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一年間にアルバイトで稼げる金額は?

親の扶養を外れないというのが第一条件で一年間に稼げる金額はいくらなんでしょうか? 友人から聞いた話ではちょっと前までは103万だったけど、勤労学生は133万まで大丈夫といいと聞いたのですが本当ですか? ちなみに勤労学生というのは大学(や高校など)に行ってれば、特に手続き等必要なくすべての人が勤労学生と呼ばれるのですか?

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

税金上と、社会保険上とは、別々に扶養の基準があります。 もし、両方において「親の扶養をはずれない」ためには、1月~12月の所得合計が38万円(必要経費または給与所得控除を差引く前の金額、つまり収入で考えると、103万円)以内で、なおかつ1ヶ月あたりの収入(こちらは交通費こみ)が10万8333円以下である必要があります。 130万円というのは、勤労学生控除というのがあるので、給与所得控除+基礎控除+勤労学生控除を差引くと、本人の税金の負担が無くなるという意味です。 しかし、税金上の親の扶養に入れるかどうかは、本人に税金の負担があるかどうかではなく、収入から給与所得控除のみを差引いた所得金額で考えるので、130万円の収入では65万円の所得があるので、税金上の親の扶養からは外れます。 社会保険上の扶養については、1月~12月の収入合計ではなく、向こう1年間の収入見込みで考えます。 これは、過去は関係ないので、たとえば6月まで無収入で7月から毎月15万円のバイト代をもらうようになると、12月末までの収入が90万円となるので「税金上の扶養にはなれる」のですが、7月以降の向こう1年間の収入見込みが180万円となるので「社会保険上の扶養にはなれない」です。

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その他の回答 (2)

noname#210211
noname#210211
回答No.2

社会保険の扶養についても。社会保険にも扶養という概念があります。もちろん親御さんが健康保険に加入されている場合ですけれど。 その場合は交通費等を含め収入が130万円未満(基本的には今後の収入)である必要があります。これは学生さんという「身分」は関係ありません。 もしこれを超える場合には国民健康保険に加入し保険料を払わなくてはなりません。保険料は世帯単位で徴収されますので請求自体は親御さんにいくかと思いますが。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

勤労学生控除 27万円がもらえます。 ・基礎控除 38万円 ・給与所得控除 65万円 ・勤労学生控除 27万円 ------------------------------- ・合計 130万円 勤労学生控除が摘要される学校にはいくつか条件がありますが、普通の高校や大学であれば問題ありません。 手続きは、親御さんが会社勤めなら年末調整の際に、自営業などなら確定申告をする際に、親御さんが行うことになります。あなたは何もすることがありません。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm
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