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兄弟間の土地売買について教えてください

こんにちは。不動産関係に詳しい方に教えていただきたくよろしくお願いいたします。 私は現在家族4人で分譲マンション住まいで、実家は近県にあります。(結婚と同時に実家を出ました) 10年前に父が亡くなった際に、土地の半分を私が相続し現在の名義は建屋+土地50%が母で、土地50%が私の名義です。いずれは私が今のマンションを売って実家に戻る計画でしたが、事情があり母と独身の姉が今後もずっと居住することになりました。 そのため、私の持分を姉に売却したいと思っているのですが、その場合税金や手数料などはどのようにかかってくるものでしょうか?特例などはあるのでしょうか?ちなみに(1)いずれは母の持分もすべて姉に相続させ、実家は姉100%の名義にするつもりです。今後も私が実家に戻ることはありません。 (2)私は今のマンションを売却、および姉に売却した実家の土地代から現在のローンを完済し、戸建への買い替えをしたいと思っています。 また、このような状況下で妙案などがあればよろしくお願いいたします。

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noname#17334
noname#17334
回答No.7

いやー。そこまで細かい節税指南はやったことがないので自信がないです。 とりあえず書いておきますが、税務のカテなどで他の人の意見も訊いてみてください。 私はあくまで宅地建物取引主任者でかつ一級建築士でたまたま相続や不動産の売買にプライベートでかかわった経験がほうふだというだけです。 それをお断りしたうえで 抵当権を設定するだけでも、借金の証拠になるわけです。もちろん借用書も立派な証拠です。 法的に有効かということは、「債権」として明確化されているかということで (1)金銭消費貸借の金額・・・・1400万円 (2)債権者債務者の住所氏名記名捺印 (3)契約月日返済期限・・・・・契約日から35年 (4)借り入れ利息・・・・・年利1%、公定歩合など金利変動が大きい場合別途協議 (5)返済方法・・・年額一括払い (6)金銭使用使途・・・母と同居のための住宅の購入資金の一部にあてる など記載してあればいいのです。 >その場合、親族間でも返済計画書を作成し、実際に姉に返済用の口座を作ってもらい実際に定期的に >その口座に返済金を振り込まなければならないということはないのでしょうか? 返済計画はいりません。返済口座はあったほうがいいでしょう。振込みは年払いでいいと思います。 その口座から月々の家賃をお母様の口座に引き落とします。 まず、借りた金を1400万円とします。 金利を1%として420ヶ月払い(35年)としたら 毎月の返済は39500円、年額474000円です。 これは、一旦払って返してもらっても平気です。 年間474000円の贈与なら非課税です。 簡単なのは、お母様の住まない家にお姉さまがお独りでお住まいなのだから、月々4万円の家賃を 払ってもらったらいいのです。 念をいれるのなら、お母様と質問者さまの間で借地契約を結びます。 今は、お母様の建物が質問者さまの土地の上に一部無償で乗っかっていることになっています。 こういうのを「使用貸借」といい、借地借家法の適用をうけません。つまり何かの折に 質問者さまが土地を第三者に譲渡したら、その第三者はお母様に対して分割請求を出すことが できます。つまり実家の土地を売って代金の半分をよこせということになります。 もともと使用貸借であったわけで、借地権を主張することができません。 そこで、質問者さまに対して地代が払われていた場合はどうか。 地価の3%相当の地代を払っていることで、 土地が使用貸借でなく借地権(普通は時価の7割程度)が建物所有者にあると主張できます。 http://dict.realestate.yahoo.co.jp/term_search?p=%BB%C8%CD%D1%C2%DF%BC%DA そもそも、第三者に譲渡するにも、お姉さまへの負債1400万円の抵当権を登記されている土地は 負債の返済によって抵当権を抹消しないと第三者へ譲渡できません。 もし、質問者さまが自己破産した場合でも、本来財産を差し押さえられるところが、この土地については抵当権が優先されます。 それだけでも、お姉さまは安心されるわけですが、お母様と質問者さまの借地契約があれば万が一所有権が相続人などに 移った場合でも強固になります。 (2)その場合、無利息ではまずいのでは?実際にどのくらいの利率がよいのか? 国債や定期預金の利率を考えたら1%で十分だと思います。 無利子でもかまわないでしょう。 とにかく、こういうストーリーで説明がつきます。 (1)お母さんを引き取るにあたって、資金が必要なので実家の土地の自分の持分を姉に売ろうとした。 (2)姉は病弱で、1400万円の大金を払っても現状は何もかわらないから嫌だといった。 (3)そこで、1400万円の金を姉から借りて母をひきとる家を建てて、かわりに姉は、母に家賃を払うことにした。 ははの受け取る家賃は、母の生活費にあてた。 (4)もちろん返済は年払いで姉の口座に送金している。 こんな感じでどうでしょうかね。

yamabe40
質問者

お礼

本当に何度も何度もありがとうございます。助かりました。最終的には全員で話し合って決めなければなりませんが、すごく勉強になりました。

その他の回答 (6)

noname#17334
noname#17334
回答No.6

はやとちりで差し出がましいことを申し上げ大変失礼いたしました。 お母様としては、質問者さまとの同居が確かに心強いでしょうね。 実はわたしも、いつかそうしたいと思いながら逝去した母に対して悔やむ気持ちがあります。 妻の親を実家からひきとりたいと思っているところです。 質問者さまがお姉さまより先にお亡くなりになると、法定相続人がいなくなることになります。そうでない場合はお姉さまのお住まいは名義をかきかえても結局質問者さまに戻ってきます。(法定相続人ですから) ぜひともじっくり検討して無駄な税金は、払わずにお母様に孝行にお役立てくださいますように。 そのために私の愚考がお役にたてたら幸甚に存じます。

yamabe40
質問者

お礼

本当にご親切にありがとうございます。 似たような環境の方のようで心強い限りです。 さきほど早速姉と電話で話しましたところ、そういう方法もあったのかと言っておりました。 お教えいただいたついでにもう少し伺いたいのですが (1)私の土地持分を担保に姉から借金する場合。金銭貸借契約を結ぶのは当然として、実際にそれを法的に有効にする手段が必要ですよね?その場合、親族間でも返済計画書を作成し、実際に姉に返済用の口座を作ってもらい実際に定期的にその口座に返済金を振り込まなければならないということはないのでしょうか? (2)その場合、無利息ではまずいのでは?実際にどのくらいの利率がよいのか? 何度もすみません。

noname#17334
noname#17334
回答No.5

×そこで、実家の土地の持分に抵当権を設定して、お姉さんか1400万円の借金をします。 〇そこで、実家の土地の持分に抵当権を設定して、お姉さんから1400万円の借金をします。 訂正します。

noname#17334
noname#17334
回答No.4

すみません質問者さまを女性と思い込んでいました。 節税指南は税務のカテのほうが専門家がいます。 ない知恵を絞って考えてみました 取得時点坪1万円というのなら、当時の売買契約書でなく、税務上みとめられている現在の価格の5%を取得費としたほうが有利です。 さて、土地が70坪として半分の35坪、売却価格が坪辺り40万円、取得費は坪辺り8万円なら譲渡益は32万円×35坪 1120万円。課税額は224万円 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/059.htm さて、これをまともに払ったら結構大変ですね。 実は私も長男で、弟がフリーターで実家に居候していて質問者さまと同じ状況にありました。もともと実家の土地の一部が 私の名義になっていて、母の相続のときに、借家を弟に相続させ、土地の交換をやって調整しました。 いろいろ考えてみましたが、今名義を変えたらこれは、譲渡であって必ず譲渡益課税はかかります。 これを避ける方法は、不動産の交換、あとは遺産分割のやり直し。 ただし、税務上は一旦遺産分割された財産の変更は贈与とみなされます。 実際には、名義の書き換えの原因が、譲渡ではなく相続になりますから、税務署が厳しく課税してくるかどうかは定かでないです。 というのは、相続税の課税対象者は全相続の5%しかなく、当局も相続登記に関してそれほどシビヤに目をひからせてはいません。 とはいえ、1400万円を贈与とみられた日には税金もきついですからお気をつけください。 さて悩んでいても問題は解決しません。 まず、お姉さんが1400万円のキャッシュを持っているとします。 そこで、実家の土地の持分に抵当権を設定して、お姉さんか1400万円の借金をします。 これですべて解決です。返済はしません。ただし土地にはお姉さんが債権者である1400万円の抵当権が設定されます。 おそらくお母様がお亡くなりになった時点で、御実家を処分してお姉さまの生活費にあてる計画なのでしょう。 そうでなかったら、むりに名義変更する必要はないです。 >先に私に万一のことがあった場合に、実家の土地を妻が私から相続することだけは絶対に避けたいのです。 そういう時のためにあわせて遺言書を書きます。 「実家の土地の持分は、姉に相続させる。ただし、私からの債権を姉が放棄することが条件」 と書いておきます。 お母さんが亡くなった時点で土地を売却する場合でも、代価から1400万円を受け取り借金を返済すれば抵当権も抹消できます。 ただしその時点でお姉さまにも貴兄にも譲渡益課税はでてきます。 それが嫌なら、ちょっと手が混んでめんどうくさいですが、銀行をからめます。 お買いなる一戸建ての購入に「買い替え特約」をいれて売却とあわせて購入します。当然資金が不足しますから 銀行に相談して、実家の土地の持分を共同担保にしたいと提案するのです。幸い近県なので銀行も評価が出しやすいです。 さて、そうした時点で、実家の土地に購入物件のローンの抵当権が設定されます。 それぞれ担保にあわせた借入れ額が設定されます。実家の土地で1000万、物件で3000万のローンを組んだとします。 さて、1000万のローン月額返済は30年ローンで4万円弱、地代として年額48万円お姉さんから支払ってもらってもいいし お姉さんが一括で代位弁済してもかまいません。そうしたばあい、実家の土地の抵当権は抹消できます。 代位弁済は、債務者の同意が必要です。質問者さまがOKをだせばできます。 ただし、人の借金を払ってやって贈与にならないかという点ですが くれたのでなくて、お姉さんには求償権という権利が残っています。つまり、借金を肩代わりしたかわりに、金を受け取る権利が ある。お金を貸したのと同じ結果になります。いずれは返してもらうつもりだといえば贈与になりません。 なぜ、債務を肩代わりしたかというと弟がローンを払わずに破産して自分の住まいが競売にかけられたら困るからだといえば 税務署も文句はいえません。 さて、まともに買い取る場合の金額の低減についてです。 >贈与とみなされない範囲で出来る限り負担を少なくしてやりたいと思っています。 まず、土地の路線価くらいまでは低減しても大丈夫。 おそらく時価の70%、つまり坪30万弱までは、大丈夫という気がします。 仮に時価が1400万(土地の半分)として、仮に420万円分が贈与とみなされても、基礎控除の110万円が ありますから、課税対象は310万円。この場合の税額は 310万×20%-25万円=37万円 です。払って払えない額ではないです。 実際に売買契約書に代価980万円と書いて、37万はお姉さんが税務署に払うことになる金です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm ただ、病弱のお姉さんに、無理に自分の持分の土地を買わせようというふうに読めなくもないです。 本来、お母さんの面倒を見る予定での土地相続。奥様のと小姑さんの折り合いが悪いからといって 病人の布団をはいでマイホームというのもなんだか寝覚めが悪くないですか。 ここは、今のままでお母さんのお亡くなりになるのを待って、普通に御実家を売却して土地の代価の半分を 受け取られてはいかがでしょうか。 お姉さまが土地を売らないでお住まいになるのなら、お金を借りておくというのがいいですよ。

yamabe40
質問者

お礼

度々ありがとうございます。大変参考になります。 姉ともよく相談して最良の方策を見出したいと思います。また確かに内容からすれば誤解を生じるかもしれませんが決して折り合いの問題とかではありませんし、姉に無理をさせたり、目的が私のマイホームのためというわけでもありません。 実家を100%自己所有にして生涯を1人でそこで過ごすというのは姉のたっての希望であり、私が戸建を購入する目的は母を私のほうで引き取るということも計画にあります。(姉は母の死後も実家を売却する意思はなくそこで永住します) すみません。言葉足らずでしたが、私が母を引き取るためには今のマンションでは到底無理なので、それで 今の状態で戸建に買い換えられる最善策として考えておりました。 借りるという方向も良く検討したいと思います。

noname#17334
noname#17334
回答No.3

>その場合税金や手数料などはどのようにかかってくるものでしょうか? 土地の半分の持分をお姉さんが買い取るわけですから、取得費(お父様が買われたときの代金+経費)とお姉さまから受け取る代価の差額の20%が所得税+住民税として分離課税されます。 仮にお父様が坪20万で取得された100坪の土地なら持分は50坪。取得価格(経費含まず)は1000万円ですが、現在の価格が坪単価25万なら、1250万円で譲渡益は250万円ということになります。税額は20%で50万円です。 あとは、所有権の移転登記を司法書士に頼みますが、登記費用とあわせても20万もかからないと思います。詳しくは司法書士に物件価格を含めておたずねください。 売価は、地元の不動産屋に電話でといあわせ、付近の更地坪単価そ相場を聞きます。 >特例などはあるのでしょうか? さきほど申し上げた譲渡益課税が多額になるようでなおかつ お父様御逝去の折の相続で、お姉さまが借家などの不動産を相続していて、その取得価格(たとえばバブル期にお父さんが買ったとか)が高い場合などで、現在の価格で比較して、実家の土地の半分の価格と見合うばあいには、持分の交換というのもよい方法です。 たとえば、実家の坪単価(現在)が30万円(取得時10万) お姉さんの相続土地が15万(取得時30万)というケースでは交換が有利です。 これを、また他人に売ったのでは、もとの取得価格(母屋の半分の取得価格)が生きてしまいますから、そのまま借家にしておいて家賃を自宅のローン 支払いにあてるのです。 >(2)私は今のマンションを売却、および姉に売却した実家の土地代から現在のローンを完済し、 >戸建への買い替えをしたいと思っています。 >このような状況下で妙案などがあればよろしくお願いいたします。 まず、お父様からの相続資産の借家などないケースでは、お姉さまは相応の流動資産を相続されたと拝察します。 そういう場合今のマンションは借金を残したままで売却します。(残債が時価を割っているなら補填を考えてください) そして、取得する一戸建ての土地の一部をお姉さまの持分として質問者さまの実家の土地の持分を等価になるように定めて、 代金を現金で支払ってもらいます。 つまり、質問者さまご家族はお姉様名義の持分のある土地の上にすむ形になります。 そこで、お母様の相続の時点で、実家の土地の持分と交換します。 取得から交換までの期間が1年未満だと認められません。また交換のための取得といわれないようにお互いの家の持分が 均等になるように調整したのだという理解で通す必要があります。 もっと簡単にやるのなら、実家の土地半分はそのままにしておき、その代価(お姉さまが持っていると仮定して)それをお母様に貸します。そのお金で 質問者さまの戸建ての土地の一部に資金を出して、土地の持分の名義をお母様にしておきます。 お母様がなくなった際には、それをお姉さまが相続し、さらに実家の質問者さまの持分と交換します。地価に大幅な変動がないかぎりこれで課税はさけられます。もちろん相続資産の課税標準がが二人の相続人の場合の限度額7000万円を超えない前提ですが。 お母様がキャッシュをお持ちなら、住宅資金の生前贈与をうまく使って単純に資金援助だけしてもらってご実家の名義はいまいじらないで、今後地価がもっと下がった時点で相続とあわせてお姉さんが買い取るという考えもあります。 相続は姉妹が均等にわけなくてもよけいに払った分に課税されたりしません。 もし、現時点でむりに買い取って所得税を払うくらいなら、お母様の相続時点までまったほうがいろいろやり方も広がると思います。 東京近県ならあと10年は地価があがる心配はないです。 それと不動産取引は必ずしも宅建業者を通す必要はありません。仲介を業としておこなうのに資格がないといけないというだけで身内の取引は、登記関係だけが問題なので司法書士に相談すればだいたい片付きます。

yamabe40
質問者

お礼

いろいろ詳細に教えてくださってありがとうございます。父から相続したのは、母と私が実家を半分ずつ。 現金資産は姉が病弱で無収のためほとんどすべてを受け継ぎました。従って母も現金資産はほとんど無く、生活は年金だけでまかなっています。 しかし、いろいろ方法があるのですね。よく考えたいと思いますが、事情があって先に私に万一のことがあった場合に、実家の土地を妻が私から相続することだけは絶対に避けたいのです。それで資産関係としては私が先に実家とは縁をなくすような形を考えていました。従って、姉と共有名義の購入という手段は残念ながらありえません。 また実家の土地は、父が購入したのは50年以上前で おそらく当時は坪1万円もしなかったと記憶してます。今は恐らく40万前後だと思います。 そうなるとかなりの税額になりますね。

回答No.2

質問にお答えいただきありがとうございます さて 現金であれば持分の移動は非常にスムーズに 行うことができるでしょう 司法書士に売買における名義変更を依頼するだけですね 仲介業者をはさまなくても売買はできます 重要事項説明は宅建主任者じゃないとできませんが このケースだと契約書だけでもいいかなと思います 親兄弟という近い関係で仲が良ければ トラブルも起こりにくいでしょう (仲が悪いとまた話は別です) ただ 契約書は作りましょう 市販のものでかまいません 日本法令というところで売っています あとは売買価格を高くも安くもしないことです じゃないと贈与税がかかってくる恐れがあります 面倒くさければ 近くの仲介業者に依頼しましょう ただし 契約書と調査だけでいいから 仲介手数料じゃなくて書類作成料だけにしてくれと言えば けっこう安くやってくれるのではないでしょうか? もちろん 料金はその不動産屋によって違うでしょうけど

参考URL:
http://www.horei.co.jp/keiyaku/baibai.html
yamabe40
質問者

お礼

ありがとうございます。仲介業者を通さなくても大丈夫なんですね。 あとは売買価格を高くも安くもしないことです じゃないと贈与税がかかってくる恐れがあります →ここが悩ましいところです。姉も定収はないので  贈与とみなされない範囲で出来る限り負担を少なく  してやりたいと思っています。

回答No.1

いくつか質問があります まず お姉さんは 現金で yamabe40さんの土地持分を 購入するのでしょうか? それともローン(銀行)でしょうか? 間に仲介業者はいるのでしょうか?

yamabe40
質問者

補足

早速ありがとうございます。 基本的には現金でと考えています。姉はローンは組めませんので手持ちの現金の範囲でと思います。 間に仲介業者はいるのでしょうか? →当事者間では出来ないと思っていました。不動産取引は「宅建資格者」でなくては扱えないと思ってましたので仲介業者を通すつもりでおりました。

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