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市街化調整地域って?

dr_hiroshiの回答

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回答No.3

>市街化調整地域の物件だと極端に土地の値段が下がりますが、そもそも市街化調整地域に住宅を建設することは、違法じゃないのでしょうか? 調整区域は建築を抑制する区域であり、促進する区域ではない。 しかしながら、市街化調整区域決定前(俗に言う「線引き」)からの宅地(旧既存宅地=現行この制度は廃止になりました。)については今も開発審査会基準17号で合法的に「建売住宅」は建築できます。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu2.htm その土地の値段は安くはありません。市街化並みの値段です。 あなたが言う「安い値段の土地」は17号許可以外の都市計画法の許可で建てられた土地であり、その土地は「その業種に対する許可」とか「その人に対する許可」であるので建て替えが不可能な場合があります。 地域地区 http://www.pref.kyoto.jp/toshi/aramashi/keikaku/keikaku2/keikaku-2.htm 用途地域は現行12種類あり、どこの地域でも全部あるわけではありません。 市町の都市計画審議会の議を経たものを県の都市計画審議会で承認します。 用途のランクは、1種低層→工専の順に緩くなっていきます。

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