• ベストアンサー

外国での作業について課された税金

国内にあるコンピューター開発会社です。外国に出張をして作業をすることがあるのですが(主にアジア圏内)、作業報酬のうち何%か外国税が引かれて入金されてきます。この引かれている外国税は、日本の所得から発生した法人税と相殺できるのでしょうか?また、赤字で法人税が発生しない期は、その引かれた税金は戻ってこないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

いわゆる2重課税の問題ですね 外国の国により税制体系は違いますので国が判らないのですが 作業報酬のうち何%か外国税が引かれて入金ですから 源泉徴収されているのですね 最終的に課税がされるのか、とり過ぎで返金されるのかは  国が判らないので答えれれません  最終的に主たる国が課税します    どのように成るかは  管轄の税務署及び当該海外の税務署  又は、担当の税理士さんに確認をして  必要な手続きをして適正な税金を収めて下さい  なお、国によっては海外にお金を持ち出すさいは制限がある国がありますので  制限を越える持ち出しをする時は特別な書類を申請する必要もありので注意です

関連するQ&A

専門家に質問してみよう