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25年未満でも年金もらえますか?

こんにちは 私は国民年金を65ヶ月    厚生年金を131ヶ月 払っています。 厚生年金は25年払っていなくても、支給年齢になれば、年金としてもらえると聞いたのですが 国民年金と厚生年金の合算の場合は、25年払っていなくてももらえるのでしょうか? 今後年金を払わなかった場合、支給年齢になった時もらえるのでしょうか? よろしくお願いします

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回答No.4

受給資格は、現在 いろいろな制度の加入併せて25年以上となっています。 つまりは25年以上あれば 年金はもらえる 無い場合は、さらに カラ期間といわれる期間ある場合は年金額には反映しないが期間にはたしてもらえるので それも併せて25年以上であっても もらえる >厚生年金は25年払っていなくても、支給年齢になれば、年金としてもらえると聞いたのですが そうとは限りません、25年が基本ですが、生年月日により 特例が設けられています。 例えばs26年生まれの方なら 厚生年金のみ20年以上でも もらえます そのほか s20年生まれ女性なら35歳以上で15年以上加入なら もらえるとかの特例もあります。 質問者さんが何歳なのか不明ですが、s31年4月2日以降生まれなら もう特例はありません、すなわち併せて25年以上が基本となります。 ただし、消費税とのからみで この受給資格を10年とすることが決まっています(27年10月予定) ですので、施行されれば これ以降は老齢年金の受給資格あり とはなります。 掛ける年数が少なければ、受ける資格ができたとしても少ない物になるでしょう。 また、障害、遺族についてまで受給資格ありにはなりません、これらは納付要件といわれる条件を満たす必要が基本的にはあります。 つまり 払わなかったら これらの保証はうけられないことが考えられます。 また60歳までは強制加入なので、必ず加入する必要があります。 短絡的に受給資格できたら納めなくてよいというのは問題があります。

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.7

現段階で196ヶ月ですから、改訂国民年金法が発効すれば、120ヶ月に短縮が予定されている為受給可能になると見込まれます。 但し、改訂法が発効する前に障害基礎年金の初診があった場合、初診時点での納付状況が「20歳の誕生月から初診の2ヶ月前」迄の2/3以上が適用され受給不可になる可能性が否定出来ません。 老齢厚生年金も「老齢基礎年金が受給出来ない」場合は失権となります(基礎年金が受給可能ならば厚生年金は加入1ヶ月でも受給可能です)。

回答No.6

 こんにちは  「25年間(=300月)以上でもらえる(正確には支給される)」のは、老齢 による年金(老齢基礎年金)です。  老齢厚生年金は25年の縛りがないように見えますが、老齢基礎年金(国民年 金)が支給されない方は、そもそも老齢厚生年金の支給対象となりません。  また、不慮の事故により障害者となってしまった時にも年金の給付がありま すが、その給付はそれまで加入できる期間のうち3分の2以上保険料を納める等 していないとありません。  さらに、老齢による年金はどれだけ保険料を納めたか(月数)、いくら納め たか(金額)により支給額に差が出ます。  ぎりぎり25年しか納めていない方の老齢基礎年金は、40年間満額おさめた方 の62.5%しかありません。平成25年での実績では満額の方が約80万円のところ、 50万円弱になります。 ※ 昔の年金制度とのからみがあるので、厳密に言うと全ての人が300月以上の  納付が必要ではありません。生年月日によって違うのでフォロー願います。

回答No.5

要点だけ 分かりやすく 簡単に 短く説明します。 >厚生年金は25年払っていなくても、支給年齢になれば、年金としてもらえると聞いたのですが >国民年金と厚生年金の合算の場合は、25年払っていなくてももらえるのでしょうか? 厚生年金を払っていた期間が25年未満でも 国民年金と厚生年金を合算して25年以上払っていれば 厚生年金部分も加入月数に応じて支給されます。逆に、合算しても25年なければ 年金は一切支給されません。 >今後年金を払わなかった場合、支給年齢になった時もらえるのでしょうか? このままだと 合算しても25年に達しませんから 支給はされません。 ただし、法律改正により 25年が10年に短縮されましたので 再改正が無ければ 再来年の夏以降は新制度に移行します。(期間短縮は民主党政権のときに決定されましたので 自民党政権が単独安定政権になると自己責任論で元に戻す可能性は大です)

  • rcc123
  • ベストアンサー率30% (288/948)
回答No.3

65+131=196=約16年。 25年以下なので一銭ももらえません。 あと9年国民年金を払うか、 厚生年金のある会社に就職するか。 国民年金保険料は月額15000円で9年で約200万。 200万で65歳から年金が一生もらえるのだか、 何としても払いましょう。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>…国民年金と厚生年金の合算の場合は、25年払っていなくてももらえるのでしょうか? いえ、「老齢年金」は、「合算で25年」保険料を納めていないと受給できません。 なぜかといいますと、「厚生年金」は「国民年金」に上乗せされる年金のため、「【老齢】厚生年金」は「【老齢】基礎年金(国民年金)」の受給資格がある人にしか支給されないからです。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『受給資格期間』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=140 ただし、「【老齢】基礎年金」の受給資格期間が、(平成27年10月から)「25年」から「10年」に短縮される予定のため、それ以降は「合算で10年」で良いことになります。 『Q.年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する年金機能強化法が成立したと聞きました。後納保険料の納付申込みを検討していますが、年金の受給資格期間の短縮などについて詳しく知りたいのですが、どうすればいいですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6706&faq_genre=158 ***** (参考) 「障害年金」や「遺族年金」は、たとえ「加入直後」でも【受給要件を満たせば】、「基礎年金」も「厚生年金」もどちらも支給されます。 『障害年金』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225 『年金の受給(遺族年金)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3228今後 >年金を払わなかった場合、支給年齢になった時もらえるのでしょうか? 上記の通りです。 なお、「払うのが難しい」場合は、「免除申請」をします。 「免除」が認められると「受給資格期間」に含まれ、「保険料の半分」は納めたものとみなされます。 『保険料を納めることが、経済的に難しいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 また、「十分な収入・財産がある」にもかかわらず「未納」を続けると、「本人・(住民票の)世帯主・配偶者」の「預金や給与などをはじめとした財産」を差押え(強制徴収)される場合があります。 以下の資料の中に、「強制徴収の実施状況」が載っています。 『厚生労働省>国民年金保険料の納付率について(月次)』 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/toukei/nouhuritu.html ***** (その他参考URL) 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『自分でできる年金額簡易試算』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3829 『「ねんきんネット」サービス』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/n_net/index.jsp 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】年金事務所に確認の上お願い致します

回答No.1

もらえますよ 払った分だけ つまり、数年だけ支給されて打ち切られる胸の書類が届きます。

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