• 締切済み

地主が変わります

昭和の時代から借地に家を建てて(登記はしてます)住んでいるのですが、このたび地主が企業に代わりました。以前の個人の地主との借地契約はあと2年ぐらい残っています。まだ新しい地主からは何も言ってこないのですが、今後どのようになるか不安です。何か準備すべきなのか、どのように対処すべきなのかアドバイスをお願いします。

みんなの回答

noname#200051
noname#200051
回答No.1

元の地主がどの様な契約で売買したのかわかりませんが、あなたと新しい地主の間には権利は無いと思います。新しい地主がその土地を売買や建て売りする可能性が有ります。あなたは追い出される可能性が有ります。

関連するQ&A

  • 借地権って地主に売れるのですか?

    私の家は、地元の地主から土地を借りて、そこに家を建てて住んでいます。 借地権の契約もあり、自宅も登記されています。 更新は2年前にしたばかりであと18年あります。 こんな契約途中ですが、、この借地権を地主さんに売ることができるのでしょうか? いろいろ調べてみると、「地主さんへ借地権を売ることができる」と知りました。 これは誰でもできるのでしょうか? 地主さんが応じないとだめなんでしょうか? そもそも、地主さんの土地なのに、なぜ借地権を売ることができるのでしょうか?

  • 地主が管理会社に変わりました

    祖父の代からずっと地元の大地主さんから土地を借り、そこへ家を建てて住んでいます。 うちが借地権をもっており、地主と直接、契約書を交わしております。 毎月、地主(契約書の賃貸人)へ地代を支払っています。 先月、地主が96歳で亡くなりました。しばらくして、地主の家族より連絡があり、今後はすべて管理会社へすべて委託することになったそうです。 それからまもなく、その管理会社の人から連絡があり、1度話をしたいということで自宅へ来ることになりました。 そこで、質問ですが、、こういう場合は契約書を再度書き換えたりするのでしょうか? 契約書には地主の氏名が記載されてるのですが、その地主が亡くなった場合は相続人の名前に変えて再度の契約書を書く必要があるのでしょうか? それにより、何か手数料などを請求されたりすることはありますでしょうか?

  • 地主から借地の買取を打診されました。

    地主から借地の買取を打診されました。 その土地は地主が借地人に賃貸しており、借地人は未登記の建物を取得し店舗を営業しております。地主との間に5年を限りとする賃貸借契約を結んでおりますが、本年期限が来たので1年を限りとする延長契約を結んでおります。 このたび賃借人から地主に念書が差入れられました。来年に期限が来たら賃貸借契約は解除し、土地は更地にして返還するとの内容でした。 当方としてはこの念書があるので賃貸借解除の期限が来る前に土地の買取をしたく思います。万一、借地人が念書に書いてある通りのことをしなかった場合(立ち退かずに賃貸借契約の延長を主張するなど)、新たに土地所有者になる当方は賃借人に対してどのような権利を行使できるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 地主が亡くなってしまい、家が新築できずに困っています

    借地に新築しようと計画を進めているのですが、以下のような問題が発生しており困っています。 銀行から融資を受ける際、借地のため、「借地に関する確認書」という書類を提出する必要があります。 この書類には地主(登記上の土地所有者)の氏名、実印が必要であるのですが、つい先日、この地主の方が亡くなってしまいました。 この借地は亡くなった地主の息子が相続することは確定しているのですが、登記の変更はすぐに行うつもりはなく、早くて一周忌を迎えた後にするつもりであるとのことで、融資に必要な書類の作成ができず頓挫してしまっています。 亡くなった地主は数年前から体調を崩していたため、先日借地の契約書を更新する際、代理人としてこの息子さんの名前も記載されています。 融資に関する収入等の金銭面部分の審査は問題なく通っているのですが、思いがけないところで引っかかってしまい困り果てています。 ちなみにこの借地は融資の際、抵当には入れません。建物のみ抵当権がつく形になります。 登記上の所有者は故人のままでも、相続予定の息子さんの承認があれば融資が可能になる手立てが何かあるでしょうか?

  • 借地権:新地主への対応はどうすれば?

    借地権を保有する土地の上に、建物(登記済み)を持っています。 数ヶ月前に旧地主から電話があり、「底地を別の人に売ったから今後は新地主に地代を払ってください。新地主には、これまでと同様の条件でそちらに貸すように伝えましたから」とのことでした。 その後、新地主と名乗る人から電話があり、一方的に「土地が市街地扱いに変わったから」という理由で、「地代がまだ決定していないが、新しい賃料が決まったら連絡するから」と言われました。 その後も連絡がなく、こちらとしては賃料の支払いが滞るのもいやなので、数日後、こちらから先方に電話をかけました。その時にこちらから先方に伝えたことは、「賃料の変更があるなら、事前に通告すべき」「そもそも、新しい地主との間で契約書を交わすべきでは?」の2点です。 すると先方は、突然、電話口で激高した様子で、「そんな面倒くさいことしたいの?だったら、もうお宅に土地を貸さないよ!」といい、ガチャンと電話を切られてしまいました。 法律上は、借地の権利があり(法定更新)、筋の通っていないのは先方では?と思うのですが、今後もこのような態度の新地主と連絡を取り合ってうまく進めていく自信がありません。 まず、私が今後取るべきアクションについて、アドバイスを頂戴できればうれしく思います。間に第三者を立てて交渉するには、どのような方法があるのでしょうか?

  • 地主が底地を国に物納

    親族の借地のことでご相談します。 旧借地法の時代に土地を借りて、鉄筋コンクリート建物を建てて居住しています。 それが今回、地主が相続にあたり、底地を国に物納するらしいのです。 実は以前、ある不動産企業のセミナーで以下のように説明されていたのですが、本当のことでしょうか? 地主が国に底地を物納した場合は、借地人に有利。 1 国は更新料を請求しない (建物を建て替える場合でもそうでしょうか?) 2 国はいつでも希望する時に、底地を借地人に売ってくれる (その場合、売却価格はどうなるのでしょうか?借地権割合は7割です) また不安なのですが、 3 国は、底地を所有して地代を受け取れればそれで満足で、底地を他者に売却したりはしないものなのでしょうか?

  • 借地 地主の相続による、契約の変更?

    現在、母親の住んでいる場所は、昭和40年から 住んでいる借地(都内です)ですが、地主 が亡くなり、息子さんが相続する事になるよう です。 其処で質問ですが、現在ある借地権の 契約はあと4-5年で更新期限が来ますが 地主に相続が発生する場合に、既存の契約内容 の変更は必要なのでしょうか? また、新地主の方は、相続税対策の為に、 借地権を購入して欲しいような話しをしておりますが、 こちら側はそういう意思はなく、飽くまで既存の 契約を存続させたいのですが、法律上、障害に なるような事は何かあるでしょうか? 素人なので、分かり易くご説明して頂ければ、 幸甚です。

  • はじめて地主に挨拶にいくとき

    私の両親は、地主に借りていた土地に家を建てて長年住んでいましたが、 先日父が亡くなりました。 ちなみに、父が亡くなるまでは父がすべて借地権の契約のことや、地代の支払い等を一人でやっていたため、残された家族は何もわかりません。 近日中に、地主さんへ父が亡くなったことをわたしを含めて相続人で報告に行くつもりなのですが、 会ったこともない人だし、こういうこともはじめてなので、どのようにしていけばいいのか全くわかりません。 はじめて地主さんへ会いに行くのですが、、 1)菓子折みたいなものはもっていくものなのでしょうか? 2)父の死亡の報告、今後の家賃の支払い方法の確認を目的に地主を伺う予定ですが、 それ以上の話をそこでする必要あるのでしょうか?(相続人や地主との名義変更料等) 祖父の代から借りている土地なので、むかしからの風習や決まりがまったくわかりません。

  • 借地権の相続で、地主に金をふんだくられそうです。

    私の両親の住んでいる自宅は地元の大地主の土地を借りてそこに家を建てて住んでいます。 祖父の代に借地権を手にしてからもう42年ほど住んでいます。 先日、父が亡くなってから地主との間でトラブルが起きそうです。 自宅の借地権の歴史は下記のとおりです。 1965年 祖父が借地権を購入し家を建てる。契約は20年間。 1985年 契約が満了し更新(20年間) 1988年 祖父が死亡し、父が借地権を相続。 2005年 契約が満了し更新(20年間) 2011年 父が死亡し、母が借地権を相続(予定) 通常、借地権の名義人が死亡して相続人が相続したとしても、「譲渡」には当たらないため、 地主に名義変更料などを支払ったり、契約を新たに交わす必要はないと思います。 しかし、1990年に祖父が亡くなって、父が相続した際に、地主に「名義変更料」を100万円ほど支払っていたことを知りました。しかも分割して3度にわけて支払った領収書が出てきました。 さらには、このときに契約書を新たに書き換え、名義人を父にして契約期間は元のまま1985年~2005年で契約書を作成しています。(契約書の再作成は1988年) 先月、父が亡くなってからはじめて地主のところへ行き挨拶と、父の死亡の報告をしました。 このときは「名義変更料」のことは何も言われませんでしたが、次回契約書の名義人を変更するので住民票をもってきてほしい、と言われました。 おそらく次回、名義変更料のことを話に出してくるのではないか、と思います。 正直、払う必要ないお金は払いたくありません。相続なのに名義変更料なんて納得できません。知り合いの司法書士さんにその話をしたら「そんな話はありえない」と言っていました。 今後の地主の話合いで、トラブルになりそうです。 そこで、質問です。 1)もし名義変更料を請求されて、わたしが意地でも払わなかったら、裁判沙汰になることもあるのでしょうか?そうなった場合は、わたしに勝ち目はありますか? 2)もし名義変更料の支払いを免れたとしても、地主との関係が悪化するかもしれません。 わたしはもう自宅の土地は母が亡くなったら手放したいと思ってますし、売却なりして手放したいのです。その際に、地主との関係悪化が原因でなにか問題が起こったりしないでしょうか? 3)父が名義変更料を支払った際にもらった領収書ですが、殴り書きのような汚い時で、地主の名字と三文判が押してあるだけでした。そのうち1枚は地主の名前も記載されていませんでした。収入印紙も貼ってなかったのですが、問題ないのでしょうか? この地主が税務申告していない可能性はありますか?

  • 借地の地主が変わった

    現在、高齢の母(88歳)が一人暮らししている借地についてお尋ねします。 亡祖父(父方)が商売をしており、工場として戦前から借りていた土地です。 50年ほど前に亡父が借地の上の工場を改築・増築して家にして、それからずっと住んでいました。 30年ほど前に父が亡くなり、母が家を相続,登記もして借地料を払い続けてきました。 契約書はなく、毎年12月になると地主が一年分を受け取りに来ていました。 領収証も極めて簡単なもので、年によりメモみたいなもので、「年貢」と書いてある時もあった。 2年前に地主さんが亡くなり、その妻が相続。それ以来その妻か息子が地代を受け取りにきていた。 一度、土地を買いとってくれないかという話もあったが、高齢なので・・・という理由で断った。 集金も決まった日ではなくて、12月になると突然見えるので、12月初めから用意しておいた。 今年も地主さんが来たが、その時に土地を売ったといわれ、新しい地主さんを連れてきた。 近くの会社の社長でお付きの人(母が言うには)2人と地主さんの4人で現れた。地代は改めてもらいに来ると、言われたが、母が用意してあると、言ったところ、自分の名刺に「日付と●●●円頂きました。自分の姓に○」と、書いておいていった。私の眼には鉛筆で書いたように見える。 母は「今までとおりで良い」と、言われたとのこと。 また前の地主さんから自筆で次の地主さんへ土地を売ったという内容の便箋を預かったとのこと。 ・新地主は会社か社長個人なのかわからない。 ・名刺に鉛筆書きというのは領収書として成立するのでしょうか? 高齢の母が一人で応対したので以上のことをやっと聞きました。一応、子である私のことは伝えて私陽に名刺を一枚置いていかれました。私としては一度挨拶がてら会ってこようとは思います。ただ、相手が気分を害しないように円満に話し合いたいと思います。 高齢の母がいつまで一人暮らしができるかわかりませんが、本人が施設に入るのを大変嫌がっているのでできるだけ今まで通りの生活をさせてやりたいと思っています。私は隣県に住んでいますが、時々様子を見に行っています。今は自分で身の回りのことはできています。 そこで私のするべきこと (1)契約書はつくるべきなのでしょうか? (2)やはり契約者は会社か個人なのか聞こうと思います。 (3)領収書の再発行をお願いしたほうがいいでしょうか?(印紙も必要ですか)  領収書を再発行してもらうとしたら「●年▲月~■月まで地代として」と、明記してもらったほうがいいでしょうか?今までは本当にメモでした。。。それとも名刺のままでも良いのでしょうか? よろしくお願いします。