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仮に私が亡くなったとします。

仮に私が亡くなったとします。 生命保険の死亡保証金が3千50万円の保険に私自身が加入しており被保険者で受取人は父親になっています。死亡保障金は相続財産にはならないが、相続税は掛ると聞きました。 この場合、3千50万×20%=6百10万円、控除額200万円で合計の相続税が4百10万円、 父親が受け取る合計金額は2649万円。この計算であっていますか? また、クレジットカードの残金、その他の借金などは父親が相続破棄をすれば消えるのでしょうか?

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  • rokutaro36
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回答No.3

訂正 No.1です。 相続放棄をして、生命保険を受け取ったとき、裁判を起こされる可能性が あることに言及しましたが、ちょっと訂正しておきます。 一般的には、このようなことは生じません。 借金があるのに、多額の生命保険を受け取った場合、 相続放棄をして、借金をゼロにした場合でも、 そもそも放棄する財産がほとんどなく、 それに比べて生命保険金が過大であり、 生命保険金が遺族の生活費などの金額を大幅に超えている場合、 債務を放棄させることは、債権者にとって、著しく不利になり、 公序良俗に反する という判例があったと記憶しているのですが、 判例が見つかりませんでした。 なので、裁判に関するコメントを取り消しさせていただきます。 ご迷惑をお掛けして、申し訳ありませんでした。

ntyu5678
質問者

お礼

大変参考になりました。 有難うございました。

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その他の回答 (2)

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

相続には法定相続人の確定が必要です。 あなたの法定相続人は誰になりますか? 仮に独身で子がなく、ご両親が健在だったとすると、法定相続人はご両親(2人)となります。 死亡保険金は、みなし相続財産といって本来の相続財産ではありませんが、相続税の対象にはなります。 税額の計算としては、500万円×法定相続人の数(2人)=1000万円が非課税枠となりますので、2050万円があなたの本来の相続財産にプラスされます。 相続税は、5000万円+法定相続人の数×1000万円の控除枠がありますので、7000万円(法定相続人が2人)を超える相続財産があって初めて相続税がかかります。 相続放棄を行えば、相続に関する一切の権利を継承しないので、借金を相続しないかわり、土地・預貯金等の財産も受け取れません。 一般的に相続は、すべての財産を継承する単純承認ですが、相続人が知らない債務も無限に継承するリスクがあることから、相続する財産を目録で指定する限定承認という手続きもあります。 また、死亡保険金と相続放棄の関係では、保険契約の内容によって扱いが変わります。 1.保険金受取人が被保険者以外の者を指定している場合(死亡保険金受取人欄が、特定の人の名前でなく、相続人となっていてもOK)は、本来の相続財産に含まれないため、相続放棄をしても保険金受給権はそのままです。 2.保険金受取人が被保険者の場合は、被相続人の相続財産となりますので、相続放棄すれば、保険金受給権を失います。 1.のケースで相続放棄をし、死亡保険金を受け取った場合に、債権者から訴えられることはありませんので、ご安心ください。訴えても裁判で勝てる要素がないからです。 なお、相続放棄については、同順位の法定相続人が全員相続放棄をすると、後順位の法定相続人に相続の権利が移ります。 たとえば、ご両親が相続放棄した場合、祖父母に相続権が移り、これも相続放棄した場合は、兄弟姉妹に相続権が移ります。 ですから、これらの者すべてが順次または同時に相続放棄をしなければなりません。 また、原則として相続の発生を知ってから3カ月以内に手続きを行う必要があります。 借金といってもたとえば住宅ローンのような多額で長期間のローンは、団体信用生命保険の加入が条件だったりするので、死亡と同時に債務が消滅するものもあります。

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  • rokutaro36
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回答No.1

(Q)死亡保障金は相続財産にはならないが、相続税は掛ると聞きました。 (A)基本的にはそうなります。 (Q)この計算であっていますか? (A)いいえ。 生命保険金には、 500万円×法定相続人の人数 という非課税枠があります。 法定相続人が御尊父様一人だけでも、500万円は非課税となります。 また、相続財産には、 5000万円+1000万円×法定相続人の人数 という非課税枠があります。 生命保険金の非課税枠で不足する分は、こちらの枠が使えます。 つまり、生命保険金以外に高額の相続財産がなければ、 3000万円の保険金は、そのまま非課税となります。 (Q)クレジットカードの残金、その他の借金などは 父親が相続破棄をすれば消えるのでしょうか? (A)クレジットカードの残金は、契約者が死亡した場合、 通常はそのままゼロになります。 クレジット会社がそのようなリスクを負っています。 そのために、保険金をかけている場合もあります。 この点は、クレジット会社に問い合わせるか、約款を読んでください。 相続放棄をすれば、借金は消えます。 しかし、生命保険金など高額な受取があるのに、相続放棄をすれば、 債権者から裁判を起こされるでしょう。 例えば、500万円の借金があり、3000万円の保険金を受け取った場合、 相続放棄をすれば、500万円の借金は帳消しになり、3000万円を まるまる受け取れるというほど、世の中、甘くはありません。 裁判を起こされる可能性があり、裁判は受理されるでしょう。 判決は、どうなるのか、ケースバイケースですが、 負ける可能性もあります。

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