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教えてください。

今賃貸物件をしています。 仮に申し込みをし、物件を止めてもらい、正式契約をする前にキャンセルとなった場合、納めたお金(家賃 1ヶ月分)は全額戻ってくるのでしょうか? 不動産屋には戻ってくると言われたのですが、両親がそんな戻ってくるはずがない!騙されているといいます。 物件の決まりが早く焦っているのですが両親がもっとゆっくり決めなさい、不動産屋の手にひっかかるなとなかなか契約をしてくれないのですがとても気に入った物件が見つかりおさえたいんです。

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noname#65504
noname#65504
回答No.2

不動産取引では契約前にお金を支払う(申込金)ことは慣習としてありますが、宅建業法で契約前に授受した金銭は契約が不成立になった場合、必ず返金することになっていますので契約成立前の段階でしたら必ず返金されます。 ここで問題なのは、手順として 1)仲介業者が重要事項説明書を行い、借り手が重要事項説明書にサインをする 2)借り手が申し込む(申し込み書を記入する) 3)大家が入居審査をする 4)大家が承諾をする(仲介業者に返答する) 5)仲介業者(宅建業者)が37条書面という書類を大家・借り手両方に発行するして、サインをもらう 1と5は宅建業法で業者に義務つけられた手順ですが、いわゆる契約書というのは義務がなく、契約は口答で成立することになっています。 すなわり、申し込みに対して承諾がされた時点で契約が成立したことになります。すなわち法的には4の時点で契約は成立したことになります。 この取り決めを書面化して残すのが業者に課せられた義務で(5の作業)、契約内容を記載しているの契約書と呼ぶことが多いようです。 売買ですと購入金が莫大なだけに、申込金と手付け金の金額はかなり異なり、申込金と手付け金が間違われるようなことはないのですが、賃貸の場合、手付け金と申込金が同じ程度のことが多く、契約成立時点で手付け金に充当するという方法がとられると、借り手から契約中止を申し出ると、手付け金として返金されない可能性があります。 上記のように賃貸の場合、契約前に授受した返金トラブルが多いので、東京都住宅局は「居住用建物賃貸借に係わる媒介契約の適正化について」で、東京都宅地建物取引業協会は「建物賃貸借に係わる預かり金の取扱について」で、さらに建設省は「住宅の標準賃貸借媒介契約書(借り主用) 4条(賃貸借契約成立以前の金員の授受の禁止)」において、契約前の段階で業者から借り手に金員の要請をすることを禁止しています(借り手がどうしても押さえておきたくて、強く希望した場合を除く)。 だから、そのようなお金を要求された場合は「住宅の標準賃貸借媒介契約書(借り主用)」にもとづき、希望しないのでと断ってよいと思います。 なお、重要事項説明書で昔からその取扱については明記することが法律で決まっていますので、重要事項説明書はよく確認してください(契約書よりもこちらの方が大事です)。

daisy001
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 不動産屋に確認したところ新築は内覧会をしたあとで契約となり、内覧会には申し込みをしないと参加できないそうなので不動産屋に申し込みを進められていたことが最近分かりました。 契約に払ったお金は全額戻ってくるそうです。

その他の回答 (2)

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

大家してます >申し込みをし、物件を止めてもらい、正式契約をする前にキャンセルとなった場合、納めたお金(家賃 1ヶ月分)は全額戻ってくるのでしょうか? 質問を簡潔にしてみましょう ・物件を借りるかどうか決めていないのに ・他に貸さないように縛り付け ・自分の勝手でやめた時に ・約束の手付金を取り上げられますか? と、貴方は質問しているのですね? 大家はその間収入が無くてかわいそう 仲介業者はただ働きでかわいそう そうは思いませんか? 社会人になるなら最低限の思いやりは持ちましょうね それと、 >不動産屋の手にひっかかるな 不動産屋全てが悪徳では有りませんよ ほとんどの不動産屋は色々な悪徳入居希望者にだまされ続けています。

daisy001
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 新築を中心に探しているのですが内覧会を終えないと契約できないとのことで不動産屋にとりあえずおさえたほうがいいと言われています。 大家さんには迷惑な話ですよね。 すみません。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

下記URLより 通例の居住用借家では、一般に、申込金等と称されようと、貸主の承諾があれば直ちに成約をみる法律上の「申込み」というほど確定的なものではありません。ましてや成約の証しの手付金として交付したものでもありません。これらを勘案すると、媒介業者に預託されている預り金については、契約を前向きに進めないことになったら返金されるべきでしょう。  http://www.biwa.ne.jp/~cofujiya/kohza-q&a6.htm

daisy001
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 不動産屋に確認したところ新築は内覧会をしたあとで契約となり、内覧会には申し込みをしないと参加できないそうなので不動産屋に申し込みを進められていたことが最近分かりました。 契約に払ったお金は全額戻ってくるそうです。

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