• 締切済み

主人名義の自宅で始めたショップ、経費計上についてお伺いします。

別の場所で店舗を借りて営業しておりましたアロマショップを 去年4月より、2月に購入したばかりの主人名義の自宅で、 営業しております。 光熱費等は、家事按分(35%)で経費計上しようと思っているのですが、主人名義の自宅でも可能でしょうか。 また、家賃として毎月2.8万ほど経費にあげたいと 思っているのですが、 土地と建物あわせて2300万、築6年で購入した住居の場合、 その家賃を主人の不動産取得として確定申告した場合と、 経費にあげずに、不動産控除を受ける場合とでは、 やはり、経費にあげずに不動産控除を受けたほうが、 負担は軽くなるのでしょうか。 回答のほう、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>主人名義の自宅でも可能でしょうか… 別に問題ありません。 「生計を一」にする家族の持ち物を事業に使用した場合、そのまま経費に計上してかまいません。 複式簿記なら、仕訳は「事業主借」です。 >家賃として毎月2.8万ほど経費にあげたいと… 「生計を一」にする家族にお金を払っても、経費とはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >その家賃を主人の不動産取得として確定申告した場合と… 「生計を一」にする家族からもらうお金は、「所得」ではありません。 金額によっては、贈与税の確定申告が必要になることはあっても、所得税の確定申告が必要になることはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

astara
質問者

お礼

とても参考になりました。 ありがとうございました。 ちなみに、生活を一にする主人名義の自宅を家事按分で、 減価償却は、できないのでしょうか。 その場合、不動産控除は受けられなくなるのでしょうか。 ローンを組んだ時の利息や火災保険、 不動産取得税、固定資産税は、 主人名義でも家事按分で経費計上できますでしょうか。 (不動産取得税と固定資産税の土地の分は、 ショップ部分のみ事業扱いで課税される予定です。) たくさんの質問で申し訳ありません。 ご回答いただけると嬉しく思います。 どうぞよろしくお願いします。

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