• 締切済み

告発先について

現在、近隣の住宅の違法建築(建築済み)で困っております。 この違法状態を調べていると、次々と違法行為が出てきました。 当方としては、建築中より話し合いをしてきたのですが、先方が一切、話し合いに応じません。 よって、違法行為を行政に告発をと思っているのですが、その告発先について、ご指導頂きたく、質問させて頂きます。 (1)本物件は「建築確認」「完了検査」を受けていません。 告発先は「市の担当部局」で良いのでしょうか? (2)本物件の違法建築の告発先は「市の担当部局」で良いのでしょうか? (3)本物件は建築後、登記されていません。 告発先は「本物件が在する地域を管轄法務局」で良いのでしょうか? (4)本物件の駐車される自動車は車庫法に違反してます。 告発先は「本物件が在する地域を管轄する警察署の交通課」で良いのでしょうか? (5)(4)は公正証書不実記載にも違反しています。 これも併せて告発は可能でしょうか? (6)本物件は消防法にも違反しております。 告発先は「本物件が在する地域を管轄している消防署」で良いのでしょうか? (7)本物件は市が管理する水路の一部にも許可なく建築されています。 告発先は「この水路を管理する市の担当部局」で良いのでしょうか? (8)本物件は県が管理する道路の一部にも許可なく建築されています。 告発先は「この道路を管理する県の担当部局」で良いのでしょうか? (9)(1)~(8)は告発後、行政はどのような対応をしてくれるのでしょうか? 多くの質問で申し訳ありません。 余りにデタラメに建築され、当方はここ数年、困り果て、先方と幾度と話し合いをしているのですが、先方が一切、話し合いに応じず、困っております。

みんなの回答

  • jiko2005
  • ベストアンサー率39% (36/92)
回答No.3

>2です。 個々の法律(建築基準法、消防法等)には詳しくないので、個別には判断できかねますが、原則、法律に違反しているのでしたら告発は可能です。(刑訴法239条「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。」) ただし、法令によっては、違反している人に対して、行政機関が個々の法律に基づく命令を発し、それに違反した場合に告発対象となりうるものもあります。(建物使用禁止命令が出たにもかかわらず、使用しつづけていた場合など) 告発先は警察、検察のどちらでも構いません。(違いは警察は告発を受理した場合、自ら捜査を行いますが、検察の場合は原則、警察に対して捜査の指揮を執るくらいでしょう。) しかし、実務上、違反をしている人に対して行政機関が是正命令や行政指導等をしていない場合は告発を受理してくれない場合もあります。 告発を受理されるには、前述のとおり、かなり高いハードルがあるのも事実です。また、告発されたとしても、相手方が現状回復するかどうかは保証されません。(刑事事件は犯した罪を罰するため)

sen_aoba
質問者

お礼

重ね重ね、お教え頂きありがとうございます。 先のご回答で書き方は分かったのですが、告発先に関し、「どこになるの」って感じで、私にはややこしいです。

sen_aoba
質問者

補足

告発先は「市の担当部局」「本物件が在する地域を管轄している消防署」等ではなく、警察or検察にすると言うことで良いのでしょうか? 「行政機関が個々の法律に基づく命令を発し、それに違反した場合に告発対象となりうるものもあります」「実務上、違反をしている人に対して行政機関が是正命令や行政指導等をしていない場合は告発を受理してくれない場合もあります」のこのケースの場合、例えば、先に、警察or検察に告発した場合、改めて、「市の担当部局」「本物件が在する地域を管轄している消防署」等に告発をした方が良いのでしょうか? お手数ですが、お教え頂ければ幸いです。

  • jiko2005
  • ベストアンサー率39% (36/92)
回答No.2

質問者様のおっしゃられている「告発」とは刑事訴訟法に基づく司法機関への告発ですか?それとも、行政機関に対する「行政処分の要請」ですか? 刑事訴訟法第239条に基づく「告発」について回答させていただくと、告発は口頭でも行えますが、告発状を作成(http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/kokuso.html)し、警察または検察に提出します。司法機関はこの告発を受理すると捜査する義務を負うため、告発状を出しても受理してくれるか否かは司法機関の判断です。 行政機関へ「行政処分」を要請するのであれば、そこを管轄している役所に上申書などを作成して提出すれば足ります。(口頭でも構いませんが、証拠を残しておくためにも書面のほうがいいでしょう)ただし、上申書を提出しても行政処分を行うか否かは役所の裁量です。また、行政処分は公権力の行使ですから、行政機関側も慎重にならざるを得ません。まずは、行政指導から始まり、それでも是正されないのであれば(1)~(2)・(6)~(8)は建物の使用禁止処分、(4)は車両の運行停止処分になり得ます。 ちなみ(3)については違法性はありません。登記するかしないかは本人の自由です。(登記の効果は権利関係の確定のためであるから) (5)は車庫法違反に含まれるので単独での「告発」「行政処分の要請」は出来ないと思います 質問者様は「告発」によって、何の効果を期待されているのでしょうか?もし、近隣に原状回復を求めたい、それ相応の補償を求めたいのであれば、民事事件(調停・訴訟)として進めるのが早いと思いますよ。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 現在は原状回復を求めていますね。 でも、不可能な場合、補償を民事で求めたいと思っております。

sen_aoba
質問者

補足

余りの悪質なので、できれば、「告発」とは刑事訴訟法に基づく司法機関への告発を考えております。 (1)~(8)は全て、「告発」可能なのでしょうか? 可能だとすると、全て、提出先は警察または検察と言う事になるのでしょうか? 提出先が警察と検察の違いは何なのでしょうか?

  • ipa222
  • ベストアンサー率20% (903/4455)
回答No.1

基本的には市の担当部局です。 写真を撮影し、違反カ所を文章にして、記名捺印したものをもって、市の当局に行って、課長に直接手渡して、対応の結果を連絡するように伝えてください。 消防と道路、県の道路管理にも、同じ文書を持って行ったほうがいいですね。 担当の役人が現地調査をし、対応を協議するでしょうね。 悪質であれば、改修を支持しますが、それに従うかどうかは本人次第です。 建築の使用禁止や強制執行するケースもまれにありますが、役所はお願いするだけですね。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。

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