• ベストアンサー

兄弟間の土地売買について教えてください

こんにちは。不動産関係に詳しい方に教えていただきたくよろしくお願いいたします。 私は現在家族4人で分譲マンション住まいで、実家は近県にあります。(結婚と同時に実家を出ました) 10年前に父が亡くなった際に、土地の半分を私が相続し現在の名義は建屋+土地50%が母で、土地50%が私の名義です。いずれは私が今のマンションを売って実家に戻る計画でしたが、事情があり母と独身の姉が今後もずっと居住することになりました。 そのため、私の持分を姉に売却したいと思っているのですが、その場合税金や手数料などはどのようにかかってくるものでしょうか?特例などはあるのでしょうか?ちなみに(1)いずれは母の持分もすべて姉に相続させ、実家は姉100%の名義にするつもりです。今後も私が実家に戻ることはありません。 (2)私は今のマンションを売却、および姉に売却した実家の土地代から現在のローンを完済し、戸建への買い替えをしたいと思っています。 また、このような状況下で妙案などがあればよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#17334
noname#17334
回答No.7

いやー。そこまで細かい節税指南はやったことがないので自信がないです。 とりあえず書いておきますが、税務のカテなどで他の人の意見も訊いてみてください。 私はあくまで宅地建物取引主任者でかつ一級建築士でたまたま相続や不動産の売買にプライベートでかかわった経験がほうふだというだけです。 それをお断りしたうえで 抵当権を設定するだけでも、借金の証拠になるわけです。もちろん借用書も立派な証拠です。 法的に有効かということは、「債権」として明確化されているかということで (1)金銭消費貸借の金額・・・・1400万円 (2)債権者債務者の住所氏名記名捺印 (3)契約月日返済期限・・・・・契約日から35年 (4)借り入れ利息・・・・・年利1%、公定歩合など金利変動が大きい場合別途協議 (5)返済方法・・・年額一括払い (6)金銭使用使途・・・母と同居のための住宅の購入資金の一部にあてる など記載してあればいいのです。 >その場合、親族間でも返済計画書を作成し、実際に姉に返済用の口座を作ってもらい実際に定期的に >その口座に返済金を振り込まなければならないということはないのでしょうか? 返済計画はいりません。返済口座はあったほうがいいでしょう。振込みは年払いでいいと思います。 その口座から月々の家賃をお母様の口座に引き落とします。 まず、借りた金を1400万円とします。 金利を1%として420ヶ月払い(35年)としたら 毎月の返済は39500円、年額474000円です。 これは、一旦払って返してもらっても平気です。 年間474000円の贈与なら非課税です。 簡単なのは、お母様の住まない家にお姉さまがお独りでお住まいなのだから、月々4万円の家賃を 払ってもらったらいいのです。 念をいれるのなら、お母様と質問者さまの間で借地契約を結びます。 今は、お母様の建物が質問者さまの土地の上に一部無償で乗っかっていることになっています。 こういうのを「使用貸借」といい、借地借家法の適用をうけません。つまり何かの折に 質問者さまが土地を第三者に譲渡したら、その第三者はお母様に対して分割請求を出すことが できます。つまり実家の土地を売って代金の半分をよこせということになります。 もともと使用貸借であったわけで、借地権を主張することができません。 そこで、質問者さまに対して地代が払われていた場合はどうか。 地価の3%相当の地代を払っていることで、 土地が使用貸借でなく借地権(普通は時価の7割程度)が建物所有者にあると主張できます。 http://dict.realestate.yahoo.co.jp/term_search?p=%BB%C8%CD%D1%C2%DF%BC%DA そもそも、第三者に譲渡するにも、お姉さまへの負債1400万円の抵当権を登記されている土地は 負債の返済によって抵当権を抹消しないと第三者へ譲渡できません。 もし、質問者さまが自己破産した場合でも、本来財産を差し押さえられるところが、この土地については抵当権が優先されます。 それだけでも、お姉さまは安心されるわけですが、お母様と質問者さまの借地契約があれば万が一所有権が相続人などに 移った場合でも強固になります。 (2)その場合、無利息ではまずいのでは?実際にどのくらいの利率がよいのか? 国債や定期預金の利率を考えたら1%で十分だと思います。 無利子でもかまわないでしょう。 とにかく、こういうストーリーで説明がつきます。 (1)お母さんを引き取るにあたって、資金が必要なので実家の土地の自分の持分を姉に売ろうとした。 (2)姉は病弱で、1400万円の大金を払っても現状は何もかわらないから嫌だといった。 (3)そこで、1400万円の金を姉から借りて母をひきとる家を建てて、かわりに姉は、母に家賃を払うことにした。 ははの受け取る家賃は、母の生活費にあてた。 (4)もちろん返済は年払いで姉の口座に送金している。 こんな感じでどうでしょうかね。

yamabe40
質問者

お礼

本当に何度も何度もありがとうございます。助かりました。最終的には全員で話し合って決めなければなりませんが、すごく勉強になりました。

その他の回答 (6)

noname#17334
noname#17334
回答No.6

はやとちりで差し出がましいことを申し上げ大変失礼いたしました。 お母様としては、質問者さまとの同居が確かに心強いでしょうね。 実はわたしも、いつかそうしたいと思いながら逝去した母に対して悔やむ気持ちがあります。 妻の親を実家からひきとりたいと思っているところです。 質問者さまがお姉さまより先にお亡くなりになると、法定相続人がいなくなることになります。そうでない場合はお姉さまのお住まいは名義をかきかえても結局質問者さまに戻ってきます。(法定相続人ですから) ぜひともじっくり検討して無駄な税金は、払わずにお母様に孝行にお役立てくださいますように。 そのために私の愚考がお役にたてたら幸甚に存じます。

yamabe40
質問者

お礼

本当にご親切にありがとうございます。 似たような環境の方のようで心強い限りです。 さきほど早速姉と電話で話しましたところ、そういう方法もあったのかと言っておりました。 お教えいただいたついでにもう少し伺いたいのですが (1)私の土地持分を担保に姉から借金する場合。金銭貸借契約を結ぶのは当然として、実際にそれを法的に有効にする手段が必要ですよね?その場合、親族間でも返済計画書を作成し、実際に姉に返済用の口座を作ってもらい実際に定期的にその口座に返済金を振り込まなければならないということはないのでしょうか? (2)その場合、無利息ではまずいのでは?実際にどのくらいの利率がよいのか? 何度もすみません。

noname#17334
noname#17334
回答No.5

×そこで、実家の土地の持分に抵当権を設定して、お姉さんか1400万円の借金をします。 〇そこで、実家の土地の持分に抵当権を設定して、お姉さんから1400万円の借金をします。 訂正します。

noname#17334
noname#17334
回答No.4

すみません質問者さまを女性と思い込んでいました。 節税指南は税務のカテのほうが専門家がいます。 ない知恵を絞って考えてみました 取得時点坪1万円というのなら、当時の売買契約書でなく、税務上みとめられている現在の価格の5%を取得費としたほうが有利です。 さて、土地が70坪として半分の35坪、売却価格が坪辺り40万円、取得費は坪辺り8万円なら譲渡益は32万円×35坪 1120万円。課税額は224万円 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/059.htm さて、これをまともに払ったら結構大変ですね。 実は私も長男で、弟がフリーターで実家に居候していて質問者さまと同じ状況にありました。もともと実家の土地の一部が 私の名義になっていて、母の相続のときに、借家を弟に相続させ、土地の交換をやって調整しました。 いろいろ考えてみましたが、今名義を変えたらこれは、譲渡であって必ず譲渡益課税はかかります。 これを避ける方法は、不動産の交換、あとは遺産分割のやり直し。 ただし、税務上は一旦遺産分割された財産の変更は贈与とみなされます。 実際には、名義の書き換えの原因が、譲渡ではなく相続になりますから、税務署が厳しく課税してくるかどうかは定かでないです。 というのは、相続税の課税対象者は全相続の5%しかなく、当局も相続登記に関してそれほどシビヤに目をひからせてはいません。 とはいえ、1400万円を贈与とみられた日には税金もきついですからお気をつけください。 さて悩んでいても問題は解決しません。 まず、お姉さんが1400万円のキャッシュを持っているとします。 そこで、実家の土地の持分に抵当権を設定して、お姉さんか1400万円の借金をします。 これですべて解決です。返済はしません。ただし土地にはお姉さんが債権者である1400万円の抵当権が設定されます。 おそらくお母様がお亡くなりになった時点で、御実家を処分してお姉さまの生活費にあてる計画なのでしょう。 そうでなかったら、むりに名義変更する必要はないです。 >先に私に万一のことがあった場合に、実家の土地を妻が私から相続することだけは絶対に避けたいのです。 そういう時のためにあわせて遺言書を書きます。 「実家の土地の持分は、姉に相続させる。ただし、私からの債権を姉が放棄することが条件」 と書いておきます。 お母さんが亡くなった時点で土地を売却する場合でも、代価から1400万円を受け取り借金を返済すれば抵当権も抹消できます。 ただしその時点でお姉さまにも貴兄にも譲渡益課税はでてきます。 それが嫌なら、ちょっと手が混んでめんどうくさいですが、銀行をからめます。 お買いなる一戸建ての購入に「買い替え特約」をいれて売却とあわせて購入します。当然資金が不足しますから 銀行に相談して、実家の土地の持分を共同担保にしたいと提案するのです。幸い近県なので銀行も評価が出しやすいです。 さて、そうした時点で、実家の土地に購入物件のローンの抵当権が設定されます。 それぞれ担保にあわせた借入れ額が設定されます。実家の土地で1000万、物件で3000万のローンを組んだとします。 さて、1000万のローン月額返済は30年ローンで4万円弱、地代として年額48万円お姉さんから支払ってもらってもいいし お姉さんが一括で代位弁済してもかまいません。そうしたばあい、実家の土地の抵当権は抹消できます。 代位弁済は、債務者の同意が必要です。質問者さまがOKをだせばできます。 ただし、人の借金を払ってやって贈与にならないかという点ですが くれたのでなくて、お姉さんには求償権という権利が残っています。つまり、借金を肩代わりしたかわりに、金を受け取る権利が ある。お金を貸したのと同じ結果になります。いずれは返してもらうつもりだといえば贈与になりません。 なぜ、債務を肩代わりしたかというと弟がローンを払わずに破産して自分の住まいが競売にかけられたら困るからだといえば 税務署も文句はいえません。 さて、まともに買い取る場合の金額の低減についてです。 >贈与とみなされない範囲で出来る限り負担を少なくしてやりたいと思っています。 まず、土地の路線価くらいまでは低減しても大丈夫。 おそらく時価の70%、つまり坪30万弱までは、大丈夫という気がします。 仮に時価が1400万(土地の半分)として、仮に420万円分が贈与とみなされても、基礎控除の110万円が ありますから、課税対象は310万円。この場合の税額は 310万×20%-25万円=37万円 です。払って払えない額ではないです。 実際に売買契約書に代価980万円と書いて、37万はお姉さんが税務署に払うことになる金です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm ただ、病弱のお姉さんに、無理に自分の持分の土地を買わせようというふうに読めなくもないです。 本来、お母さんの面倒を見る予定での土地相続。奥様のと小姑さんの折り合いが悪いからといって 病人の布団をはいでマイホームというのもなんだか寝覚めが悪くないですか。 ここは、今のままでお母さんのお亡くなりになるのを待って、普通に御実家を売却して土地の代価の半分を 受け取られてはいかがでしょうか。 お姉さまが土地を売らないでお住まいになるのなら、お金を借りておくというのがいいですよ。

yamabe40
質問者

お礼

度々ありがとうございます。大変参考になります。 姉ともよく相談して最良の方策を見出したいと思います。また確かに内容からすれば誤解を生じるかもしれませんが決して折り合いの問題とかではありませんし、姉に無理をさせたり、目的が私のマイホームのためというわけでもありません。 実家を100%自己所有にして生涯を1人でそこで過ごすというのは姉のたっての希望であり、私が戸建を購入する目的は母を私のほうで引き取るということも計画にあります。(姉は母の死後も実家を売却する意思はなくそこで永住します) すみません。言葉足らずでしたが、私が母を引き取るためには今のマンションでは到底無理なので、それで 今の状態で戸建に買い換えられる最善策として考えておりました。 借りるという方向も良く検討したいと思います。

noname#17334
noname#17334
回答No.3

>その場合税金や手数料などはどのようにかかってくるものでしょうか? 土地の半分の持分をお姉さんが買い取るわけですから、取得費(お父様が買われたときの代金+経費)とお姉さまから受け取る代価の差額の20%が所得税+住民税として分離課税されます。 仮にお父様が坪20万で取得された100坪の土地なら持分は50坪。取得価格(経費含まず)は1000万円ですが、現在の価格が坪単価25万なら、1250万円で譲渡益は250万円ということになります。税額は20%で50万円です。 あとは、所有権の移転登記を司法書士に頼みますが、登記費用とあわせても20万もかからないと思います。詳しくは司法書士に物件価格を含めておたずねください。 売価は、地元の不動産屋に電話でといあわせ、付近の更地坪単価そ相場を聞きます。 >特例などはあるのでしょうか? さきほど申し上げた譲渡益課税が多額になるようでなおかつ お父様御逝去の折の相続で、お姉さまが借家などの不動産を相続していて、その取得価格(たとえばバブル期にお父さんが買ったとか)が高い場合などで、現在の価格で比較して、実家の土地の半分の価格と見合うばあいには、持分の交換というのもよい方法です。 たとえば、実家の坪単価(現在)が30万円(取得時10万) お姉さんの相続土地が15万(取得時30万)というケースでは交換が有利です。 これを、また他人に売ったのでは、もとの取得価格(母屋の半分の取得価格)が生きてしまいますから、そのまま借家にしておいて家賃を自宅のローン 支払いにあてるのです。 >(2)私は今のマンションを売却、および姉に売却した実家の土地代から現在のローンを完済し、 >戸建への買い替えをしたいと思っています。 >このような状況下で妙案などがあればよろしくお願いいたします。 まず、お父様からの相続資産の借家などないケースでは、お姉さまは相応の流動資産を相続されたと拝察します。 そういう場合今のマンションは借金を残したままで売却します。(残債が時価を割っているなら補填を考えてください) そして、取得する一戸建ての土地の一部をお姉さまの持分として質問者さまの実家の土地の持分を等価になるように定めて、 代金を現金で支払ってもらいます。 つまり、質問者さまご家族はお姉様名義の持分のある土地の上にすむ形になります。 そこで、お母様の相続の時点で、実家の土地の持分と交換します。 取得から交換までの期間が1年未満だと認められません。また交換のための取得といわれないようにお互いの家の持分が 均等になるように調整したのだという理解で通す必要があります。 もっと簡単にやるのなら、実家の土地半分はそのままにしておき、その代価(お姉さまが持っていると仮定して)それをお母様に貸します。そのお金で 質問者さまの戸建ての土地の一部に資金を出して、土地の持分の名義をお母様にしておきます。 お母様がなくなった際には、それをお姉さまが相続し、さらに実家の質問者さまの持分と交換します。地価に大幅な変動がないかぎりこれで課税はさけられます。もちろん相続資産の課税標準がが二人の相続人の場合の限度額7000万円を超えない前提ですが。 お母様がキャッシュをお持ちなら、住宅資金の生前贈与をうまく使って単純に資金援助だけしてもらってご実家の名義はいまいじらないで、今後地価がもっと下がった時点で相続とあわせてお姉さんが買い取るという考えもあります。 相続は姉妹が均等にわけなくてもよけいに払った分に課税されたりしません。 もし、現時点でむりに買い取って所得税を払うくらいなら、お母様の相続時点までまったほうがいろいろやり方も広がると思います。 東京近県ならあと10年は地価があがる心配はないです。 それと不動産取引は必ずしも宅建業者を通す必要はありません。仲介を業としておこなうのに資格がないといけないというだけで身内の取引は、登記関係だけが問題なので司法書士に相談すればだいたい片付きます。

yamabe40
質問者

お礼

いろいろ詳細に教えてくださってありがとうございます。父から相続したのは、母と私が実家を半分ずつ。 現金資産は姉が病弱で無収のためほとんどすべてを受け継ぎました。従って母も現金資産はほとんど無く、生活は年金だけでまかなっています。 しかし、いろいろ方法があるのですね。よく考えたいと思いますが、事情があって先に私に万一のことがあった場合に、実家の土地を妻が私から相続することだけは絶対に避けたいのです。それで資産関係としては私が先に実家とは縁をなくすような形を考えていました。従って、姉と共有名義の購入という手段は残念ながらありえません。 また実家の土地は、父が購入したのは50年以上前で おそらく当時は坪1万円もしなかったと記憶してます。今は恐らく40万前後だと思います。 そうなるとかなりの税額になりますね。

回答No.2

質問にお答えいただきありがとうございます さて 現金であれば持分の移動は非常にスムーズに 行うことができるでしょう 司法書士に売買における名義変更を依頼するだけですね 仲介業者をはさまなくても売買はできます 重要事項説明は宅建主任者じゃないとできませんが このケースだと契約書だけでもいいかなと思います 親兄弟という近い関係で仲が良ければ トラブルも起こりにくいでしょう (仲が悪いとまた話は別です) ただ 契約書は作りましょう 市販のものでかまいません 日本法令というところで売っています あとは売買価格を高くも安くもしないことです じゃないと贈与税がかかってくる恐れがあります 面倒くさければ 近くの仲介業者に依頼しましょう ただし 契約書と調査だけでいいから 仲介手数料じゃなくて書類作成料だけにしてくれと言えば けっこう安くやってくれるのではないでしょうか? もちろん 料金はその不動産屋によって違うでしょうけど

参考URL:
http://www.horei.co.jp/keiyaku/baibai.html
yamabe40
質問者

お礼

ありがとうございます。仲介業者を通さなくても大丈夫なんですね。 あとは売買価格を高くも安くもしないことです じゃないと贈与税がかかってくる恐れがあります →ここが悩ましいところです。姉も定収はないので  贈与とみなされない範囲で出来る限り負担を少なく  してやりたいと思っています。

回答No.1

いくつか質問があります まず お姉さんは 現金で yamabe40さんの土地持分を 購入するのでしょうか? それともローン(銀行)でしょうか? 間に仲介業者はいるのでしょうか?

yamabe40
質問者

補足

早速ありがとうございます。 基本的には現金でと考えています。姉はローンは組めませんので手持ちの現金の範囲でと思います。 間に仲介業者はいるのでしょうか? →当事者間では出来ないと思っていました。不動産取引は「宅建資格者」でなくては扱えないと思ってましたので仲介業者を通すつもりでおりました。

関連するQ&A

  • 共有名義土地売却時の問題点について

    10年前に父が亡くなった際に、実家の土地50%を私が相続しました。現在は母と私で50%ずつを持ち合い、家屋は100%母名義です。そこには母と独身の姉が住んでいますが、今後も私がそこに住むことはなく、母の死後は姉が1人で永住することになっています。そこで色々ありまして、何とか私の持分を姉に売却したいと思っています。1:居住していない不動産の売却はかなり税金面で不利でしょうか? 2:相手は親族ですので出来るだけ安く譲ってあげたいと思いますが、相場からどのくらい引くのが妥当でしょうか(あまり安くすると贈与とみなされると聞きました) 3:姉も多額の現金を持っているわけではないので、分割払いにすることは可能でしょうか? 4:母の持分はそのままで、私の持分だけ第三者に売却は可能でしょうか? その他、良い方法や問題点などありましたら教えていただきたく、よろしくお願いいたします。 なお母の死後は、母の持分50%も姉に相続させ、最終的には100%姉の持分にしようと思っています。

  • 兄弟間の土地の贈与及び売買について

    都内に52坪の土地が有り、母・姉・兄・私の4人名義になっています。母と同居の兄が、姉と私名義の持分を兄名義に変更して欲しいと言って来ました。路線価格は30万円弱/m2で、姉・兄・私は9分の2ずつを持っています。 姉は贈与(複数年に渡って110万円以上を毎年贈与)、私は買取(分割で支払ってもらう)を希望です。もしも一度に贈与した場合は、約300万円ずつの贈与税がかかりそうです。また、私が買い取ってもらった場合は、私に所得税がかかり、健康保険や年金の支払いが生ずるものと思われますので、どちらが良い方法なのかわかりません。いずれ母が万が一の時は、母の持分の土地に関しては姉も私も相続放棄しようかと思っています。詳しい方がいらしたら、教えてください。

  • 兄弟間の土地売買・贈与について

    現在実家の建替えを検討中です。 土地は祖父より、兄である私と妹で二分の一ずつ既に相続しています。 祖父より相続する際に、妹に先を見越して相続放棄してもらえば良かったのですが・・・。 この機会に妹から土地を売買か贈与して、100%私の名義に変えた上で母屋の立替をしようと思っています。 土地の価格は約4000万程で、持分半分なので約2000万の価値です。 今時点の素人考えでは、約2000万円で妹と売買するか、贈与の形をとって税務署に贈与税を支払うか迷っています。 資金に余裕があれば、売買の形が一番スッキリすると思いますが、そんな余裕がありません。 売買か贈与以外に極力出費を抑えて、兄弟間の土地のやり取りを成立させる方法は無いでしょうか?

  • 兄弟間の土地移転について

    はじめまして、宜しくお願い致します。 頭に記載しました事項なのですが、まずは現状をお伝えいたします。 土地Nを兄と遺産相続した共有名義(分筆なし)があり、100坪あります。 ここにはアパートもあり、年間140万位の家賃収入があります。 現状は家賃を兄と折半して収入にしております。 兄はマンションを4~5年前に購入し、住宅ローンが残っております。 私は別に土地付き一戸建て(私名義)を10年前に購入しております。(住宅ローンあり) 父は別に土地K(父名義)を70坪持っております。(現在も居住/ローン完済/母は亡くなっております。) 私は父の会社を引き継いで経営しているのですが、父からの相続は会社の土地Sを貰うだけの話になっております。 そこで兄が現在住んでいるマンションを売り払い、土地N(共有名義)に家を建てたいとの思いで、私の持ち分50%を贈与税のかからない110万円以内で毎年移転登記をさせて貰いたいと言っております。兄は貰うだけではいけないので、父名義(相続予定)の土地Kを渡すから、移転登記して譲渡してくれないかという事です。 共有名義の土地Nは、50%だけでも売却すると2600万位で、父の土地Kは売却すると1400万位のようです。 私は土地もありますし、兄が土地Nに家を建てるのは構いませんが、土地Nと兄が相続予定の土地Kを交換する形となれば、土地差額(私は売却するしかありません。)が1200万もあるので、その差額はどうするのか?と聞きましたら、会社の土地や株を貰うわけだから、親子、兄弟だから気持ちでいいんじゃないのか?と言います。 その差額を考えろというのであれば、会社の土地、株についても言わざる得ないと言っております。会社の土地は2000万位ではないかと思います。 ただ私も、父も腑に落ちない進め方じゃないかと悩んでおります。 現状、土地Kは兄の名義ではないですし、会社の土地も父名義ですが、私が後継ぎで経営しておりますので、父名義の土地Kを操作するような進め方は納得いきません。 また以前に父の遺産相続についても三人で話をしており、先に述べたように私は会社の土地と株、兄は土地Kという事で、公正証書を父も作成しております。 なんか兄の良い様に進めているだけのような気がして、私も父も腑に落ちず話が進みません。 ちなみに兄に土地Nを購入する案を投げましたら、金はないとの事でした。 良い案がありましたら、ぜひアドバイスをお願い致します。

  • 土地の相続で書類上亡くなった人から亡くなった人へ

    こんにちは。ご質問ですが、土地の名義が5人(家族5人名義で持ち分は均等)になっていて、 母、姉(未婚)、父の順番で亡くなり、現在、この両親の間の2人の子供が残っています。 土地の相続の手続きをしないままでいるのですが、母の持ち分は父と子供、姉の持ち分は父へ、父の持ち分は残った2人へ相続になると、以前質問した時に教えて頂きました。 2人の残った子供に相続の手続きをする過程で、書類上は亡くなった姉から父へ相続の手続きはできるのでしょうか? それとも、死亡証明書を取り寄せて亡くなっている証明をして途中経過を省略するのでしょうか? 教えて下さい。宜しくお願い致します。

  • マンション買換え時の税金

    マンションからマンションへ越す場合で、現在所有は母と私の1/2ずつの名義になっており、次のマンションを母一人で買うと 今のマンションを売却した時にその売却金額の半分に税金がかかりますか?母は新しいマンションを買うので その購入額が売却額より少ないので税金がかからないと思うのですが。 ちなみに私は父からの相続により父の持分であった1/2をもらいました。何か特例があるものなのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

  • 未成年者の土地建物売買について

    未成年者の土地建物売買取引についてお尋ねいたします。 夫婦共有の土地建物で、5年ほど前ご主人が亡くなり、その後法定相続でご主人の持分2分の1を奥様が相続、お子様2人(現在二人とも小学生)がそれぞれご主人の持分の4分の1づつを相続し、相続登記を終えています。 ご主人がいない今、そこにとどまる必要がなく、現在奥様の仕事の便宜上、奥様の実家におります。 今回、その土地建物を売却し、実家近くにマンションを購入しようと考えており、相談を受けております。 奥様の意志だけで売却は可能でしょうか? 登記立会いの際、司法書士の先生は必要書類として、何を要求されますか? 以前、共有者のお一人が来れない場合は、司法書士の先生が面談され、本人確認をされ、直接委任状を取られていた記憶があります。 今回は未成年者なので、法定後見人である奥様だけでいいのかな・・・とも思うのですが、お子様の不利益に推定されるのかも知れないとも思いました。 すみません。当方は不動産業者ですが、親しい司法書士の先生と連絡が取れず、こちらで質問させていただきました。 また、新規購入不動産は売却の充当金を利用するので、お子様2人にその分の持分を持たせる予定でおります。 よろしくお願いいたします。

  • 換価分割をするか、持分登記をするか、どちらがいいのでしょう?

    先日母が亡くなり、相続後の土地家屋を売ろうと思っています。 最初から土地を売却して代償金を支払うことを前提としている場合には、このような遺産分割は代償分割ではなく、換価分割とみなされます。 との情報をネットで見ました。 この度亡くなった母と同居していた姉は居住用の特例を使えますが、私は使えません。 この場合、こういう方法ではなく、最初から相続後の不動産登記の時に持分登記をするのと、結局は払う税金の額は、姉、私とも同じくらいになるのでしょうか? もしそうならば姉一人に相続後の登記をさせたほうが便宜上いいのでそうしたいと思っておりますが・・ それと、私は居住用の特例が使えない分、持分を少なくして、例えば8対2とかで私が持分を減らした登記にすることが節税につながるのでしょうか?

  • 土地の売買代金等の相続について

    私の家族構成は、両親と姉(長女)、私(長男)の4人家族です。父が土地(全8筆)を購入し、内5筆を私の名義、内2筆を父と私それぞれ二分の一の名義、内1筆を母の名義で登記しました。その後、父が、土地(全8筆)を第三者に分割払いの契約で売却し(2024年2月完済予定)、毎月父の口座で受け取っています。私と母(91歳)は、売買代金を受け取っていません。 2019年8月、父が遺言書を残さずに亡くなり、この時点で土地の売買代金の残金は118万円となりました。姉は、この118万円の二分の一の59万円を受け取る権利があるとして相続を主張していますが、父の死後に父が支払った姉名義の積立保険約400万円の証書を受け取っています。 つきましては、法令に基づきどのように相続をすれば妥当なのかについてお伺いしたいと思っております。また、関係法令についてもご教授頂ければ幸いです。どうぞよろしくお願い致します。

  • 実家土地の相続について

    実家の父が倒れ、母(老人向けマンションに入居中)が以前に住んでいた土地をどうするか悩んでいます。自分が元気なうちに売却し、二人とも亡くなった後、私と姉に現金で相続させる(この場合は相続税をその中から払いやすい)。または土地は売らずに相続させその後売却し、分ける(その時の相続税は公示価格で換算され売却価格より安いので相続税が少し安いと聞いたので)。売ろうとした時に売れるかと言う問題もありますが、税金の額はやはり違ってくるか…、お分かりになる方がいらっしゃいましたら教え頂きたく、お願いいたします。