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当日の労働時間はいつからでしょうか?

現在、当社の勤務管理表を作成したいのですが、 就業時間が9:00-17:30の場合に5:00から労働を行った場合、前日の残業時間とみなすのでしょうか? それとも当日の残業時間とみなすのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

当日の早出ということになります。残業ではなくて、早出の「超過勤務」ということです。扱いは残業と同じことです。

XkakizakiX
質問者

お礼

なるほど、扱いが残業と同じということはそのまま残業時間として良いと言う事ですね。 回答ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

noname#15161
noname#15161
回答No.4

特別な協定がないとして 残業=超過労働は一日8時間以上労働した場合です。8時間で1時間の休憩が無いとダメですから厳密には、 5:00~14:00 が通常労働で14:00~17:30が超過労働(残業)となります。 ここで気をつけるのは、残業は強制できませんから、14:00で帰っていいということになります。あくまで労基法を厳密に守れば、ですが

XkakizakiX
質問者

補足

補足ですが、当社は36協定を締結しています。 また就業規則により9:00-17:30の労働が定められているので、7.5時間労働したら帰っても良いということにはなりません。 また、恥をさらすようですが、 当社は36協定を厳密にはまったく無視している状況です。 どうにかしたいとは思っているのですが、 社長が現場に出ているので話し合いの場を設けることも出来ない次第です。 質問についての解答は得られたと思っているので、 感謝いたします。 ありがとうございました。

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  • yochanjr
  • ベストアンサー率19% (119/607)
回答No.3

当然その日の残業時間になると思います。 残業時間とは、その日の勤務時間外に作業をする時に支払われる物ですから、 前日の残業時間とするのはおかしな話になるのではないですか。 前の日から連続で作業しているなら前日の残業になるでしょうけど。 いわゆる「早出」という位置づけになると思います。 素人の意見です、参考までに

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  • yoooh1
  • ベストアンサー率32% (19/58)
回答No.2

我が社では○月○日、5:00-9:00の時間外勤務として処理しています。 日にちとしては開始時間の所属する日とした方が一般的なのではないでしょうか。

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