない派遣)のみで構成されているとか。 私も社会保険についての多少の知識はありますが、 上記のこと以上のことは存じません。 (参考にならず申し訳ありません。)

yamamotok
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですよね、法人なら強制加入ですよね。 これまでそう思っていたのですが、そうではないと本に書いてあったので質問した次第です。

noname#17648
noname#17648
回答No.1

国民皆保険といって 国民は、何かしらの健康保険に加入しなければなりません。 社会保険(組合健康保険)または、 国民健康保険です。 私は岡本氏の著書を読んでおらず詳しいことは分かりませんが 組合健保と国保とを比べ国保のほうが安くなるパターンで書かれているのではないでしょうか。 必ずしも国保のほうが安くなるとは言えませんので、 どうしてこのような書き方をしているのか 興味あるところです。

yamamotok
質問者

補足

ちょっと書き方が曖昧だったようです、すみません。 補足すると、h20060401さんの仰る通り「儲かって給料が上がってくると断然国保の方が安い」という書き方でした。 それは良いのですが、今回聞きたかったのは、起業すると社会保険は強制加入だと思っていたのですが、そうではなくて国保でもよいのか、ということでです。 宜しくお願い致します。

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