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瑕疵担保責任の事で教えて下さい。

alias3の回答

  • alias3
  • ベストアンサー率61% (215/348)
回答No.1

平成12年度より施工された「住宅品質確保促進法(品確法)」によって義務化されたのが新築住宅の10年瑕疵保証です。 ですので、請負契約工事以前に、上記法令により拘束されているものですので、契約書に記載されていないからといって、上記の瑕疵責任が業者には発生しないということにはなりませんのでご安心ください。 契約書に謳われている瑕疵は、上記10年瑕疵以外のものなのではないでしょうか? 10年瑕疵で担保される部位は新築建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分に限定されています。 例えば、木造住宅であれば、木材の乾燥による壁紙の破れや縮みなどは保証されません。 しかし、こういった現象は木造住宅では避けることができません。 これらの修繕は2年以内なら瑕疵として2年間の保証を付けますよ、といった解釈かと想像できます。 何れにしても、HMにご確認されるのがベターです。 契約書はどのような捉え方もできる約定の塊のようなもので、初めてこの類のものを見られる方にとっては非常に理解しづらいかと思いますので、疑問な点があれば、契約締結前に億劫がらずにどんどん質問して疑問を解消することです。

norinori37
質問者

お礼

一番最初に回答頂きありがとうございます☆ 品確法がある以上、契約書に記載の年数は必要以上に気にしなくてもいいという事ですね。 少し安心できました。どうもありがとうございます。

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