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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:瑕疵保証について・・・)

中古物件の瑕疵保証について知りたい

noname#65504の回答

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noname#65504
noname#65504
回答No.4

既に回答が出ていますが、 >『うち(仲介業者)は契約の際「瑕疵保証」は一切ありません』と言われました 仲介業者は売買契約を締結するまでの補助を行うのが仕事ですから、対象物の瑕疵自体については、仲介業者は責任を持つ必要はありません。瑕疵担保は売買契約の相手である売り主が持つものです。 この売り主が宅地建物取引業者である場合は、プロ対素人の取引になるので、最低でも2年以上の瑕疵担保期間を設定しなければならないことに宅建業法なっていますが、一般人や一般企業の場合は瑕疵担保無しの特約も有効です。 業者の発言は瑕疵担保を業者が持たないということを指しているのではなく、この業者が取り扱う物件は「瑕疵担保なし」という特約を結ぶことを希望している売り主物件しか取り扱っていないというような趣旨の発言だと思います。 >仲介業者によって違うのでしょうか? 先に述べたように業者により違うというよりも、売り主によって違うというのが正解です。 ただし、瑕疵担保がついていると重要事項説明の不備による業者の責任を問われるケースもあるので、業者としても瑕疵担保無しになっていると後でトラブルになる危険性が低くなるというメリットもあるので、業者の方針として、このような物件だけを取り扱うことにしているという業者はあるかもしれません。 そう考えると業者によっても違うといえると思います。 >それがあると思ってたので、住んでからでも不具合は見抜けるかな・・・と思ってたのですが 過去の質問で、2ヶ月の瑕疵担保有効期間中に発見したという例がありますし、住んですぐわかるケースもあるようですが、実際問題壁の中などの瑕疵は工事で開いてみたりでもしないかぎりまず見れませんし、季節変動によりおこる瑕疵は2年程度すんでみないと発見できないと思います。 瑕疵担保の有無・期間と価格差などを十分考慮して、検討する必要があります。 また契約までに建物の現況報告はできる限り詳しく行ってもらう必要があります。 ここに嘘があれば、瑕疵担保特約無しとなっていても、責任を追及できることがあります。 購入してしまった今となっては、今更瑕疵担保つけろといっても無理な話です。もし建物の現況報告書のようなものがあれば、問題なしとなっている部分でもよくチェックしてみるとよいのではないでしょうか?事実と異なるようでしたら、引き渡しすぐなら請求できる可能性もあります。 これが時間が経てば経つほど、瑕疵が見つかっても、引き渡し時点ではなかったものが劣化で発生した物と判断されやすくなりますので。 なお、報告書に不具合が記載されている事項については、隠れた瑕疵ではないので、欠陥があっても、売り主の責任はないことになっています。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1108003

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