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父親の医療費

亡くなった父親の医療費を死亡後に息子が払いました。この場合の医療費の扱いは、息子の医療費控除になるのでしょうか?それとも父親の相続税の債務控除になるのでしょうか?

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  • kamehen
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回答No.1

税目も違いますし、それぞれで考えるべき事となります。 所得税の医療費控除については、ご本人又はご本人と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費について、それを実際に支払った者が控除できますので、息子さんが、その治療当時、お父様と生計を一にしていたのであれば、息子さんが実際に支払っている訳ですので、所得税の医療費控除の対象となります。 生計を一にしていれば良いので、必ずしも扶養親族である必要はなく、同居であれば問題ありませんが、別居の場合は、息子さんからの生活費の仕送り等により、お父様が生計を維持していた場合に限って認められる事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm 相続税の債務控除については、現実に、亡くなられた時点で未払いの医療費があった訳ですので、それを長男の方が負担されたのであれば、もちろん債務控除の対象となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4126.htm ですから、結論としては、その長男の方が、お父様が治療されている時に生計を一にしていたのであれば、所得税の医療費控除と相続税の債務控除の両方ともが受けられる、という事になります。 同様の事例について触れているサイトもありましたので、ご参考に掲げておきます。 http://www.rakucyaku.com/KeiriNews/SK00254?pp=1

kyo-ka
質問者

お礼

有難うございます。所得税と相続税の両方で控除できるんですね。

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