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通勤途上の交通事故の保険について

motokenの回答

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  • motoken
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回答No.7

>労基署が払った医療費は、相手の損保に請求することになりますが、もし貴方の過失割合が60%なら労基署が40%を請求する事になるでしょう。貴方が120%の補償を受ける事はありません。 すみません、ここのところがよくわからなかったのですが… 医療費のことでしょうか?休業補償のことでしょうか? それらに過失割合が関係してくるのでしょうか? これは実際にかかった医療費のことです。治療を受けるのは貴方ですが、費用を負担するのは労基署です。その費用は、交通事故が原因の第三者行為なので、貴方の過失割合(60%)を控除した割合40%を加害者の保険会社に請求する事になります。 前回は書きませんでしたが、休業補償分も損害賠償の請求になると思われますので、この費用も労基署から加害者の保険会社に請求されるものと思われます。 あなたは、労災にあったので、労基署から規定による治療を受ける機会と休業補償を受けるだけですむはずです。しかしながら、労災保険では、自動車保険で補償される慰謝料は補償されません。この補償は保険会社の決定を待たないと受けられないと思います。 まとめると、労災先行した場合、貴方は労災保険から治療の機会と休業補償を受ける事が出来ます。一方、治療費と休業補償を支払った労基署は、その費用にたいして加害者の保険会社にあたなの過失割合を控除した割合相当額を請求する事になります。このお金のやり取りに、貴方は立ち入る事はありません。

-ayana-
質問者

お礼

医療費のことだったんですね。 過失割合は今現在交渉中です。 これは相手の要求する6:4では ますます納得いかない気持ちでいます。 納得いくまで話し合いしていこうと思います。 度々の質問にとても判りやすい回答を 本当にありがとうございました。

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