• ベストアンサー

瑕疵担保責任の事で教えて下さい。

vanille50gの回答

回答No.5

ご参考までに日弁連の約款を転載します。 第24条 (瑕疵の担保) 1.契約の目的物に瑕疵があるときは、甲は、乙に対して、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を求め、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を求めることができる。 但し、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は修補を求めることができない。 2.前項による瑕疵担保期間は、新築建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵については、甲に引き渡した時から10年間、その他の土地の工作物については5年間とする。 但し、これらの瑕疵が乙の故意又は重大な過失によって生じたものであるときは、10年を15年に、5年を10年とする。 又、この瑕疵担保期間については、新築住宅については、甲乙間の特約により、甲に引き渡した時から20年を限度として伸長することができる。 3.前各項の規定は、第16条4項の各号によって生じた契約の目的物の瑕疵又は滅失若しくは毀損については適用しない。但し、同条5項に該当するときはこの限りでない。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/format/iedukuri_yakkan.html
norinori37
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。 後でゆっくり紹介URLも見てみたいと思います。

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