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年末調整後の控除申告

nik660の回答

  • nik660
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回答No.1

いやーーー俺も同居している母親を扶養に入れなかっ たので、過去にさかのぼって確定申告したいと税務署 に相談したら、確定申告した人が還付を受ける場合 平成16年からしかできない!と言われました。 ただ俺の場合確定申告をしたので平成16年分から なのかがわかりません。すなわちyakan32さんみた いに確定申告していない人は5年前からできるのか あるいは5年前からできるのは、税金を納める人で あってyakan32さんみたいに還付させる場合には 平成16年からしか出来ないのかも不明です。 すなわち税務署に電話した方がいいですよ。最悪H16 年分を還付うけるにしてもH18.3.15までに手続きしな いとH16年分すら還付されないかもしれません。 ちなみに27万の控除だとyakan32さんが所得税率 10%なら(年収で税率違います)21600円の 税金が還付させることになります。 27万の10%さらに税額控除20%分差し引いた 額です。 いずれにしても税務署に電話して聞いた方が確実で すよ。21600円の計算は間違いはないです。

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