• ベストアンサー

厚生年金と国民年金の受給年齢教えてください

ほんとに初歩的な質問で申し訳ありません。 自分はまだ受給年齢にはほど遠かったため今まで全く関心なく暮らしてきてしまって・・・(>_<)この度両親が60歳を迎えましたので質問させていただきます。 (1)厚生年金と、国民年金の受給開始年齢はそれぞれ何歳からなのでしょうか? 私は、厚生年金は60から、国民年金は65からと思っていたのですが合っていますか? (2)また、国民年金は受給開始年齢を早めることができるがその場合もらえる金額が減ると聞きました。 同じように、厚生年金も受給開始年齢を60歳より遅くするともらえる額が増えることになりますか? (3)受給開始年齢を超えてもまだ働いている場合、年金支給額は減額されるのですか? その場合、ヘタに働いて減額されるよりも、まったく働かないで全額貰う方が総収入が増える場合もあり得るのでしょうか? よろしくお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

まず基本的なことから。 ・支給される年金に「国民年金」という名前のものはありません。「国民年金保険」から支給される年金は「基礎年金」と言います。 ・昔は、高齢者になったときの年金を「厚生年金」・「国民年金」と言っていたのですが、今は違います。 「厚生年金」がさらに「老齢厚生年金」「障害厚生年金」「遺族厚生年金」にわかれます。 ですから、ご質問の場合は「老齢厚生年金」「老齢基礎年金」と言わなければなりません。 1.質問者の親御さんの場合はそういう理解であっています。 ただし、下記のサイトにせつめいしてあることに注意してください。 http://www.eonet.ne.jp/~matuura/tokubetsushikyu_no_roureikouseinenkin.html 2.なりません。 上記のサイトにあるように、実は老齢厚生年金も65歳からの支給に変わっています。 現在は、移行期間ということで、段階的に支給開始年齢が上がっていく最中です。 ですから、60代前半に支給されるのは、移行措置として特別に支給される「特別支給の老齢厚生年金」というものです。本来の年金ではないという扱いですので、受けなければ時効になるだけです。 3.厚生年金に加入すれば減額はあり得ます(70歳未満の場合)。 65歳未満だと、大雑把に、「月の年金額+月給額+1年間に受けた賞与の1/12」が28万円を超えると、超えた分の半額が減らされます。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02.htm#sanko1

その他の回答 (1)

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.2

>>(1)厚生年金と、国民年金の受給開始年齢はそれぞれ >> 何歳からなのでしょうか? #1で言われているとおりですが、補足しておきます。  本来の老齢厚生年金、基礎年金(国民年金で支給されるもの)はともに65歳からです。  60歳から64歳まで、誕生した年により「特別支給の老齢厚生年金」が支給される場合があります。親御さんが、現在60歳でかつ1年以上厚生年金加入期間があれば、特別支給の老齢厚生年金が60歳から支給されると思います。 >>厚生年金も受給開始年齢を60歳より遅くすると >>もらえる額が増えることになりますか? 「特別支給の老齢厚生年金」はNOです。  しかし、65歳から支給される老齢厚生年金は平成19年4月から繰下げ制度ができます。 >>(3)受給開始年齢を超えてもまだ働いている場合、年金支給額は減額されるのですか?    厚生年金に加入した状態で、受給年齢に達すると在職老齢年金の枠組みが適用されます。 在職老齢年金では、特別支給の老齢厚生年金(の一部または全部)が支給停止される場合があります。65歳以上でも同様の仕組みがありますが、65歳以上では、かなり給与が高い場合でないと減額にはなりません。  参考URLに早見表(60歳からの在職老齢年金)があります。

参考URL:
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/nenkin/60_zairou/60_zairou_hayamihyou_h17_4.html

関連するQ&A

  • 配偶者の年金受給について

    現在、障害者年金を受給している65歳の男子です。大変単純な質問なのですが、 従来年下の配偶者が受給年齢に達し、受給が開始されると、その分(額)通常の 国民年金なり厚生年金なりは減額されると聞き及んでいますが、障害者基礎 年金受給も同様に減額されるのでしょうか。

  • 厚生年金と国民年金の受給額について

    現在、共働き(夫・厚生年金/妻・国民年金)です。 ■質問その1  年金受給額の計算式がわかりません。  どちらが受給額の点から有利でしょうか?   (1)パートを退職し、夫(会社員)の扶養になる。    ⇒2人とも厚生年金の受給者になる。   (2)2人とも別々に働き続ける。    ⇒夫は厚生年金受給者になり、妻は厚生年金の受給者になる。  ※ちなみに妻は既に約20年、国民年金を納めています。 ■質問その2  前述(1)の場合、扶養になるタイミングが異なる事により受給額に  差分はあるのでしょうか?(今退職/5年後退職)  扶養になった後、納付した国民年金がどうなるのかが分かりません。 よろしくお願いいたします。

  • 厚生年金から国民年金に変わったのですが

    仕事を退社いたしまして厚生年金から国民年金に 変更になりました。 全く年金に対して知識がないのですが、厚生年金の場合 国民年金に同時に加入している形、国民年金が一階部分 で厚生年金が二階部分であると聞きました。 (国民年金部分が基礎年金?) そうであれば、今後国民年金になるにあたって受給の際に いままで払っていた厚生年金の部分はどうなるので しょうか? また基礎年金のみになった場合将来的に受給額がやはり 減るのでしょうか?そうであれば保険料を上積みして 受給額を増やす方法はあるのでしょうか? 無知でして、質問内容でおかしな点もあると思いますが その点もご指摘いただきながらご教授いただけたらと 思います

  • うつ病での障害者年金受給と国民年金控除

    そろそろ、うつ病で1年半が経ちます。今までは、傷病手当だったのですが、完治していませんので、今後の生活が不安です。 うつ病でも「障害者年金受給」が受給できるようですが、そのとき、「国民年金」が全額免除できるようです。しかし、老齢年金支給時は「免除期間」は1/3の金額が納付されたと計算れる。のようです。そこで、質問です。 (1)すでに、払っている「厚生年金・国民年金」は老齢年金支給時に減額の対象とされるのでしょうか? (2)うつ病が完治した場合、「免除期間」は失効してしてしましのでしょうか? (3)うつ病が完治した場合、そこから、また正規の「国民年金」を支払いがはじまるのでしょうか? (4)「免除期間」に「国民年金基金」に加入する事は可能ですか? (5)つまり、 △(1)「厚生・国民年金」支払               ◇(2)うつ発症◇(3)うつ1年半(申請) ◇(7)うつ完治         ▽(4)「障害者年金」支給 ▼(8)支給停止           ▽(5)「国民年金」免除  ▼(9)免除停止         △(6)「国民年金基金」加入△(10)「厚生・国民年金」支払  「老齢年金」=(1)「厚生・国民年金」       +(5)「国民年金」/3       +(6)「国民年金基金」       +(10)「厚生・国民年金」 と言う事でしょうか?

  • 国民年金と厚生年金

    国民年金と厚生年金についてお伺いいたします。 数年間、会社勤めしていましたので厚生年金に加入…給与から自動的に天引きされていました。 会社を辞める時に国民年金への切り換えが必要になると言われましたが、厚生年金と国民年金を比較した場合、国民年金の方が有利なポイントってありますか?? ネットで調べても受給額など厚生年金の方が有利なポイントしか出て来なかったもので…。 また休職中などで収入がない場合、国民年金には一部免除という制度があるようですが、これを使うと単純に受給額が少なくなるということになるのでしょうか?? 何卒、よろしくお願いします。

  • 国民年金か厚生年金か?

    今月の12日で失業保険の受給が完了しました。 支給額は約11万円でしたが、この支給額で今月は夫の扶養家族になれるのでしょうか?(先月までは扶養家族になることが出来ず、自分で保険も年金も支払っていました) また今月25日より働き始めます。今月、扶養家族になれなかった場合は、厚生年金か国民年金かどちらがメリットがありますか?(保険料の少ないほうはどちらでしょうか?12月からは厚生年金に入る予定です。)

  • 厚生年金保険料負担年齢70歳まで

    「厚生年金の加入年齢は70歳までに引き上げられています。 そのため、70歳になるまでは会社も被保険者も、厚生年金保険料を負担しなければなりません」 その保険料の何パーセントくらい被保険者に年金支給額として還元されますか、年金支給額決定されていて支給全額保留者の場合は年金支給額が増額されることはないのでしょうか、それとも60歳以降の保険料は掛け捨てでしょうか

  • 年金支給年齢引上げ時の繰り上げ受給者の支給額

    現在65歳支給開始で60歳で繰り上げ受給開始すると、一か月当たり0.4%減額なので76%の受給額になります。 この状態で例えば63歳の時に支給年齢引上げで65歳支給開始⇒66歳支給開始となった場合、63歳からの受給額はさらに0.4x12=4.8%減って、71.2%になるのでしょうか? 67歳の時に65歳支給開始⇒66歳支給開始となった場合、支給年齢引上げの影響はないという理解でいいのでしょうか?

  • 厚生年金の受給について

    社会保険に入っていれば、企業が保険料を半額負担してくれますが、厚生年金も半額負担してくれるのでしょうか?社会保険にはセットで半額って事ですか? という事は国民年金は全額負担なので、厚生年金のほうがお得なのですか? 厚生年金は半額負担なので、国民年金より半分しか受給額がもらえないと聞いたのですが、違いますよね? もしそうなら、企業が払った半額分はドコに行くんだって話しになりますから。

  • 特別支給の厚生年金

    特別支給の厚生年金  年金について調べていますが、よく分からない部分があるので教えてください。一般的に年金は65歳から支給だと思いますが、生年月日に応じて段階的に60歳から「特別支給の厚生年金」が支給されると本に書いてありました。もし60歳以降も働いていたとすると収入額に応じて支給額が減額されるそうですが、これがいわゆる「在職老齢年金」ということでしょうか。そうすると、もし60歳以降働かなければ「特別支給の厚生年金」が支給になり、働けば「在職老齢年金」が支給されるということですか? 要するに働くかどうかでもらう年金の名称が変わると理解して構わないでしょうか。  ちなみに昭和24年4月5日生まれで今年の3月で定年退職し、そのまま嘱託として働いている場合(月給約24万円 ボーナス年約60万円)を想定した場合、28万円-(24万円+5万円(1月分のボーナス))×2分の1=13万5千円が受給額と考えてよろしいでしょうか。  また、年金を60歳から受給(繰り上げ受給)すると1月あたり0.5%づつ減額されるとも書いてありますが、これを適用すると0.5%の5年分がさっきの計算から減額されるということですか?  年金は似たような表現ばかりでどうもピンときません。よろしくお願いします。