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国家公務員の夏季のボーナス

lyosha2002の回答

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回答No.2

一般職給与法の適用される職員であれば、6月に支給される期末手当・勤勉手当の基準日は「6月1日」と定められています。 (一般職給与法第19条の4第1項及び第19条の7第1項) 法律が改正されない限り、毎年動くことはありません。 なお、基準日前1ヶ月以内に退職・失職・死亡した職員にも支給する規定がありますので、5月1日まで在職している場合には、6月支給の期末・勤勉手当を受けることができます。 (この場合、基準日前6ヶ月以内の期間の在職期間が6ヶ月に満たなくなりますので、支給額は減額されます)

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