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瑕疵担保責任の事で教えて下さい。

noname#65504の回答

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noname#65504
noname#65504
回答No.9

#7です。 各回答者さんのお礼欄を見て質問者が契約書の内容についてよくご理解していないように思えましたので、補足します。 第15条1項は、瑕疵担保の有効期限を定めているものです。有効期限は引き渡し時点から2年ということを指しています。 引き渡しから2年を越えた時に、瑕疵が発見されたとしても、瑕疵担保責任を施工業者は負わないということになります。 一般に、その瑕疵が施工不良などによるものであってもできないと考えていた方がよいです(極めて悪質な場合、例えば知っていてわざと隠していた場合などは、この期限は無効になる場合もありますが、知っていたことが証明できないと難しいです)。 なお、この2年という期間は宅建業法などを参考にしていると思いますので、問題のある期間設定であるとは以内と思います。 また、品確法で定められた部位については、強制法ですので、契約内容にかかわらず品確法が適用されます。 第1項では期間設定をしていますが、対象範囲を特定していませんので、第2項では瑕疵担保責任の対象外を特定しています。ここに記載されたものは引き渡し後瑕疵担保の対象外となります。 ここに明示してあるものは比較的チェックがしやすいものですので、引き渡し時点で買い手責任でチェックし、問題があればその時点(引き渡し時)で要求すれば補修・交換に応じますが、引き渡し後からの要求には応じられませんということです。 No.7でも書いたのですが、造作や内装などは引き渡し後に簡単に傷が付くような部位であり、主に美観上の問題のことが多いですので、この条件はある程度仕方ないと思いますが、設備関連については簡単にチェックしても見逃す可能性が大きいので、この項目からはずしてもらった方がよいと思います。 また、引き渡し時に両者立ち会いの下写真を撮影し、その写真に写っていたキズなどについてはこの条項から除外する(適用外からの除外=写真に写っているものは引き渡し時点でのキズなので後から気づいても適用になる)ような方向に持って行ければよいのではないでしょうか? 逆に写真に写っていないキズなら、引き渡し後に発生したキズとしてあきらめもつくでしょうし。 関連情報 品確法に10年瑕疵担保の他、任意適用の住宅性能表示制度があります。これは新築戸建て物件なら施工業者にかかわらず適用できます。多少の費用で検査も確認申請以上のことを行ってもらえるようですし、万が一業者とのトラブルになった場合、公的機関が低料金で処理してくれるようになっていますので、余裕があれば、このシステムの適用も考えてみてはいかがでしょうか?

参考URL:
http://www2u.biglobe.ne.jp/~katana/hinkaku.htm
norinori37
質問者

お礼

色々と意見ありがとうございます! とても参考になりました。 バタバタしててお礼が遅くなった事、お詫びいたします。

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