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築古アパートの相続等について

 父が、借地でアパート経営をしています。次の3つの質問について、それぞれ独立した質問としてご教示お願いいたします。 質問1 この物件を、相続時精算制度を利用して、贈 与を受ける場合、地主の承認や認め料は必要でしょうか。 質問2 この物件を、通常に相続する場合、借地権に係る相続税評価額はどのように算出されるのでしょうか。 質問3 この物件は築古なので、そろそろ建替えの時期にあります。建替えるとなると、一部借入が必要となります。父は77歳と高齢なのですが、金融機関から融資を受けることは可能でしょうか。担保物権はあります。    以上、よろしくお願い申しあげます。

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  • cool2006
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.1

借地権の上にある貸家(アパート)についてのご質問と理解してよいでしょうか。 1,相続時清算制度を利用しても、贈与であることにはかわりありません。借地権は、地主の承諾がなければ譲渡することはできません(民法612条)。地主の承諾が得られない場合、裁判所に許可を出してもらう必要があります(借地借家法19条)。その場合、承諾料を支払うことになると思います。 2,相続税評価額は、路線価図の評価に借地権割合(路線価図に書いてあります)を乗じて計算します。それから、借家権割合を控除したのが土地。アパートについては固定資産評価額になります。 3,賃貸計画に無理がなく、担保物件があれば十分可能かと思います。金融機関に聞いてみて下さい・・・相続人を保証人にたてることになるかもデス。

terami
質問者

お礼

ありがとうございました。一度金融機関と相談してみます。

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