厚生年金の受給について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 厚生年金を25年払っていないなら、厚生年金はもらえない
  • 厚生年金は厚生年金と国民年金の2階建て構造であり、納めた分の比率でもらえる
  • フリーターのままでいると厚生年金の受給に影響があるかもしれない
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厚生年金は25年納めないと、一銭も受給できない?

年金の受給について教えてください。 私の年金加入状況は、 ・会社員時代の厚生年金が236か月 ・退職後、フリーターとなり国民年金(第1号被保険者)が59か月 です。 このまま国民年金を支払い続け、会社員時代の236か月と合算し、300か月を越えたら年金がもらえるのだろうと考えていました。 先日、70歳すぎの某企業の社長に、 「厚生年金を25年払っていないなら、厚生年金はもらえないよ。あと6年どこかで働いて厚生年金を払いなさい」と言われました。 この論でいくと、今まで236か月納めつづけてきた厚生年金は、厚生年金単独として25年(300か月)納めないと高齢者になってから一銭も受給できない、ということになります。 そうでしたっけ? 混乱しています。 自分の解釈では、 年金は2階建て構造で、1階の国民年金、2階の厚生年金で、厚生年金を納めている=自ずと国民年金を納めていることになる。よって、国民年金はまずもらえる。 で、厚生年金は300か月とは関係なく、納めた分の比率でもらえる(国民年金にプラスして)、と理解していました。 今後は、フリーターのまま、あるいは社会制度が完備した企業での契約社員やパートでの雇用の両方が考えられます。 この社長の言うことが本当なら、フリーターのままでいるのは損に思います。 厚生年金の受給について、どうぞご教示をよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.3

昔は、国民年金や厚生年金はそれぞれ独立した制度でしたので、単独で被保険者期間を満たす必要がありましたから、その記憶のままなのかも知れませんね。 今は基礎年金制度が導入されてますので、どの年金制度も通算されます。 25年の保険料納付済み+保険料免除+合算対象の期間があれば年金を受給できます。 厚生年金については65歳前の特別支給は1年以上、65歳からの厚生年金は1ヶ月以上の加入期間があれば、上記条件も満たせば受給できます。 ご安心を。

sasha_88
質問者

お礼

なるほどです。昔の記憶で話していたのかもしれませんね。糸口が見えた気がします。 「それ、違うよなあ」と思いつつ、確固とした知識で反論できず、知識不足を痛感しました。 特に最後の厚生年金の解説、大変助かり安心しました♪ ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • rcc123
  • ベストアンサー率30% (288/948)
回答No.5

あなたは、236+59=295ヶ月。 あと5か月分国民年金か、厚生年金払えば、 国民、厚生、両方の受給資格が満たされる。 厚生年金は1か月でも払えば、貰えますよ。 >年金は2階建て構造で、1階の国民年金、2階の厚生年金で、厚生年金を納めている=自ずと国民年金を納めていることになる。よって、国民年金はまずもらえる。 で、厚生年金は300か月とは関係なく、納めた分の比率でもらえる(国民年金にプラスして)、と理解していました。 その通りです。 70過ぎの老齢社長は、わかっていません。

sasha_88
質問者

お礼

簡潔ながら、痒いところに手が届く的確なご回答をありがとうございます。 確認ができてすっきりし、ホッとしました。 その社長があまりにも自信満々に、「ちゃんと人生設計しなさい」という感じで言うので、釈然としないままでいました。 あ~本当にすっきりしました。ありがとうございます(^_^)/

  • p-p
  • ベストアンサー率34% (1916/5494)
回答No.4

>このまま国民年金を支払い続け、会社員時代の236か月と合算し、300か月を越えたら年金がもらえるのだろうと考えていました。 厚生年金は300か月とは関係なく、納めた分の比率でもらえる(国民年金にプラスして)、と理解していました。 ●その考えでおおむね合ってますよ 40年に満たない場合は満額よりも国民年金の部分が減額されるだけです。 ★ただし受給資格の25年は改定されて10年に変更になりましたよ。 なので今の時点で受給資格には達しています。 これは25年に行きそうになくてあきらめて未納になる人の数を減らす目的です。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6706

sasha_88
質問者

お礼

わかりやすく丁寧な解説とリンクをありがとうございます。 受給資格の法改正の件、大変役に立ちました。 今後もどんな変更が入るか、いつもチェックしていないとダメですね。 貴重な時間を割いていただき、ありがとうございました(^_^)/

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1183/9772)
回答No.2

国民年金+厚生年金=25年ということですよ ですから、会社を24年間勤めたけどもらえなく するようにクビにしましたということには、ならないのですよ なぜなら国民年金をまた25年間払わなければ、もらうこと できないとすれば、年金は誰の為にかけているのかという話に なりますよね、でも実際は支給年齢を先延ばししたり、支払い 金額少なくしていますから、信用するということにはならないかも しれませんよね、なぜなら初めから60才になればもらえるという 約束はどこにいってしまったのでしょう。

sasha_88
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 世代間で支え合うという無理な制度は、やはり歪が出ていますね。 本当に今後どうなるかなんてわかりませんし、何年か前の年金記録紛失なんて、しょうもない仕事ぶりも露呈しましたし・・・

  • popras
  • ベストアンサー率38% (16/42)
回答No.1

厚生年金と国民年金期間を足して、25年以上になれば受給資格があるとおもいますよ。 私はこれは、一般常識だとおもってました。

sasha_88
質問者

お礼

そうですよね! ありがとうございました。 この社長の言う意図がよくわからなくて、困っていました。私の解釈の仕方がおかしいのか・・・ 私の解釈で間違いないってことですよね? 厚生年金が比率でももらえるっていうことも含め・・・。 基礎年金部分(国民年金)は、現状態では私は全然問題ないはず、と理解していたため、この社長の言に???となっていました。

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