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この場合、経費計上は可能でしょうか?

青色申告者です。 次のケースの場合、面積按分で自宅家賃を経費として計上することが可能か教えて下さい。 本年より通販業務を始め、私は実店舗にて販売業務、 妻は自宅のパソコンを使い、通販・経理業務を行う様になりました。 昨年までは私も妻も実店舗のみの業務でしたので、 地代家賃は実店舗の賃料のみを計上しておりましたが、 本年からは、通販業務を自宅で行っているので、 自宅家賃を経費で計上できないものかと思っております。 (できれば、電気代も) ただ、面積按分をして計上するにしても、 6畳の片隅にパソコンと資料棚があるだけですので、 「6畳」として按分し、計上して経費と認められるのか不安です。 また、そもそもこういったケースを認めて貰えるのかも疑問です。 もし経費計上ができる場合は、別紙にてその内訳を記載していれば、 税務監査的にはOKなのでしょうか? 税務署に質問ができれば良いのですが、 昼間は業務が多忙で、ゆっくりと電話で質問する時間がありません。 どなたかお知恵をご享受ください。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>6畳の片隅にパソコンと資料棚があるだけですので… その 6畳が、通販業務以外には一切使用しないのなら、6畳の面積比で按分しただけ経費とすることができるでしょう。 しかし、その部屋の大半は日常の起居に使用し、隅っこで仕事をしているだけなら、家賃の計上までは無理でしょう。 >できれば、電気代も… これもそのパソコンが、通販業務以外には一切使用せず、パソコン用にだけ子メータでも付けて電気の使用量を測っているなら、経費化は可能です。 しかし、家全体の電気料から見れば、パソコンの使用量などわずかなものですから、無理して経費にする意味はあまりないでしょう。 電気代よりむしろプロパイダー代でしょう。私用にネットやメールを使用するとしても、通販業務との時間割合で按分すれば、堂々と経費にできます。電気代よりは大きな額になると思いますけど。 >経費計上ができる場合は、別紙にてその内訳を記載していれば… 別紙とは、『青色申告決算書』のうちの「損益計算書」のことです。それ以上の細かい資料を記載したり、添付したりする必要はありません。

satoribo
質問者

お礼

ありがとうございました。 6畳の部屋は業務以外にも使用しておりますので、 家賃の計上は諦めます。 プロバイダー代については思いもつきませんでした。 ただ、計上するつもりがなかったので、 請求書を全て捨ててしまっておりました。 来期からは計上しようと思います。 とても参考になりました。 ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

パソコンについては可能かもしれませんが、いずれにしても簡単には処理できないことだと思いますね・・・。 無理を通したところでいかほどの「節税効果」があるのでしょうか?実際のビジネスで利益を残すことに知恵を働かせて、うんと利益を残して税金を納めたほうが余程すっきりすると思いますが・・。 「通販」方式は、あくまで販売に係る経費を抑えることを目的と考えて、実効をあげるのがビジネスだと思います。

satoribo
質問者

お礼

決算上では利益が出ているのですが、 実際のところ在庫過多で数字通りの利益が出ていないため、 何とか経費計上できるものがないかという状態でした。 アドバイス頂いた通り、もっと賢く経営しないといけないと反省しております。 ありがとうございました。

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