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障害基礎年金。

kurikuri_maroonの回答

回答No.1

こんにちは。 実は、お書きになっていただいた情報だけでは、とても判断できないのです。 まず、等級(2級相当)は、おそらく身体障害者手帳の等級のことだと思います。 こちらのほうは、もし障害認定されれば、既にある視野欠損の5級と併合認定されるはずですから、さほど問題ないと考えてもよいと思います。 身体障害者手帳の等級(併合認定後)にもよりますが、一般には、3級以上になれば、重度身体障害者医療費助成制度(市町村独自の制度です)の対象になり得ますから、申請を考えてみるとよいでしょう。 但し、障害者自立支援法が成立しましたので、今後「自立支援医療」ということで扱いが変わる可能性が大です。 扱いが変わった場合には、助成を受けられなくなり、通常の医療費負担になることが十分あり得ますので、念のため。 ご存知かとは思いますが、身体障害者手帳の等級と障害年金の等級とは全く連動していません。 ですから、手帳○級が年金△級になる、とは決して言えないのです。 さらに、障害がいくつか並存しているご様子ですから、そういう事情も考える必要があります。 また、年金の保険料を払ってきた期間(未納がないこと)も考慮しなければなりませんし、初診日証明も必要になってきます。 そして、もし、厚生年金保険加入中(いわゆるサラリーマンだった期間)に初診日がある場合には、同じ障害年金でも、障害基礎年金ではなく障害厚生年金のほうを考えなければならなくなります。 ということで、補足説明をお願いしたいのですが、現在加入している年金制度(国民年金、厚生年金保険)および過去に加入していた年金制度の詳細(年月日等を正確に)と、保険料の支払状況、そして、いまの上・下肢の障害のために初めて医師の診察を受けた日(初診日にあたります)を教えて下さい。 なお、初診日から1年6か月以上を経過しないと障害年金の申請はできません。 法でそういう決まりになっているのです。そのことも憶えておいて下さいね。

dokoikunen
質問者

補足

ありがとうございます。 初診日は厚生年金加入中に値するので、私の場合、障害厚生年金になるのでしょうね。その点も踏まえ先日初診日証明をとりよせました。 >等級(2級相当)は、おそらく身体障害者手帳の等級のことだと思います。 こちらのほうは、もし障害認定されれば、既にある視野欠損の5級と併合認定されるはず・・・というのは障害者の手帳上ではどういう処理になるのでしょうか?

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