• 締切済み

返済の終わった借入金の抵当を外してもらえない!

現在、土地が2つありますが、 いずれも抵当が付いており 新規融資が受けられない状態にあり、 困っております。 ●借金と担保の現状● 土地A:1番抵当「大蔵省:債権額2000万円」     2番抵当「農協:3000万円」 土地B:1番「農協:2000万円」  しかし、土地Aの2番抵当「農協:3000万円」に ついては返済が終わっており、 現在の借金は 土地B:1番「農協:2000万円」しかありません。 そこで、土地Aの2番抵当「農協:3000万円」を外し、 新規融資を受けようと思い、 農協に抵当を外してくれるように頼みましたが、 農協は『まだ借金が残っているから外せません』 と言って、抵当権を外してくれません。 私としては全く納得できないのですが、 返済が終われば抵当を外すのは当然ですよね? どのように交渉すればいいのか教えて下さい。 あるいは銀行に、この状況を話して、 新規融資(借り換え)を受けることは 可能でしょうか? (農協からの借入金を返して、農協との取引を  解消したいのです・・・)

みんなの回答

  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.1

> 返済が終われば抵当を外すのは当然ですよね? 当然とは限りませんけれど…。 ただ、農協が『まだ借金が残っているから外せません』と言っている理由が、ご質問文だけでは分かりません。 農協が持っている『債権』によっては、農協が言っていることが妥当な場合もあるからです。 農協が「まだ借金がある」と言っている、その理由が知りたいです。 農協:2000万円(土地Bへの1番抵当)があるから…という理由ではないと思います。 例えば、農協:3000万円(土地Aへの2番抵当)が、「極度貸し」で、抵当権の種類が実は「根抵当」ということも考えられますので。 ですから、ご質問文だけでは「当然」かどうか判断できないんです。

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