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確定申告の損害保険料控除について

申告者Aの確定申告をする場合、Aの父親が契約しているJA共済 建物共済を契約者は父親でも実質はAが支払っていた場合は、控除対象になりますでしょうか。

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  • seaway
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回答No.1

  申告者Aのかたと父親が生計を一にしており、その建物共済が生計を一にしている配偶者その他の親族が所有している生活用の資産又はその人たちの身体の傷害などを保険や共済の目的とする契約等で、損害保険料控除の対象となる共済であれば、契約者が父親であっても申告者Aの損害保険料控除の対象となります。(損害保険料控除は単に契約者名等で判定せず実際に保険料を支払った者で判定します) (損害保険料控除の対象) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1145.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1146.htm (生計を一にするの意義) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1  

shi-tsu-mo-n-
質問者

お礼

大変よくわかりました。どうもありがとうございました。

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