• ベストアンサー

専従者給与

poor_Quarkの回答

  • ベストアンサー
  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.2

 事業形態は個人事業でしょうか。それとも法人とされていらっしゃるでしょうか。個人事業の場合、一般に事業主本人は税法上給与をとることはできません。あくまでも事業所得となります。みなし法人を選択すれば事業主本人も「給与」をとることができます。青色事業専従者の適用範囲については参考URLをご覧下さい。  みなし法人とした場合、給与の名目で受け取ると給与所得控除の適用を受けられるのでその分税金が安くなります。しかし、生活費としての出費が限度を越えて大きくなれば事業からの借金が増える形にしかなりません。現在の基礎控除は一人あたり38万円しかなく、一年間の生活費にこれ以上のお金をかければ矛盾が生じてしまいます。サラリーマンの場合は給与所得控除というショックアブソーバがありますし、所得税の計算すら自分ですることはないので気付かれないだけです。  ご自宅で仕事をされているのでしたら、実質的に事業用に使っている面積を住宅の全体の床面積で割った割合を、減価償却費・ローンの利子・水道光熱費等に適用して経費(損金)計上されるとよいでしょう。このあたりは、必ず税務署や税務相談室などに個別にご相談した上でご判断下さい。  税金が払えないとお感じの場合、税務署の徴収課で事前に相談されることをお勧めします。利子税はつきますが計画的な納税ができますので、心理的負担をある程度押さえることができます。  税金のことはともかくとして何とか収入を上げる道を模索されるしかないと思います。年間の収入がある一定のレベルを越えればとたんに楽になります(税金と社会保障費の額が収入に対する割合が大きく下がる)ので、それまでの辛抱です。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.HTM
hamuta
質問者

お礼

ありがとうございました。光熱費は30%分を計上しています。住宅ローンの利子もできますか?以前税務署に聞いたところ、だめみたいな事を言われましたが。

関連するQ&A

  • 専従者給与のとり方

    自営業の専従者給与をもらっています。月11万円の届出をしています。土木業なので売上が不安定で年の後半にどっと売上が上がってきますので毎年前半は専従者給与をとれない時もあります。その場合例えば妻である私の個人の預金から事業主借りとしてお金を入れて専従者給与として経費にすることは可能なのでしょうか。例えば仕入代や経費を事業主借として支出することもあるので、どうなのでしょうか。以前納税協会の人に聞いたら実際、個人の通帳などから出したことが後で証明されれば別に構わないとおっしゃっていました。例えば生活費としてある月に30万円、専従者給与で12万円とれたとして、次の月に売上が少なくなって専従者をそこから取れないので前月の生活費の残りから取るというようなことは出来るのでしょうか。実際それをやっていれば認められるのでしょうか。

  • 専従者給与について

    宜しくお願いします。 今月から主人の自営業を手伝う事となり、会社を退職致しました。 専従者給与の申告をしなくてはならないのですが、 税金等の事がむずかしく、給与金額をいくらにしていいのかが分かりません。 (8:30~20:00まで受付をしています。) 夫の事業は、平均すると総売上900万で必要経費を引いて500万位の申告となっています。 妻に税金がかからないよう、7~8万程度にするべきか、主人の経費として落とすべく13~20万位にするべきか、いやらしい話ですが、どちらがお得か税対策を含めアドバイスをお願いします。

  • 専従者給与

    士業で3人の事務所にいました。事業主一名、従業員二名。 帳簿は私が経理担当だったので、前任者の前例に従い同じようにつけていました。すると、普段から事務所では一切働いていない、奥様の名前の専従者給与が月25万で社会保険も一緒に引かれいました。雇用保険はなし。それで、奥様には実際には給与の支払いはなく、事業主借で全額計上。 青色申告なので、専従者給与があって当然です。 ただ、本来の基本の知識は知っておきたいので、教えて下さい。専従者給与は、自営業で奥さんが実際に働いた実績に対して発生するものですよね?すると、微々たる雇用保険もかけておいたほうが、正しいと思うのですが。節約かな? あと、専従者給与を事業主借での処理は、奥さんが旦那である事業主に給与を預けて、事務所へ寄付という架空のストーリーですよね。 まぁ、事業主がやりやすいようにすればいいと思いますが、例えば税務調査という理論からすれば、奥さんは本来働いていないとお金は発生しないのですよね? じゃあ、実際に専従者給与で働いてお金を頂いた奥さんがいる帳簿とうちのような事務所では、中身が違うよなと思います。日本の個人事業主の申告のやり方だとアバウトすぎて、几帳面に真面目につける人と要領よくつける人では、差がありすぎるような気がして。経済がうまくいかない要因にも繋がると私は思うのですが…いかがですか?

  • 専従者給与

    今まで義父が事業主で 主人と私は給料をもらってました。 16年からは主人の名前で引き続き事業をすることにしました。 家の仕事だけでは生活が少し苦しいので 私は外で働きに出てます。 家のほうの帳簿など事務仕事も私がしてます。 でも 主人が事業主になると 配偶者(私)が外に働きに出てたら「事業に専従する」ことにならないので 専従者給与はうけられないと聞きました。 届け出をすれば受けられるとも聞きました。 そのあたりは どういうゆうになってるのでしょうか?

  • 専従者給与について

    個人の青色事業主において、 子A(事業主と住民票の住所が同じ) 子Aの配偶者(事業主と住民票の住所が同じ) 子B(事業主と住民票の住所が異なる) の3人で仕事をしています。事業主は隠居しています。 17年度の仕訳は給料日に 給料 ***,*** / 現金 ***,*** と合計額を記載して1つの仕訳で処理しています。 これは誤りでしょうか? もし、そうであればどのような仕訳で処理すればいいのでしょうか? 会計ソフトには「繰入額等」区分に「専従者給与」があります。これを用いるのでしょうか? 専従者給与と専従者控除 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm には、生計を一にしない従業員は専従者給与とは認められないようなことが書いてありますが、この場合、子Bは「経費」区分の「給料」科目は使えないのでしょうか?

  • 専従者給与について

    青色申告事業主です。 昨年より開業して、妻を専従者として給与を支払っています。当然専従者給与支払いに対する届け出もしており、納付時期を年に2回に分けてまとめて納付する特例を受けています。 ここで困ったことは、7月~9月までの売上入金が遅れており、今月は生活費を事業主借勘定で個人の財布から支払うことになりました。この場合、専従者給与も支払う必要があるでしょうか?1月から9月まで給与は支払われており、預かり源泉徴収税も仕分けしています。 以上、アドバイスのほうよろしくお願いします。

  • 専従者給与のデメリット

    個人事業主ですが税金については素人同然です。 教えて頂きたいのですが、25年度から専従者給与を年間60万払い、確定申告しました。 経費が増えた分所得税は抑えられましたが、 国民健康保険料は前年度より増額したことに驚きました。 所得金額が24年度より、25年度の方が10万円程度低いにもかかわらずです。 問い合わせたところ、理由は専従者給与分が事業の所得として加算され、 その所得金額から保険料を算出するからとのことです。最終的に合計保険料は、 さらにそこに専従者給与の10%を上乗せした金額で算出されました。 国民健康保険料に限って言えば、専従者給与のメリットはないのでしょうか。 ちなみに24年度の所得はおよそ300万(+専従者給与60万)、25年度はおよそ290万です。

  • 専従者給与

    長文失礼いたします。 父親の個人事業(青色申告)で母親と供に専従者として働いております。 母親は現在パートにより給与を受け取っておりますが、1~2月の間も専従者給与として帳簿に記入してしまいました。これはどのように修正すべきでしょうか?専従者給与ではなく事業主貸とすればよろしいのでしょうか? また、その間の専業者給与から源泉徴収しておりました。これらは年末調整で還付を受ければよろしいのでしょうか? もう一点便乗で申し訳ないのですが、母親は他にも保険の集金で外交員報酬を受け取っております。月一回の集金なのですが、これも辞めなければ専業者として認められないのでしょうか?専業者として認められる具体的な指標などありましたらご教授頂きたく思います。

  • 青色専従者給与について

    青色専従者給与を家族に支払っているのですが、今月はまとまった出費が重なってしまい、給与分の金額が不足しそうです。このような場合、給与を全額支払い(銀行振込)した上で、一部~全額を事業主借として戻してもらうことは問題ないでしょうか?もしくは給与を未払計上しておくのが良いでしょうか? もちろんこの方法を毎回続けるつもりはなく、今回の支払いが終われば以降は通常の支払いができる予定です。よろしくお願いいたします。

  • 1000万を超えるときの専従者給与は?

    夫が個人事業をして、私は事務・経理一般を担当しています。 青色申告の届けと一緒に、専従者給与に関する届出を月々30万円の 上限で出していますが、30万×12ヶ月=360万、プラス賞与も入れると 400万円を超え、当然それに対しての所得税もかかってきます。 夫の収入が1000万円を超えるとき、それらを専従者給与として 差し引けることは節税になるとは思うのですが、 反対に私の給与に対する所得税や住民税が高くなってしまうと どちらが得なのかと迷ってしまいます。 事業主の収入と専従者給与の額によって、税金やその他の支出が 実際にどれぐらい変化するのか、わかりやすい計算式などがありましたら 教えてください。 よろしくお願いします。