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専従者給与

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.1

自営業の場合、持ち家については家賃を経費として認められないことになっています。 それ以外の経費については、漏れの無いように計上していますか。 例えば、光熱費・建物の減価償却費・火災保険料・電話代など、家事と共通するものについては、使用面積など合理的な比率で按分して経費に出来ます。 専従者給与については、一度に多額の値上げは問題になる場合が有りますが、利益が多額で有ったり、専従者給与が世間相場より低い場合などは、認められますから、税務署に相談されたらよろしいと思います。 あるいは、賞与月に賞与を多めに支給する方法も有ります。 それでも生活費が足りない場合は、事業主貸しとして処理します。 参考URLもご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.HTM
hamuta
質問者

お礼

いつもありがとうございます。やっぱり事業主貸で処理するか考えてみます。

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