• ベストアンサー

人身事故 車対自転車 罰則金を教えてください。

先日、自転車がわき道から飛び出してきて、接触事故をおこしました。過失割合は7:3で私が7です。相手はレントゲンやCTでは異常はないらしいのですが、軽度のねんざとむちうちがあるようです。この場合、保険を使うので、人身事故扱いにしましたが、罰則金はいくらくらい請求されるのでしょうか?あと、罰則金や処罰を軽くすることはできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • urankun
  • ベストアンサー率22% (39/177)
回答No.1

 罰金のみを想定しているみたいですが、人身事故は業務上過失傷害になり、刑法211条で、5年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。(したがって、仮に罰金の場合50万円を越えることはありません)  ちなみに、刑事処分、及び(免許の点数が引かれる)行政処分については、事故の大きさにより判断されるみたいです。  下のサイトが見やすいです。治療期間が3ヶ月を超えるような事故の場合、懲役もありえるみたいです。

参考URL:
http://rules.rjq.jp/jinshin.html
mami08
質問者

補足

ありがとうございます。今日、相手の診断書がでまして、10日の加療期間を要すとのことでした。この場合、15日以下だから、刑法は関係なくなるんですよね?罰金と免許の点数がひかれるだけでしょうか?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう