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特許内容は、営業秘密?
特許を出願して、その内容を商品にして生業をしていたとします。 その特許は、まだ未公開でした。 未公開の特許内容は、営業秘密と言えるのでしょうか?
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#2です。 人間の感覚なんて全世界共通です。 隠したい人もいれば、露出したい人もいますが、ある人が事情があって知られたくないとおもっていたことで、他人がその秘密をみんなにばらして、そしてそれが世間的に大きくその人の価値、財産を損なうと思うようなことなら、検察も、裁判官も、心情で判断することもあるかと思いますよ。判例なんか調べるまでもないとおもいます。一般常識の世界です。 しかし、特許は今までになかったから、特許になるのだし、出願後に秘密を暴露されたからというような理由で裁判になるような特許なんて、あんまり特許性が感じられませんね。素直なところ。
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- sk6767
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営業秘密が法的に保護されいるのは「不正競争防止法」ですから、そこの定義(不正競争防止法第2条6項)によると ”この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものという」と鳴っています。 なので、特許として出願したものが上記営業秘密と言えるよな情報であって、公然と知られていない間は「営業秘密」でしょうね。 なので、未公開の特許内容は営業秘密と言える と思います。 いずれ自動的に秘密状態は解除されちゃいますけど(出願公開によって)
お礼
お返事ありがとうございます。 いずれ自動的に秘密状態は解除されるのは、 仕方ないですけど、営業秘密は営業秘密ですね。
- oo14
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公開は出願後18ヶ月です。その期間は日進月歩の分野ではとてつもない長い時間です。その発明をネタにしてその発明が大きく育つ可能性もあります。分割出願して特許権そのものも大きく権利確保できる可能性もあります。「特許出願中」という商品に対する表示はあまり最近は見かけませんが、出願中(未公開)という言葉には、人によって実態(出願した人しか知らないが、同業他社にとっては、不安材料になるし、特許を出しているなら革新的な商品だとおもうお客さんも出てきます。)以上にとてつもない広がりをみせ、それのみで大き営業戦略となる場合があります。公開されてしまったら、失速ということもあるかもしれません。いずれにせよ中身が見えないのは、間違いなく営業秘密と言えます。漏洩等、関係者の意向にたいして、迷惑にならないよう、注意してお取り扱いください。
お礼
お返事ありがとうございます。 出願時点で未公開であった内容なら、企業秘密でいいんですよね? もしその企業秘密を暴露され、裁判になった判例などが、 あれば教えて頂ければ幸いです。
- 0KG00
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特許を出願するという事は公開するという事なのですが。 もちろん、出願しないで秘密にすることもありえますね。 出願時点で未公開であった内容なら、企業秘密と言えると思います。
お礼
出願時点で未公開であった内容なら、企業秘密でいいんですよね? もしその企業秘密を暴露され、裁判になった判例などが、 あれば教えて頂ければ幸いです。
お礼
お返事ありがとうございます。 その通りだと思います。 常識ですよね。 何度もご回答ありがとうございました。