借地契約が成立するか?再契約時の内容を教えてください

このQ&Aのポイント
  • 借地契約は昭和25年12月から始まり、借家人が土地を返す際に更地にする一代限りの契約となっています。
  • 契約書は母が借家人の名前を書き、本人が印を押しており、両者の関係は良好です。
  • もし借地契約が成立しない場合、再契約時の契約内容は分かりません。
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借地契約

借地契約 以下契約書内容 借家人(借地に自分の家を建てて住んでいる)は、昭和25年12月より、地主(祖父)より120坪の借地使用を許可する。(借地代は年数万円)そのご父が相続、父他界により現在私が相続。 契約内容は、「借家人一代限り」で借地を返す時に更地にして返すことに平成15年6月に同意。 契約書を交わす。(相続人として、当時母、こども4名)以上2枚を作成し1づつ借家人と保管しています。 しかし、この契約書は母が、借家人の名前を書き印は本人が押した。 両者の関係は、良好です。 質問 契約書は、成立するのでしょうか? また成立しない場合、再契約を交わす時の契約内容を教えてください。

noname#205308
noname#205308

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  • booboox
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回答No.2

契約内容は、「借家人一代限り」で借地を返す時に更地にして返すことに平成15年6月に同意(相続人として、当時母、こども4名)>>>新借地借家法ができて、承知で、相続人も含め、同意されたとのこと。契約書の他の詳しい内容が、わからないので、なんとも言えませんが、5年ほど、契約の実態があるので、契約破棄するには、それなりの違約金が発生する可能性もあります。 質問者が、同意されるなら、契約は、生きていますし、同意されないなら、最終結論は、裁判になると思われます。 建物を建て替えたり、所有権が移ったりで、ややこやしい部分もあるからです。 旧法にない契約条項が勝つのか、双方合意の契約内容が、勝つのか、裁判次第でしょう。 単純に、地代更改ゼロで、借家人一代限りの条文が外せるかどうかは、わかりません。

noname#205308
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

契約書は成立していますが、借主に不利な部分は無効を主張できます。 ※「一代限り~」の部分 再契約の場合は不要ですが、地代だけ決めておけば良いのでは無いでしょうか。 旧借地権の場合、後から変更出来そうな場所は、地代くらいです。 借主に不利になる特約(合意していても)は全て無効になります。

noname#205308
質問者

お礼

ありがとうございました

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