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法人税別表4について

基本的な質問でご迷惑かもしれませんが・・・ 1行目の 当期利益又は当期欠損の額は 法人税、市町村税、都道府県民税、事業税などをすべて引いたあとの金額でいいのでしょうか。 一番したの39 所得金額又は欠損金額を計算して それに税率をかけて法人税など計算するとおもったのですが、 計算してから1行目の利益から引くとまた金額がちがってくるように思うんです。 すごく基本的なことだと思いますが困っています おおしえくださるとありがたいです。

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  • siba3621
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回答No.2

実際に税金計算をするときは、 法人税等の計算 1.確定分の税金を引当てる前の「当期純利益」を別表4の当期利益に記載します。 2.必要な加算減算を行った後の所得金額(別表4の39)を計算します。 3.これにより確定法人税・住民税・事業税を計算します。 財務会計 4.その後、確定税額について未払法人税等を設定します。 5.決算報告書を作成します。 法人税等の計算 6.別表4の当期利益を新しい当期純利益に変更します。 7.未払法人税等を加算項目に加えます。 注)結果として所得金額は、以前の2で計算した金額と同じになります。 法人税等に限ればこの様に1度は、ループ計算をします。しかし、無限ループとならないように法人税等は、損金不算入となっています。

sibako
質問者

お礼

あいがとうございました。 別表4の当期利益を新しい当期純利益に変更します。 ありがとうございました。ここが解からなかったんです。 よくわかりました。 感謝いたします。

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その他の回答 (1)

回答No.1

 損益計算書では、「当期純利益」の後に「法人税等」を差し引いて「当期利益」を計算します。この場合の「法人税等」には、通常、法人税、市町村税、都道府県民税の金額を計算した金額を持ってきます。  ここで迷われているのではないかと思いますが、別表の加減算をしてないのにどうしてと思われますよね!  企業会計では、税金もコストとして考えるため、法人税等も合理的に計算(逆算)して費用計上を行います。  それを控除した後の「当期利益」を基にして法人税を計算するため、別表4の一番上には損益計算書の「当期利益」を記入します。  法人税は法人の利益から計算するのが税法の考え方ですので、「法人税等」で費用計上した法人税、市町村税、都道府県民税は別表4で加算することになります。(事業税は税法上も損金)    別表4で、その他の加減算を行ったものが、別表4一番下の「所得金額又は欠損金額」になり、その金額を基に別表1において、法人税を計算することになります。  ゆっくり、別表4・別表5を記入されると良いかなと思います。  回答になりましたか?  簡単な説明で申し訳ありませんが、ご質問があればまたどうぞ。  

sibako
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 おことばに甘え、ご質問をさせていただきたいと思います。すいませんあつかましくって。 4表の5行目 損金算入した納税充当金として 未払法人税等で 加算計算しますが 法人税は一番下の所得金額、欠損金金額をだしてから計算します。 すいません。うまくいえなくって 法人税とかが確定しないと損益計算書もできないと 思うんです。 4表5表1表ができて、法人税が確定して、損益計算書ができて、その当期純利益、欠損金を、4表にもってくるのでしょうか。 すいません。本当に

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