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実家土地の相続について

実家の父が倒れ、母(老人向けマンションに入居中)が以前に住んでいた土地をどうするか悩んでいます。自分が元気なうちに売却し、二人とも亡くなった後、私と姉に現金で相続させる(この場合は相続税をその中から払いやすい)。または土地は売らずに相続させその後売却し、分ける(その時の相続税は公示価格で換算され売却価格より安いので相続税が少し安いと聞いたので)。売ろうとした時に売れるかと言う問題もありますが、税金の額はやはり違ってくるか…、お分かりになる方がいらっしゃいましたら教え頂きたく、お願いいたします。

noname#228299
noname#228299

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  • fujic-1990
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回答No.2

(1) 一般には、路線価などは実勢価格より安く評価されているという「噂」が流れていますね。  それが本当なら、土地を相続して、相続後に売った方が相続税は安くなります。 (2) しかし、昔、いわゆるバブル時代は、誰もそんな値段で買わないだろうという妄想的「路線価」をつけて相続税を取り立てたり、地価税を取り立てたりしていました。  頭のいい税務署が、東京の土地の値上がり率に準じた値上がり率を、土地需要のない地方においても適用した結果そうなっていたんです。  簡単に言うと、東京の地価が2倍になったから中小都市の地価も2倍になった、と値付け評価したわけです。その結果、現実離れした路線価になりました。  さらに大蔵省がバブルを破壊した時、地価は急激に下がりましたが、路線価はしばらく上がり続け、現実と妄想の乖離がさらに激しくなりました。  路線価は過去の取引事例を見ながら設定する、「後追いする価格」なので、どうしてもそうなる宿命なのです。  こういう時代は、例えば坪20万円の地価が、過大に40万、50万円くらいに評価されていましたから、土地を相続して40万円としての相続税を払うのは損なのです。  売る時には20万円にしか売れませんから。  さっさと売って現金にして、20万円分の相続税を払ったほうが半分で済む勘定なんですね。  なにが言いたいかというと、「公示価格は常に実勢価格より安いわけじゃない」と言うことなんです。 (3)さて、そこで考えるべきは、質問者さんの土地の状況がどっちなのかです。  私のみるところ、いまは(妙な言い方ですが)順調に地価は下がっています。  こういう時というのは、先にも述べたように、公示価格というのは「あと追い価格」なので、公示価格は実勢価格よりも高くなるか同じ程度である可能性が高くなります。  質問者さんがどこにお住まいか、その土地がどこあるのか、そこの地価がどういう変化をしているのか、分からないので自信をもった回答はできませんが、私としては、どうせ売るなら、いま売ったほうが相続税は安いのではないか、という気がします。    くわえて、チクチクと贈与していけば、不謹慎ながらお母様が亡くなるまでにはそれなりに現金を減らせる可能性もありますし。  老婆心で申しますが、贈与は150万円くらいずつやって、贈与税を少し納めることをお勧めします。  

noname#228299
質問者

お礼

細かい所まで、ありがとうございます。やはり一筋縄ではいかないものですね。以前に母の意向で110万もらい一万円贈与税を払うと言う方法で幾らか貰ったことがありましたが…。また、姉ともよく相談して母に伝えるようにします。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#172082
noname#172082
回答No.1

こう言う言い方をして失礼ですが、 算定基準となる土地面積や、売った時の凡その価格も何も分からなければ、課税対象になるかどうかも分からず「答えようが有りません」。 お分かりでしょうけど、課税対象は「相続する額」で変わってきます。 一番良いのは、初回無料相談を受け付けている「司法書士さん」に資料を持って行って相談する事です。 凡その事は教えてくれますよ。

noname#228299
質問者

お礼

課税対象になる額なので、質問しています。この場で算定してくださいなどと言っていません。大まかな事として聞いています。もちろん法律家に聞けば、具体的にわかるのも分かっています。

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