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年金について

こんばんは。知人の相談なのですがご教示お願いします。 厚生年金の支給開始年齢をここの掲示板で調べると62歳からのようです。あと、2年後くらいです。厚生年金は23年ほどかけています。 現在、病気を患い いつ働けなくなるか不安な日々です。 1 もし、今 死んでしまったら妻には厚生年金の一部をあげることは出来ないのでしょうか。 2 今、倒れて働けなくなったら国民年金に切り替え 2年後から 厚生年金を受け取ることができるのでしょうか。

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  • nikuq_goo
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回答No.6

>23年間厚生年金をかけて受給する場合は20年間に下がると聞いた事があります。 >例えば24年8ヶ月でも25年の年金ではなく20年になると。。。本当でしょうか。知識が足りなく申しわけありません。 そんな事はありません。厚生年金加入可能期間は可能性だけなら70年間(840ヶ月)です。 現在の法律では義務教育等の観点も併せ15歳~69歳の55年間被保険者で居られます(制度改正前等は考慮外)。 それに24年8ヶ月の間被保険者として保険料を納めたのなら296ヶ月の加入期間、報酬に比例した年金を受け取ることが出来ます。 24年8ヶ月が25年になる事も20年になる事もありません。被保険者期間は月数で表します。

noname#14262
質問者

お礼

月数で決まるのですね。本当に勉強になりました ありがとうございます!!感謝します!

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その他の回答 (5)

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.5

年金受給開始を遅らせる事で一回辺りの年金額を増額する制度の事を繰下げ制度と言います。 現在、老齢厚生年金の繰下げ制度(老厚繰下げ)は申請出来ません。 62歳で年金受給手続き(裁定請求)を行うと60~62迄に貰えるはずだった年金を遡及改定して一括で貰うことが出来ます。別に後で貰ったからといって特にはなりませんので手続きに行く事をお勧めします。 ちなみにH19.4に法律が変わります。H19.4以降受給権を得る者は繰下げが出来るようになります。 尚、老齢基礎年金の繰下げ請求は今も出来ます。5年繰下げ(70歳受給)れば30%増額、逆に5年繰り上げ(60歳受給)れば30%減額です。お気をつけ下さい。(特老厚対象者の繰上げは一部繰上げです)。

noname#14262
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お話を整理すると、62歳から受給と60歳で受給することに差はないという事なんですね。知りませんでした・・・ 23年間厚生年金をかけて受給する場合は20年間に下がると聞いた事があります。 例えば24年8ヶ月でも25年の年金ではなく20年になると。。。本当でしょうか。知識が足りなく申しわけありません。

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  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.4

昭和20年の3月生まれであれば、 厚生年金が23年でも、老齢基礎年金+老齢厚生年金を65歳から受け取ることができ、 年齢による特例で、 報酬比例部分(65歳からの老齢厚生年金部分に該当)は60歳から受け取れ、 定額部分(65歳からの老齢基礎年金部分に該当)は62歳から受け取れることになると思います。 従って、報酬比例部分については60歳から受け取れますので手続きしてください。 既に60歳になられている年齢のようですので、国民年金に切り替える必要もないと思います。 なおもし、不幸にしてお亡くなりになった場合でも妻は、遺族厚生年金を受け取ることは可能です。 60歳から受け取れる老齢厚生年金の額の75%になります。 更に、妻自身が老齢基礎年金を受け取り始めるまで、「中高齢寡婦加算」が596,000円ほどつくことになっています。 ただ、やはり二人とも存命のほうが家計で受け取る年金の額は多いですので、なるべく長生きしてください、と励ましてあげてください。

noname#14262
質問者

お礼

こんなに夜遅くにまで書き込んでくださり感謝します。 62歳から受給するほうが良いと知人の友人(ややこしくてごめんなさい)が言ったそうで それを聞いた本人はあと2年間は体調が悪くても頑張らないといけないと思い込んでます。そして私が悪いのですが「62歳から受給するほうが金額も多いのでは?」と言ってしまったんです。余計に心配をさせたみたいです。 60歳と62歳からと分けて受給できるんですね。早速 知人に知らせたいと思います。ありがとうございました。

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  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.3

 昭和22年4月1日以前ということですから、厚生年金だけで20年以上あるので、すでに受給資格があります。  報酬比例部分は、現在、すでに厚生年金の報酬比例部分を受給できると思われます。ただし現在、在職していると、減額になる可能性があります。いずれにしても、社会保険事務所で手続きしましょう。  定額部分は、62歳から支給になります。  国民年金は、すでに60歳以上なので、加入の義務はありません。  不幸にしてなくなられたら、奥様に「中高齢寡婦加算」AND/OR「遺族厚生年金」が支給されます。    

noname#14262
質問者

お礼

お早うございます。もし今、体調が悪化して仕事ができなくなっても 受給できると分かり知人も安心すると思います。 国民年金を2年間(62歳まで) 加入したほうが60歳から受給されるよりも良いのかな・・・と私の勝手な想像で書きました。勘違いのようでしたね。。。くわしく説明してくださり ありがとうございました。

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  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.2

スミマセン、No1ですが補足です。 現在会社にお勤め中なのであれば(厚生年金保険の被保険者なのであれば)残念なことに在職中に亡くなった場合には、「遺族厚生年金」というものが妻に支給されると思います。 但し、厚生年金をかけていた期間が23年と短いため、300月(25年)かけたという前提で、遺族厚生年金が支給されます。 まずは補足まで。

noname#14262
質問者

お礼

現在 亡くなったら妻には遺族厚生年金も支給されないんですね。。。 再度のご回答ありがとうございます。

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  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.1

差し支えなければ知人さんの生年月日を教えていただけないでしょうか? 原則、厚生年金と国民年金を併せた期間が25年間ないと老齢基礎年金や老齢厚生年金を受け取れないことになっているのですが、年齢によっては厚生年金のみの期間が20年から24年で、 また、男性の場合40歳以降の厚生年金の加入期間が15年から20年でも国民年金などを受け取れる特例があります。 特例が受けられるかどうかで、遺族厚生年金(夫が亡くなった場合に妻などに支給される年金)が出るかどうかが決まってきます。 ですのでこれだけの情報ではお答えができないため補足要求とさせていただきました。

noname#14262
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確か私の記憶では 昭和20年3月18日だと思います。

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