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借地 地主の相続による、契約の変更?
現在、母親の住んでいる場所は、昭和40年から 住んでいる借地(都内です)ですが、地主 が亡くなり、息子さんが相続する事になるよう です。 其処で質問ですが、現在ある借地権の 契約はあと4-5年で更新期限が来ますが 地主に相続が発生する場合に、既存の契約内容 の変更は必要なのでしょうか? また、新地主の方は、相続税対策の為に、 借地権を購入して欲しいような話しをしておりますが、 こちら側はそういう意思はなく、飽くまで既存の 契約を存続させたいのですが、法律上、障害に なるような事は何かあるでしょうか? 素人なので、分かり易くご説明して頂ければ、 幸甚です。
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相続てのは、前の人の地位立場がそのまま 移動することです。 だから、相続があったからといって契約の 内容に変更はありません。 ただ、注意すべきは、賃貸人の地位が複数 になる場合があることです。 その場合、誰に借賃を払うのか、でトラブル ことがありますので、その点を確認すること をお勧めします。 支払ったら、その人の他にも賃貸人の地位を 受け継いだ人がいた、なんてことになると トラブルの原因になりますから。
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- misawajp
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回答No.1
契約の相手方が変更になっただけです 契約期間満了までは、現契約が有効です(双方の合意で修正することは可能) 満了時に 再契約するか解約するか、再契約の際の条件等は協議によります
質問者
お礼
早々、ご返答有難うございます。 端的、明瞭。了解です。
お礼
ご回答有難うございます。 未だ、地主側の意向は聞いていないので、 内容を吟味致します。参考になりました!