• ベストアンサー

抵当権

抵当権の設定についての質問です。Aさんを保証人にし、Aさんの資産を担保にして、Bさんがお金を借りることは可能ですが、Bさんが借金を返済し終わるまで、Aさんは保証人に、Aさんの資産も担保にし続けることは可能?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#58429
noname#58429
回答No.1

Aさんが所有する不動産を担保提供してもらい抵当権を設定、Bさんが貸主から借金することは可能(=Aさんが物上保証人)です。もちろん貸主がその担保価値を認め承認することが前提です。 Bさんが返済不能や返済延滞した場合、Aさん所有の担保を処分して貸主は回収します。 連帯保証人と異なり、提供した担保以外の責任をAさんは負いません。

その他の回答 (1)

回答No.2

Bの債務について、Aの不動産に抵当権を設定(Aは「物上保証人」となる)し、それに加えて、Aを人的担保としての「保証人」とする事も出来、両者を兼任する事も可能です。そして、Bの債務が完済されるまで、Aに「物上保証人」及び「保証人」となってもらうことも可能です。「抵当権の設定契約」も「保証契約」も、Bの債務の「債権者」と「A」との契約によりまので、「債権者」・「A」とも、これらの内容に納得して契約する事が前提となります。

関連するQ&A

  • 根抵当権の譲渡の事例を教えて下さい!!

    根抵当権の譲渡がよくわかりません。 抵当権も譲渡できるんでしょうか? 担保権を譲渡するってどういうことですか? 例えば 僕がAにお金を貸したとして、それを担保するため、Aの不動産に抵当権を設定した。 この場合、僕は抵当権者です。 この抵当権を僕はなぜ譲渡するんですか? 僕が借金するときにAの不動産を担保に差し出すということですか? 僕がBから借金したとして、Bにお金を返せなかった場合、BはAの不動産を競売にかけられるということですか? 混乱中です。 よろしくお願いします!!

  • 保証人と抵当権

    質問いたします。 弟が兄弟の会社の連帯保証人大阪府保証協会(残180万)と家の担保(720万)に入っており、銀行が大弁済をしてもらい直接保証協会と話をしております。 担保は銀行時は根抵当(他に兄弟の借金は2000万残っています)で720万でしたが保証協会に担保が移ったときに抵当権720万に変わっています。 兄弟が返済の意向があっても家を売って返済を迫られるのか 又もし兄弟が自己破産した場合、弟は720万を払っても(この場合2000万の借金に充当)兄弟の借金が残っている限り抵当権を抜いてもらえないのでしょうか?宜しくお願い致します。

  • 抵当権の意味

    たとえば、土地1000をCがBから購入し、抵当権が200あると想定します。私は、この場合、Aという人物がいてBにお金を1000貸した。Bは担保とし土地を抵当権として設定した。 それなら抵当権が借金のかたとして1000であるなら理解できます。Bは抵当権付きの土地をCに売却するとき、なぜ、200という数字がでてくるのでしょうか。 どなたかおしえてください。

  • 抵当権の譲渡って?

    抵当権の譲渡というものを学びました。 優先権の箱そのものを、無担保権利者に譲渡するわけですよね。 質問です。 債務者兼設定者 甲 1.抵当権者A 2.抵当権者B これに無担保権者C この場合に、甲さんはAに債務の大部分を返済しているとします。 なのに、この抵当権をCに譲渡してしまったら、Bさんに優先してその抵当権を使えるため、Bさんは害されないのでしょうか?BさんからしたらAさんが先に抵当権している以上、仕方ないことなのでしょうか。 根抵当権は枠支配権なので、上が根抵当権だったならBさんのような立場は理解はできますが、 抵当権は被担保債権と運命を共にすると思っていたので、抵当権の譲渡というのが理解しがたいです。 理解が間違っているでしょうか?

  • 源抵当権設定者の債務について

    転抵当とは「源抵当権者」から「転抵当権者」へと抵当権が譲渡、移転されること。ここまではよいのですが、これ実行された場合、そもそもの被担保債権はどうなるのでしょうか?A(抵当権設定者)がBから100万円借りて、B(転抵当権設定者)がCからお金を借りて、でこの転抵当が実行された場合 Aは抵当権を設定した不動産を失い、それはCのために供される、ということはBへの借金はいまだに残る、ということなのでしょうか?転質にも通じることなのですが、よくわかりません、どなたかご教授くださると大変助かります。よろしくお願いいたします。

  • 抵当権について教えて下さい

    新しく土地を買うのに 所有者も銀行から3000万円の借り入れがあり その担保に根抵当権が設定されています この土地を私がキャッシュで買ったとして、そのお金で返済 するのでしょうが、 そのお金を他に使い、返済せず、根抵当権がはずれないって事 あるんでしょうか?? 信じるしかないのでしょうか

  • 抵当権の設定

    お世話になります。 Aは会社に借金があります。(今現在総額は不明 数百万~数千万) その借金を相殺する代わりに、Aの家の名義を会社に変更する(売買というかたち?)にするのがいいのか、それとも、借金は返済して貰いながら、その家に抵当権を設定するべきなのか? 他にいい案があるのか? どうするのが、会社にとって一番安上がりにできる方法なのでしょうか? 家の名義を変更する手続きは、簡単に自分でできると思いますが、抵当権に関してはやったことが無いので、難しいものか教えていただけますか? 補足として、Aの家の土地は既に会社で銀行の担保になっています。 そして家はどこからも担保設定はされていません。 家を取ることに対しては、Aに了承得てます。 家を差し押さえるにあたって、会社にとって一番安上がりな方法が知りたいです。 宜しくお願いします。

  • 抵当権とは

    住宅ローンで借り入れたときに2000万の抵当権設定が登記されました。20年たった今は住宅ローン返済残高は450万しかありません。ただ、この銀行からは他に200万の借り入れがあります。私がこの借金を返済できなくなった場合、抵当を設定した銀行は当然担保差し押さえを行うでしょうが、その場合抵当権が設定された財産から差し押さえできる額は、設定の目的である住宅ローンの残高450万とみなされるのでしょうか、それとも設定額の2000万と判断され、450+200を対象として差し押さえるのでしょうか。

  • 返済の終わった借入金の抵当を外してもらえない!

    現在、土地が2つありますが、 いずれも抵当が付いており 新規融資が受けられない状態にあり、 困っております。 ●借金と担保の現状● 土地A:1番抵当「大蔵省:債権額2000万円」     2番抵当「農協:3000万円」 土地B:1番「農協:2000万円」  しかし、土地Aの2番抵当「農協:3000万円」に ついては返済が終わっており、 現在の借金は 土地B:1番「農協:2000万円」しかありません。 そこで、土地Aの2番抵当「農協:3000万円」を外し、 新規融資を受けようと思い、 農協に抵当を外してくれるように頼みましたが、 農協は『まだ借金が残っているから外せません』 と言って、抵当権を外してくれません。 私としては全く納得できないのですが、 返済が終われば抵当を外すのは当然ですよね? どのように交渉すればいいのか教えて下さい。 あるいは銀行に、この状況を話して、 新規融資(借り換え)を受けることは 可能でしょうか? (農協からの借入金を返して、農協との取引を  解消したいのです・・・)

  • 根抵当権について

    根抵当権とは、具体的にやさしくいうと、どういうものでしょうか。 乏しい能力で、自分なり思考したところ、下記のようになると認識しているのですが、はっきり申しまして、その意味するところが、全く理解できません。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 ※債権者をA、債務者Bとする。 ※X土地を担保とする。 ※「上限額(極度額)」と「債権の種類」を決める。 ※Aは、定期的に、仕入れや製造機械を購入するために、Bからお金を借りては、返済をすると、上限額(極度額)までは何度も借りることができる。 ※期日を決めて、その期日の時点でいくらお金を返済する義務が残っているのかハッキリさせる。→「元本確定」 ※元本が確定すれば、普通の抵当権と同じ扱いとなる。 ※Aが全て弁済しても当然に根抵当権は消滅しない(付従性がない)。 ※つぎの理由から、元本確定前は、被担保債権が譲渡されても、根抵当権は移転しない(債権者Bが機械購入の為に貸したお金の貸金債権を第三者Cに譲渡しても、根抵当権はBにとどまる。)。=随伴性がない。 もし、随伴性があって、根抵当権がCに移転してしまえば、Bがこれまで貸していた、AとB商品仕入れのための債権が無担保になり、Bにとっては不利益となり、また、Aとしては、Bから以後借りることができなくなって、Aも不利益となる。