• ベストアンサー

マイホームの短期譲渡の申告方法

2年前(H11)に購入したマイホームを今年売却したのですが確定申告の際に必要な書類と申告の仕方を教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.3

マイホームを売却した場合には、利益が出たら3000万円の控除や、損失が出たら翌年への繰越など、いろいろな特例が有ります。 詳細は、参考URLをご覧ください。 確定申告の方法は、まず、譲渡所得の内訳書(計算明細書)「土地・建物用」(この書類の見本は、参考URLからも手に入ります。)に記入して、それをもとに確定申告書に記入して、2つを税務署に提出します。 提出に必要なものは、この2つだけですが、用紙は税務署に用意されています。 書類の記入に当たっては、売却資産の登記簿謄本か権利証、購入時の契約書と代金の支払い状況の判るもの・売却時の契約書・代金の受取り状況の判るものと、不動産屋に依頼した場合は、その手数料の領収書が必要です。 書き方が判らない場合は、上記の資料と印鑑を持参して税務署に行けば書き方を教えてもらえます。 期間は、2月16日から3月15日までですが、3月に入ると市役所でも代行して受付が始まります。 参考URLから、譲渡所得の内訳書(計算明細書)「土地・建物用」をご覧になると、書き方が判りますから、これを記入して税務署に行けば短時間で済みます。

参考URL:
http://www.sendai.nta.go.jp/taxsnd/sisan/joutozei.html
macha
質問者

お礼

とっても参考になりました。 ありがとうございます

macha
質問者

補足

補足で質問なんですが3000万控除の特例をうけるには「マイホームを売った日から2か月経過した後に交付を受けた除票住民票の写し又は住民票が必要」とあるのですが これは以前住んでいた住所の管轄の市町村でもらっておくこととありますがそうなのでしょうか?国税庁のTaxアンサーより。

その他の回答 (4)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.5

 No2です。住民票ですが、住所変更を確認するためですので、前住所地でも現住所地でもかまいません。  前住所地であれば「除籍住民票の写し」となりますし、現住所地であれば前住所地の表示と現住所地への転入年月日が記載されますので、どちらでもかまいません。

macha
質問者

お礼

前住所地までとりにいくところでした。危なかった・・ どうも有りがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の補足の回答です。 その通りです。 以前に居住していたマイホームを売ったことを、住所が変わったことで裏付けられますから、売却した建物に住んでいた所の市町村で貰うことになります。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 平成14年1月から、確定申告の様式が新しくなります。申告の際には、事前に様式を入手して自宅でゆっくり記入する方法が良いかと思いますが、様式は税務署か役所の税務課にあります。  使用する様式は「分離課税用第三表」と「譲渡所得の内訳書(計算明細書)[土地・建物用]という様式です。その他に、購入した年月日と購入代金、買主の氏名、住所、職業、譲渡価格、売買代金の受領状況として金額と受領年月日なども必要になりますので、購入したときの契約書、売却したときの契約書が必要になりますし、仲介業者があるのでしたら支払った手数料も経費に計上することになります。  譲渡所得は、収入額から取得費と売却に要した必要経費を差し引いた額から、特別控除として下記URLに該当するのであれば3千万円が控除になります。  様式には詳細が記入してありますが、不明な点は税務署や役所の税務担当で教えてくれます。申告の際は、上記の関係書類一式を持参すると良いでしょう。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/3302.HTM
macha
質問者

お礼

H14年から新しくなるんですね。ありがとうございました。

noname#211914
noname#211914
回答No.1

以下の参考URLサイトは参考になりますでしょうか? 「譲渡所得」 このページの左端で「マイホームを売ったとき」を参考にして下さい。 ●http://www.taxanser.nta.go.jp/KAKIKATA.HTM (平成12年所得税の計算(シミュレート)コーナー・書き方コーナー) 来年1月になれば、H13年度も掲載されるのではないでしょうか・・・? H12でもシミュレーションは可能かもしれません? ご参考まで。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/JOUTO.HTM
macha
質問者

お礼

既に見ましたがちょっと分かりにくかったんです。 回答を頂きありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう