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報酬20万以上の場合
昨年一年間の給与以外の報酬による所得が80万近くありました。 この場合確定申告の必要があるとのことですが、還付される分又は 納めなければならない分などはあるのでしょうか? (報酬分の10%の源泉微収税額は引かれています) また住民税の額は増えるのでしょうか? 一昨年にも同じくらいの報酬による所得がありましたが、 確定申告の必要を本日まで知らなかったので、申告しませんでした。 ただ、一部の報酬金額(3万)について役所より連絡があり、 1300円の税額が請求されました。 これってどういうことなんでしょうか。 全く知識がないので、分かりにくい説明分となっているかもしれませんが よろしくお願い致します。
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- kkk-dan
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#2です。給与所得は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」になります。支払金額が550万円なら386万円になっていると思います。これから社会保険料控除や生命保険・損害保険料控除、扶養控除や基礎控除等を引く(源泉徴収票の所得控除の合計額)と330万円を下回りそうです。その他の所得80万円を足しても330万円に満たなければあなたの税率は10%ということになりますので、還付が受けられそうです。#3の方が紹介されているように国税庁ホームページに確定申告作成コーナーがあり、源泉徴収票とその他報酬の支払調書、およびその他報酬の経費となるものの明細を用意して作成してみるとどのようになるかわかると思います。作成結果に納得できれば、その申告書データをカラープリンタで印刷してその他の必要書類(源泉徴収票など)を添付し、所轄税務署に郵送すれば、確定申告は終了となります。納得がいかない場合は、お住まいの地域に無料税務相談等を税理士会等が行っておりますので、確定申告資料一式をもって相談にいかれればいいかと思います。
- simakawa
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下記参考URLに確定申告用紙がありますので,これに打ち込んでいけば,自動的に計算され還付金も分かります.印刷をして送付しても,持参してもいいです. 80万円を得る為に使った必要経費(交通費,通信費,資料・本代,車代,交際費,電気代,PC代等々計算しておきましょう.)を記入します. 分からない部分がありましたら,そのままで印刷し申告場所に行けば順に指導してくれます.そこの機械で指導を受けながら申告できます. http://www.nta.go.jp/h17/kakutei/iryohi.htm
- 参考URL:
- http://www.nta.go.jp/
- kkk-dan
- ベストアンサー率61% (387/634)
給与以外の所得が20万円以上ある場合は確定申告しなければなりません。給与以外の報酬による所得は80万円ということですが、収入から経費を引いた残りが所得ということですので、給与所得とその他(事業所得か雑所得)と合算して税金を納めることになります。給与所得がどれだけあるかわかりませんのでなんともいえませんが、税率が10%(330万円未満)の場合は定率減税もあることですので還付になると思います。それ以上の所得があれば納付になります。よって給与所得とその他所得の合計所得から所得控除の合計額(源泉徴収票に記載されている)を差し引いて算出された税額と、源泉徴収票にある給与所得で収めた源泉税とその他所得の報酬から差し引かれた源泉税(支払調書に書いてある)の合計額との差額を納付ないし還付という形で清算することになるのです。後段の役所の件ですが、申告がされないことにより住民税の不足が生じたため、請求されたのだと思います。あなたの所得レベルがわかりませんのでなんともいえませんが、そのときに確定申告をしていたら還付が受けられたのかもしれませんね。(その他の所得については確定申告がしてなかったため、住民税だけ不足が生じた。)
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
〉還付される分又は 納めなければならない分などはあるのでしょうか? 所得税・住民税は、給与所得とそれ以外の所得を合算した額を基礎として計算するものですので、所得合計(より正確には課税所得額)が分からない以上、何ともいいようがありません。 報酬から源泉徴収がされているなら、還付の可能性が高いでしょうが。 〉また住民税の額は増えるのでしょうか? 何と比較してでしょう? 〉1300円の税額が請求されました。 それは住民税の話でしょうか? 報酬を支払った方は、支払報告を税務署と市町村にだします。 市町村で付き合わせたら、源泉徴収されていない分を発見したので徴収したのではないでしょうか?
補足
所得は、源泉微収票によると支払金額約550 万ですがいかがでしょうか?