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教育訓練給付制度の支給対象になりますか?

noname#24736の回答

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noname#24736
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回答No.1

1997年の4月1日から2002年3月31日までで、ちょうど5年となり、教育訓練給付制度の支給対象と成ります。 ただ、「雇用保険被保険者証」の資格取得日が間違いなく、1997年の4月1日になっているか確認をしてください。 手続きが遅れたりして、入社日を資格取得日としないで、4月1日以降の日付になっていると、5年間にぎりぎりなだけに、1日でも遅れていたら、資格がなくなってしまいます。

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